訂正有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
3 保証債務
次の関係会社について、金融機関等からの借入債務に対し債務保証を行っております。
※4 財務制限条項等
前事業年度 (2019年12月31日)
長期借入金550,000千円(1年内返済予定の長期借入金含む)については財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年1月期決算以降の各決算期につき、決算期の末日において以下の条件を充足すること。
・貸借対照表(単体)の決算期末日の純資産の部の金額を、2014年1月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%又は直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・単体の各決算期の損益計算書上(単体)の経常損益が、2015年1月期以降の決算期につき、2期連続して損失を計上しないこと。
当事業年度 (2020年12月31日)
長期借入金450,000千円(1年内返済予定の長期借入金含む)については財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年1月期決算以降の各決算期につき、決算期の末日において以下の条件を充足すること。
・貸借対照表(単体)の決算期末日の純資産の部の金額を、2014年1月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%又は直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・単体の各決算期の損益計算書上(単体)の経常損益が、2015年1月期以降の決算期につき、2期連続して損失を計上しないこと。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 売掛金 | 324,534千円 | 238,840千円 |
| 未収入金 | 307,290 〃 | 247,138 〃 |
| その他(流動資産) | 7,183 〃 | 5,798 〃 |
| 出資金 | 500 〃 | - 〃 |
| 長期貸付金 | 129,540 〃 | - 〃 |
| 買掛金 | 640,734 〃 | 542,285 〃 |
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 建物 | 582,230千円 | 572,079千円 |
| 構築物 | 4,162 〃 | 6,650 〃 |
| 土地 | 138,730 〃 | 138,730 〃 |
| 借地権 | 5,775 〃 | 5,775 〃 |
| 計 | 730,899千円 | 723,236千円 |
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 短期借入金 | 650,000千円 | 450,000千円 |
| 長期借入金 (1年内返済予定長期借入金を含む) | 2,188,674 〃 | 1,846,092 〃 |
| 社債 (1年内償還予定社債を含む) | 37,000 〃 | 23,000 〃 |
| 計 | 2,875,674千円 | 2,319,092千円 |
| 上記の資産に対する根抵当権の極度額 | 1,440,000千円 | 1,440,000千円 |
3 保証債務
次の関係会社について、金融機関等からの借入債務に対し債務保証を行っております。
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD. | 122,074千円 | 117,547千円 |
| KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. | 320,516 〃 | 307,374 〃 |
| 東莞瑚北電子有限公司 | 171,154 〃 | 230,969 〃 |
| 蘇州瑚北光電子有限公司 | 446,831 〃 | 441,559 〃 |
| 計 | 1,060,576千円 | 1,097,451千円 |
※4 財務制限条項等
前事業年度 (2019年12月31日)
長期借入金550,000千円(1年内返済予定の長期借入金含む)については財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年1月期決算以降の各決算期につき、決算期の末日において以下の条件を充足すること。
・貸借対照表(単体)の決算期末日の純資産の部の金額を、2014年1月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%又は直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・単体の各決算期の損益計算書上(単体)の経常損益が、2015年1月期以降の決算期につき、2期連続して損失を計上しないこと。
当事業年度 (2020年12月31日)
長期借入金450,000千円(1年内返済予定の長期借入金含む)については財務制限条項が付されており、当該条項は以下のとおりであります。
2015年1月期決算以降の各決算期につき、決算期の末日において以下の条件を充足すること。
・貸借対照表(単体)の決算期末日の純資産の部の金額を、2014年1月期における貸借対照表の純資産の部の金額の75%又は直前の決算期末日における貸借対照表の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
・単体の各決算期の損益計算書上(単体)の経常損益が、2015年1月期以降の決算期につき、2期連続して損失を計上しないこと。