有価証券報告書-第22期(2024/09/01-2025/08/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(注) 自己株式123,088株は、「個人その他」の欄に1,230単元及び「単元未満株式の状況」に88株含まれております。
| 2025年8月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | ― | 2 | 24 | 26 | 14 | 10 | 3,368 | 3,444 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 268 | 3,728 | 46,524 | 808 | 66 | 30,746 | 82,140 | 5,500 |
| 所有株式数 の割合(%) | ― | 0.33 | 4.54 | 56.64 | 0.98 | 0.08 | 37.43 | 100 | ― |
(注) 自己株式123,088株は、「個人その他」の欄に1,230単元及び「単元未満株式の状況」に88株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 24,000,000 |
| 計 | 24,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年8月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2025年11月27日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,219,500 | 8,219,500 | 東京証券取引所 (グロース) | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株となります。 |
| 計 | 8,219,500 | 8,219,500 | ― | ― |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、750円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりである。
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者他これに準ずる地位であることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権は「新株予約権の行使期間」に定める行使期間到来後といえども、当社の株式が公開され半年経過するまでの期間についてはこれを行使することができないものとする。
④ その他の条件については、本取締役会決議に基づき新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記3.に準じて決定する。
5.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付けで、当社株式1株につき100株の割合で株式分割を、2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割をいたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1,700円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりである。
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者他これに準ずる地位であることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権は「新株予約権の行使期間」に定める行使期間到来後といえども、当社の株式が公開され半年経過するまでの期間についてはこれを行使することができないものとする。
④ その他の条件については、本取締役会決議に基づき新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記3.に準じて決定する。
5.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付けで、当社株式1株につき100株の割合で株式分割を、2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割をいたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2018年12月25日 第3回新株予約権 | 2019年8月16日 第4回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 11 | 当社従業員 3 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 770 (注)1 | 40 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 154,000 (注)1、5 | 普通株式 8,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 750 (注)2、5 | 750 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年12月26日~2028年8月31日 | 2021年8月21日~2028年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 750 資本組入額 375 (注)5 | 発行価格 750 資本組入額 375 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、750円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりである。
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者他これに準ずる地位であることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権は「新株予約権の行使期間」に定める行使期間到来後といえども、当社の株式が公開され半年経過するまでの期間についてはこれを行使することができないものとする。
④ その他の条件については、本取締役会決議に基づき新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記3.に準じて決定する。
5.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付けで、当社株式1株につき100株の割合で株式分割を、2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割をいたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| 決議年月日 | 2020年11月27日 第5回新株予約権 | 2021年2月26日 第6回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員 19 | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 350 [340] (注)1 | 40 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 70,000 [68,000](注)1、5 | 普通株式 8,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 850 (注)2、5 | 850 (注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年11月28日~2030年11月27日 | 2023年2月27日~2031年2月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 850 資本組入額 425 (注)5 | 発行価格 850 資本組入額 425 (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2025年8月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2025年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、発行時点では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では当社普通株式200株である。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、1,700円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりである。
① 新株予約権は、発行時に割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)において、これを行使することを要する。ただし、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 新株予約権者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、顧問、社外協力者他これに準ずる地位であることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権は「新株予約権の行使期間」に定める行使期間到来後といえども、当社の株式が公開され半年経過するまでの期間についてはこれを行使することができないものとする。
④ その他の条件については、本取締役会決議に基づき新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
前記3.に準じて決定する。
5.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付けで、当社株式1株につき100株の割合で株式分割を、2022年10月14日開催の取締役会決議により、2022年12月1日付で株式1株につき2株の割合で株式分割をいたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,322,440株増加し、3,356,000株となっております。
2.2022年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,356,000株増加し、6,712,000株となっております。
3.2023年1月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が3,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,646千円増加しております。
4.2023年7月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が1,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ475千円増加しております。
5.2024年10月31日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が1,474,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ390,610千円増加しております。
6.2025年1月15日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が29,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ8,162千円増加しております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年8月11日 (注1) | 3,322,440 | 3,356,000 | ― | 50,000 | ― | ― |
| 2022年12月1日 (注2) | 3,356,000 | 6,712,000 | ― | 50,000 | ― | ― |
| 2023年1月27日 (注3) | 3,200 | 6,715,200 | 1,646 | 51,646 | 1,646 | 1,646 |
| 2023年7月27日 (注4) | 1,200 | 6,716,400 | 475 | 52,121 | 475 | 2,121 |
| 2024年10月31日 (注5) | 1,474,000 | 8,190,400 | 390,610 | 442,731 | 390,610 | 392,731 |
| 2025年1月15日 (注6) | 29,100 | 8,219,500 | 8,162 | 450,894 | 8,162 | 400,894 |
(注)1.2021年7月16日開催の取締役会決議により、2021年8月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,322,440株増加し、3,356,000株となっております。
2.2022年10月14日開催の取締役会決議に基づき、2022年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,356,000株増加し、6,712,000株となっております。
3.2023年1月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が3,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,646千円増加しております。
4.2023年7月27日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が1,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ475千円増加しております。
5.2024年10月31日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式総数が1,474,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ390,610千円増加しております。
6.2025年1月15日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式総数が29,100株、資本金及び資本準備金がそれぞれ8,162千円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式88株が含まれております。
| 2025年8月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 | ― | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準の株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。 |
| 123,000 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 80,910 | 同上 |
| 8,091,000 | |||
| 単元未満株式 | 5,500 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 8,219,500 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 80,910 | ― |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式88株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
| 2025年8月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) | 東京都渋谷区渋谷一丁目2番5号 | 123,000 | ― | 123,000 | 1.50 |
| 株式会社サイエンスアーツ | |||||
| 計 | ― | 123,000 | ― | 123,000 | 1.50 |