有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年5月25日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリングのほか、内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。また、連結子会社の各監査役とも緊密に連携し、当社グループ全体の監査の実効性を高めております。
・当事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)における活動状況
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人との間で双方の立場からの年度監査体制、監査計画及び監査内容について報告及び協議を行っております。
監査等委員会における主な検討事項として、取締役会への提出議案及びその関連書類、重点監査項目の監査状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について検討しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、独立した内部監査室(専任担当者1名)が担当しております。その手続は、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告しております。また、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査人、監査等委員会及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三井 勇治
指定有限責任社員 業務執行社員 古川 譲二
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 19名
e 監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められるときは、監査等委員である取締役全員の同意により、会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等、必要と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて総合的に評価し、監査法人の再任の妥当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
注 当連結会計年度に係る提出会社の会計監査人の報酬等の額には、国際財務報告基準(IFRS)の比較年度の監査等に係る報酬が含まれております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査等委員会の事前同意を得ることとしております。なお、当連結会計年度については監査等委員会の事前同意を得ております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年5月25日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名により構成されております。
監査等委員である取締役は、監査等委員会が決定した監査方針及び監査計画に基づき、取締役会及びその他の重要な会議等への出席、各種議事録、稟議書、契約書、取引記録等の閲覧、関係者へのヒアリングのほか、内部監査室によって年間を通じて実施されている内部監査の結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人との間で意見交換を実施し、意思の疎通、連携の強化を図っております。また、連結子会社の各監査役とも緊密に連携し、当社グループ全体の監査の実効性を高めております。
・当事業年度(自 2023年3月1日 至 2024年2月29日)における活動状況
| 区分 | 氏名 | 取締役会等への出席状況 | |
| 社外取締役(常勤監査等委員) | 岡本俊夫 | 当事業年度開催の取締役会18回中18回 | 監査等委員会14回中14回及び監査役会4回中4回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 矢上浄子 | 社外取締役就任後開催の取締役会14回中14回 | 監査等委員会14回中14回 |
| 社外取締役(監査等委員) | 瀬尾安奈 | 社外取締役就任後開催の取締役会14回中14回 | 監査等委員会14回中14回 |
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人との間で双方の立場からの年度監査体制、監査計画及び監査内容について報告及び協議を行っております。
監査等委員会における主な検討事項として、取締役会への提出議案及びその関連書類、重点監査項目の監査状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等について検討しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、独立した内部監査室(専任担当者1名)が担当しております。その手続は、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告しております。また、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。
内部監査人、監査等委員会及び会計監査人は、相互の連携を強化するため、互いに監査計画、監査結果を報告し、また定期的に意見交換を行うことにより、適正な監査が実施できる体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
5年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 三井 勇治
指定有限責任社員 業務執行社員 古川 譲二
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名 その他 19名
e 監査法人の選定方針と理由
有限責任監査法人トーマツを選定する理由は、会計監査人としての品質管理体制、独立性及び専門性の有無、事業分野への理解度、監査報酬の妥当性等を総合的に勘案し、検討した結果、適任と判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められるときは、監査等委員である取締役全員の同意により、会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等、必要と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて総合的に評価し、監査法人の再任の妥当性を判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,800 | ― | 46,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 25,800 | ― | 46,500 | ― |
注 当連結会計年度に係る提出会社の会計監査人の報酬等の額には、国際財務報告基準(IFRS)の比較年度の監査等に係る報酬が含まれております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトグループ)に対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬については、監査日数、監査人員及び会社規模・業務特性等を総合的に勘案し、監査等委員会の事前同意を得ることとしております。なお、当連結会計年度については監査等委員会の事前同意を得ております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、それらの妥当性が確認できたためであります。