訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【ストックオプション制度の内容】
a 第1回新株予約権(2012年7月20日臨時株主総会決議)
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10 株、提出日の前月末現在は3,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。この場合、次の条件を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整を行います。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整を行います。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を合理的に調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするが、合理的な調整をすることができます。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
4.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
b 第2回新株予約権(2016年6月14日臨時株主総会決議)
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 付与対象者の区分については、付与時に従業員であったもの1名は現 取締役であります。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10株、提出日の前月末現在は3,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
6.新株予約権者のうち1人は、新株予約権の付与時においては当社の従業員でありましたが、付与月と同月において当社の取締役に就任(現任)しております。
c 第4回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
d 第5回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
a 第1回新株予約権(2012年7月20日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2013年7月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社代表取締役 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 50 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 500[150,000] 注1、注4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 15,000[50] 注2、注4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年7月20日 至 2022年7月20日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 15,000[50] 注4 資本組入額 7,500[25] 注4 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 行使にあたっては、新株予約権1個の一部についてこれを行使することはできない。また、行使の結果、新株予約権者に対して発行される株式数は整数でなければならず、1株未満の端数の部分については株式を割り当てない。 新株予約権者が、新株予約権割当契約に違反した場合は、行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | 注1、注3 |
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10 株、提出日の前月末現在は3,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割/併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割/併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。この場合、次の条件を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整を行います。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、合理的な調整を行います。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を合理的に調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとするが、合理的な調整をすることができます。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
4.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
b 第2回新株予約権(2016年6月14日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2016年6月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 注6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 27 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 270[81,000] 注1、注5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 15,000[50] 注2、注5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年6月16日 至 2026年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 15,000[50] 注5 資本組入額 7,500[25] 注5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 なお、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項※ | 注1、注2、注3、注4 |
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
※ 付与対象者の区分については、付与時に従業員であったもの1名は現 取締役であります。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は10株、提出日の前月末現在は3,000株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割/併合の比率 |
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割/併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2019年10月30日開催の取締役会決議に基づき、2019年11月15日付で普通株式、A種種類株式、B種種類株式及びC種種類株式1株につき10株、2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
6.新株予約権者のうち1人は、新株予約権の付与時においては当社の従業員でありましたが、付与月と同月において当社の取締役に就任(現任)しております。
c 第4回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2019年11月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社代表取締役 1 当社監査役 2 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 600 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 600[180,000] 注1、注5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 18,000[60] 注2、注5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2019年11月18日 至 2029年11月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 18,300[61] 注5 資本組入額 9,150[30.5] 注5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 行使期間において次の各事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。 ・行使価額を下回る価格を対価とする当社の普通株式の発行等が行われたとき。 ・新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき。ただし、資本政策目的等により、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。 ・新株予約権の目的である当社の普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該取引所における普通取引の終値が行使価額を下回る価格となったとき。 行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 なお、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。 また、新株予約権の一部は行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | 注1、注2、注3、注4 |
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割/併合の比率 |
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割/併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
d 第5回新株予約権(2019年11月15日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 2019年11月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社従業員 25 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 2,735 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 2,735[820,500] 注1、注5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 18,000[60] 注2、注5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2021年11月16日 至 2029年11月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を 発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 18,000[60] 注5 資本組入額 9,000[30] 注5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 なお、新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 また、新株予約権の一部は行使できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 ※ | 注1、注2、注3、注4 |
※ 上表は、最近事業年度の末日(2020年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
注1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割/併合の比率 |
また、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとします。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割/併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行、処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前行使価額 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上述の算式において既発行株式数とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、新規発行を自己株式の処分、1株当たり払込金額を1株当たり処分金額と読み替えるものとします。
さらに、上述のほか、当社が組織再編行為を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとします。
3.新株予約権者が行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
4.当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を次の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、次の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
・交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
・新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注1に準じて決定します。
・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、注2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
・新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
・新株予約権の行使の条件
新株予約権に準じて決定します。
・譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
5.2021年8月26日開催の取締役会決議に基づき、2021年9月6日付で普通株式1株につき300株の株式分割を行いました。これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。