有価証券報告書-第18期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。各報酬の決定過程については、社内取締役の協議に基づき「報酬(案)」を策定し、指名報酬委員会へ「報酬(案)」を諮問、取締役会が決定を行う方針としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、代表取締役2名が大株主であり、株主と価値を共有していることから、中長期的な企業価値の向上および株主利益の一致を重視し、固定報酬のみの構成としております。報酬の個別決定にあたっては、各職責を踏まえた適正な水準を基本方針としています。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、企業規模、グロース上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位、職責、在任期間等を考慮して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当事業年度においては、業績連動報酬及び株式報酬等の非金銭報酬の導入は実施しておりません。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が上記方針に沿った具体的内容を取締役会に上申し、取締役会で決定する。
なお、当社は、2024年4月19日開催の取締役会において、取締役の報酬等の公正性、透明性及び客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会の設置を決議いたしました。取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度並びに取締役の個人別の報酬等に関する事項については、指名報酬委員会において審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるという手続きを経ております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年5月25日開催の定時株主総会決議において年額350,000千円以内(決議時点の当該取締役の員数は3名)とすることを決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年5月25日開催の定時株主総会決議において年額30,000千円以内(決議時点の当該取締役の員数は3名)とすることを決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、2024年5月23日開催の取締役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年2月15日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針を決議しております。各報酬の決定過程については、社内取締役の協議に基づき「報酬(案)」を策定し、指名報酬委員会へ「報酬(案)」を諮問、取締役会が決定を行う方針としております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、代表取締役2名が大株主であり、株主と価値を共有していることから、中長期的な企業価値の向上および株主利益の一致を重視し、固定報酬のみの構成としております。報酬の個別決定にあたっては、各職責を踏まえた適正な水準を基本方針としています。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額の範囲内において、企業規模、グロース上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準を勘案し、また、各々の経営能力、貢献度、役位、職責、在任期間等を考慮して決定するものとする。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当事業年度においては、業績連動報酬及び株式報酬等の非金銭報酬の導入は実施しておりません。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役社長が上記方針に沿った具体的内容を取締役会に上申し、取締役会で決定する。
なお、当社は、2024年4月19日開催の取締役会において、取締役の報酬等の公正性、透明性及び客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会の設置を決議いたしました。取締役の報酬に関する基本方針及び報酬制度並びに取締役の個人別の報酬等に関する事項については、指名報酬委員会において審議を経た上で取締役会に答申され、決定されるという手続きを経ております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2023年5月25日開催の定時株主総会決議において年額350,000千円以内(決議時点の当該取締役の員数は3名)とすることを決定しております。
また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年5月25日開催の定時株主総会決議において年額30,000千円以内(決議時点の当該取締役の員数は3名)とすることを決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当事業年度の取締役の報酬額の決定は、2024年5月23日開催の取締役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 79,800 | 79,800 | - | - | - | - | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。