有価証券報告書-第17期(2023/03/01-2024/02/29)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対し、経営責任と説明責任の明確化を図り、経営の効率化、健全性、透明性を高めることにあります。そのために継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進が経営上の重要課題と認識しております。
このような取組みを進めていく中で、2023年5月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査を行っております。
また、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬員会を設置しており、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社は、この体制が持続的な当社の発展及び株主価値の向上に有効であると考えています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的として、取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)を除く。)3名、監査等委員3名の計6名で構成されておりますが、そのうち監査等委員3名を社外取締役としており、原則毎月1回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は社外取締役3名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役社員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。
また、内部監査室及び会計監査人と連携し、適正な監査の実施に努めております。
c.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.内部監査室
当社は、内部監査室(1名)を設置しております。全部署を対象として監査を実施しており、計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。
監査結果については代表取締役社長及び監査等委員会にその結果を報告しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示をしております。
e.経営会議
経営会議は取締役(監査等委員を除く。)、常勤の監査等委員で構成し、定例的に月1回開催しております。取締役会への上程議案の確認、各部門毎の業務執行状況に関する報告を行っております。
f.リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、当社代表取締役を委員長として、常勤の監査等委員、代表取締役が指名する者で構成されており、6ヶ月に1回以上開催しております。当社のリスク分析、リスク対応政策の進捗状況等の報告を行っております。
g.指名報酬委員会(任意)
指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役のうち、社外取締役を委員長として、3名(うち社外取締役が2名)で構成されております。取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度並びに取締役の個人別の報酬等に関する事項については、指名報酬委員会において審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるという手続を経ております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役(監査等委員を除く。)3名及び監査等委員3名の6名で構成される取締役会設置会社であり、そのうち監査等委員3名を社外取締役としております。また、監査等委員3名で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断し、現在の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するための体制として、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。
ⅱ.毎月1回以上開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。
ⅲ.「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
ⅳ.「内部通報規程」を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。
ⅴ.金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
ⅵ.反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。
ⅶ.使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、会社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.情報資産を保護し正確且つ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及び「機密文書管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
ⅱ.「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、リスクマネジメント委員会のもと、「リスク管理規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。
ⅱ.大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、すみやかに措置を講ずる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、迅速かつ効率的な意思決定を実行する。
ⅱ.取締役会を補完する会議体として「経営会議」を設置し、迅速かつ臨機応変なる経営判断を可能にする。
ⅲ.決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。
ⅳ.組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。
e.当社並びに当社が形成する企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社の子会社については、子会社管理規程により所管部署を定め、当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行うとともに、子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備する。
ⅱ.子会社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備する。
ⅲ.子会社のリスク管理に関する規程その他の体制を整備するほか、各子会社にリスク管理責任者を配置し、リスクマネジメント委員会がグループ全体のリスクについて総括的に管理を行う。
ⅳ.子会社の監査役が監査を行うとともに、当社の内部監査部門が定期的に監査を行い、業務処理が適正に行われていることを確認する。
ⅴ.当社の監査等委員はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら調査を行う。
ⅵ.反社会的勢力への対応も含めたコンプライアンス体制の整備につき、子会社を指導するとともに、子会社への教育、研修等を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
f.監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性に関する事項
ⅰ.監査等委員から、監査等委員が行う特定の監査業務の補助に従事させる使用人を求められた場合には、監査等委員と協議の上、管理部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
ⅱ.当該使用人が監査業務を補助するに当たって監査等委員から命令を受けた事項については、当該使用人は取締役(監査等委員を除く。)の指揮・命令を受けない。
g.取締役(監査等委員を除く。)及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
ⅰ.重要会議への出席
監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員を除く。)等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
ⅱ.取締役の報告義務
①取締役(監査等委員を除く。)その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査等委員に報告する。
②取締役(監査等委員を除く。)は監査等委員に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
(ア) 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
(イ) 業績及び業績見通しの内容
