有価証券報告書-第17期(2022/01/01-2022/12/31)
1.収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における履行義務の識別を行った結果、「CX向上SaaS」の提供における初期設定フィーについて、サービス提供開始時に収益認識する方法によっておりましたが、サービス契約期間にわたり収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の貸借対照表は、繰越利益剰余金の当期首残高は387千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,072千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,072千円減少しております。当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益は1,072千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度においてサービス提供開始時に収益認識していた「CX向上SaaS」の初期設定フィーについて、サービス契約期間の未経過分を当事業年度より貸借対照表の流動負債の「契約負債」として表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約における履行義務の識別を行った結果、「CX向上SaaS」の提供における初期設定フィーについて、サービス提供開始時に収益認識する方法によっておりましたが、サービス契約期間にわたり収益認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の貸借対照表は、繰越利益剰余金の当期首残高は387千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は1,072千円減少し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,072千円減少しております。当事業年度のキャッシュ・フロー計算書は、税引前当期純利益は1,072千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度においてサービス提供開始時に収益認識していた「CX向上SaaS」の初期設定フィーについて、サービス契約期間の未経過分を当事業年度より貸借対照表の流動負債の「契約負債」として表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
2.時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、これによる財務諸表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。