(ウ) 内部監査の内容及び結果
(エ) 内部通報制度に基づく情報提供の状況
(オ) 行政処分の内容
(カ) 前各号に掲げるもののほか、監査等委員が求める事項
ⅲ.使用人による報告
使用人は、監査等委員に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。また、子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者も、親会社の監査等委員に直接報告をすることができる。
①会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
②重大な法令または定款違反事実
ⅳ.監査等委員へ報告した者への不利益な取扱いの禁止
前項の報告をした会社の取締役(監査等委員を除く。)・使用人及び、子会社の取締役・使用人が監査等委員へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けてはならない。
h.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.代表取締役、会計監査人、内部監査室、リスクマネジメント委員会等と監査等委員の連携
代表取締役、会計監査人、内部監査室、リスクマネジメント委員会等は、監査等委員会又は監査等委員の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
ⅱ.外部専門家の起用
監査等委員会又は監査等委員が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。
ⅲ.監査等委員の必要経費
監査等委員の職務遂行に必要な費用は全て会社が負担する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するために「リスク管理規程」を定め、各部門と継続的に情報共有を行うことで、リスクの早期発見及び顕在化防止に努め、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、法令順守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、高い倫理観と社会規範の遵守の浸透、啓蒙を行っております。取締役会は、必要に応じて、リスク管理体制について見直しを行っております。
なお、当社は、法令違反や不正行為等のコンプライアンス違反の発生またはその恐れのある状況に適切に対応するため「内部通報規程」を定めております。社内の通報窓口を内部監査室及び常勤監査等委員、社外の通報窓口を顧問弁護士としており、不祥事の未然防止及び早期発見に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 責任免除の内容の概要
当社は定款において、取締役(取締役であった者を含む。)が会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであり、当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、子会社の監査役並びに管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用を補填するものです。
なお、当該役員等賠償責任保険契約によっても被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に受けたことに起因するものや、犯罪行為と認識しながら行った行為等に起因する賠償責任については補填の対象としないこととしております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く。)は7名以内、監査等委員は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主、顧客、従業員をはじめとする利害関係者に対し、経営責任と説明責任の明確化を図り、経営の効率化、健全性、透明性を高めることにあります。そのために継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進が経営上の重要課題と認識しております。
このような取組みを進めていく中で、2023年5月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しています。取締役会が迅速かつ適正に重要業務の執行の決定と個々の取締役の職務執行の監督を行い、全員が社外取締役で構成される監査等委員会は公正かつ独立の立場から監査を行っております。
また、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬員会を設置しており、取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性、透明性及び客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。
当社は、この体制が持続的な当社の発展及び株主価値の向上に有効であると考えています。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社は、法令及び定款の決議事項を含め、会社経営全般に係わる基本方針を審議・決定することを目的として、取締役会を設置し、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事等に関する意思決定を行っております。取締役会は、取締役(監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)を除く。)3名、監査等委員3名の計6名で構成されておりますが、そのうち監査等委員3名を社外取締役としており、原則毎月1回開催の定時取締役会に加え、決議を要する重要案件が発生した際には臨時取締役会を開催しております。
b.監査等委員会
当社の監査等委員会は社外取締役3名からなり、監査等委員会で決議された監査計画に基づき、監査を行っております。監査等委員会は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を随時開催しております。また、監査等委員は取締役会等の重要な会議へ出席するほか、取締役に業務の報告を求めるとともに、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役社員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。
また、内部監査室及び会計監査人と連携し、適正な監査の実施に努めております。
c.会計監査人
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.内部監査室
当社は、内部監査室(1名)を設置しております。全部署を対象として監査を実施しており、計画的かつ網羅的に監査する体制を構築しております。
監査結果については代表取締役社長及び監査等委員会にその結果を報告しております。報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示をしております。
e.経営会議
経営会議は取締役(監査等委員を除く。)、常勤の監査等委員で構成し、定例的に月1回開催しております。取締役会への上程議案の確認、各部門毎の業務執行状況に関する報告を行っております。
f.リスクマネジメント委員会
リスクマネジメント委員会は、当社代表取締役を委員長として、常勤の監査等委員、代表取締役が指名する者で構成されており、6ヶ月に1回以上開催しております。当社のリスク分析、リスク対応政策の進捗状況等の報告を行っております。
g.指名報酬委員会(任意)
指名報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役のうち、社外取締役を委員長として、3名(うち社外取締役が2名)で構成されております。取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度並びに取締役の個人別の報酬等に関する事項については、指名報酬委員会において審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるという手続を経ております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役(監査等委員を除く。)3名及び監査等委員3名の6名で構成される取締役会設置会社であり、そのうち監査等委員3名を社外取締役としております。また、監査等委員3名で構成される監査等委員会を設置する監査等委員会設置会社であります。経営の最高意思決定機関である取締役会及び取締役に業務執行及びその監督の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査等委員に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分に牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制が可能となると判断し、現在の体制を採用しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するための体制として、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めており、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。
ⅱ.毎月1回以上開催する定時取締役会、及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の審議及び決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。
ⅲ.「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
ⅳ.「内部通報規程」を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。
ⅴ.金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
ⅵ.反社会的勢力・団体には毅然として対応し、一切の関係を持たない。
ⅶ.使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定・改正、会社及び他社で重大な不祥事、事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ.情報資産を保護し正確且つ安全に取扱うために定めた「情報セキュリティ管理規程」及び「機密文書管理規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
ⅱ.「文書管理規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、計算書類、稟議書、契約書、その他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、リスクマネジメント委員会のもと、「リスク管理規程」に基づき、全てのリスクを総括的に管理する。
ⅱ.大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、すみやかに措置を講ずる。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、迅速かつ効率的な意思決定を実行する。
ⅱ.取締役会を補完する会議体として「経営会議」を設置し、迅速かつ臨機応変なる経営判断を可能にする。
ⅲ.決裁及びデータ管理の電子化を進め、業務効率向上に努める。
ⅳ.組織及び部門目標の明確な付与と評価制度を通して、経営効率の向上に努める。
e.当社並びに当社が形成する企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ.当社の子会社については、子会社管理規程により所管部署を定め、当社の経営方針・経営戦略の周知徹底、適切な管理・調整・支援を行うとともに、子会社の取締役等及び使用人が法令及び定款を遵守して職務を執行することができる体制を整備する。
ⅱ.子会社の取締役等が職務を効率的に執行し、職務の執行に係る事項を遅滞なく当社へ報告することができる体制を整備する。
ⅲ.子会社のリスク管理に関する規程その他の体制を整備するほか、各子会社にリスク管理責任者を配置し、リスクマネジメント委員会がグループ全体のリスクについて総括的に管理を行う。
ⅳ.子会社の監査役が監査を行うとともに、当社の内部監査部門が定期的に監査を行い、業務処理が適正に行われていることを確認する。
ⅴ.当社の監査等委員はこれらの結果を踏まえ、必要に応じて自ら調査を行う。
ⅵ.反社会的勢力への対応も含めたコンプライアンス体制の整備につき、子会社を指導するとともに、子会社への教育、研修等を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。
f.監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性に関する事項
ⅰ.監査等委員から、監査等委員が行う特定の監査業務の補助に従事させる使用人を求められた場合には、監査等委員と協議の上、管理部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
ⅱ.当該使用人が監査業務を補助するに当たって監査等委員から命令を受けた事項については、当該使用人は取締役(監査等委員を除く。)の指揮・命令を受けない。
g.取締役(監査等委員を除く。)及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
ⅰ.重要会議への出席
監査等委員は、監査等委員会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、各種社内委員会その他の重要な会議に出席し、取締役(監査等委員を除く。)等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
ⅱ.取締役の報告義務
①取締役(監査等委員を除く。)その他役職者は、定期的に、自己の職務執行の状況を監査等委員に報告する。
②取締役(監査等委員を除く。)は監査等委員に対して、法令が定める事項の他、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
(ア) 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容
(イ) 業績及び業績見通しの内容
(ウ) 内部監査の内容及び結果
(エ) 内部通報制度に基づく情報提供の状況
(オ) 行政処分の内容
(カ) 前各号に掲げるもののほか、監査等委員が求める事項
ⅲ.使用人による報告
使用人は、監査等委員に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。また、子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者も、親会社の監査等委員に直接報告をすることができる。
①会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
②重大な法令または定款違反事実
ⅳ.監査等委員へ報告した者への不利益な取扱いの禁止
前項の報告をした会社の取締役(監査等委員を除く。)・使用人及び、子会社の取締役・使用人が監査等委員へ当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けてはならない。
h.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.代表取締役、会計監査人、内部監査室、リスクマネジメント委員会等と監査等委員の連携
代表取締役、会計監査人、内部監査室、リスクマネジメント委員会等は、監査等委員会又は監査等委員の求めに応じ、それぞれ定期的及び随時に監査等委員と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。
ⅱ.外部専門家の起用
監査等委員会又は監査等委員が監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家に助言を求める機会を保障する。
ⅲ.監査等委員の必要経費
監査等委員の職務遂行に必要な費用は全て会社が負担する。
ロ.リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するために「リスク管理規程」を定め、各部門と継続的に情報共有を行うことで、リスクの早期発見及び顕在化防止に努め、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。また、法令順守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、高い倫理観と社会規範の遵守の浸透、啓蒙を行っております。取締役会は、必要に応じて、リスク管理体制について見直しを行っております。
なお、当社は、法令違反や不正行為等のコンプライアンス違反の発生またはその恐れのある状況に適切に対応するため「内部通報規程」を定めております。社内の通報窓口を内部監査室及び常勤監査等委員、社外の通報窓口を顧問弁護士としており、不祥事の未然防止及び早期発見に努めております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 責任免除の内容の概要
当社は定款において、取締役(取締役であった者を含む。)が会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。これは、取締役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであり、当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社及び子会社の取締役、子会社の監査役並びに管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用を補填するものです。
なお、当該役員等賠償責任保険契約によっても被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に受けたことに起因するものや、犯罪行為と認識しながら行った行為等に起因する賠償責任については補填の対象としないこととしております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
また、当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員を除く。)は7名以内、監査等委員は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。