有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)

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2026/03/30 15:47
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※3 財務制限条項
前事業年度(2024年12月31日)
当社の借入金のうち137,163千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
また、当社の借入金のうち405,762千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(計算式)EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金=売掛金・受取手形+前渡金+棚卸資産-買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち325,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の50%以上に維持すること。
③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しないこと(いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。)。
④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。)。
また、当社の借入金のうち528,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以上とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。運転資金=売掛金・受取手形+前渡金+棚卸資産-買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち2,040,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 利益維持
2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
(注)本業営業利益=営業利益-その他収益+その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ
2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。
(注)ネット・レバレッジ・レシオ=(有利子負債-現預金)/ EBITDA
有利子負債=短期借入金+1年以内返済長期借入金+1年以内償還社債+長期借入金+社債(新株予約権付社債を含む)-本ブリッジローン貸付未払金
EBITDA=営業利益+減価償却費(リース減価償却費を含む)+のれん償却費+その他償却費+のれんの減損
なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除されているものに限る。
③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前の決算期末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借対照表上の調整後純資産のいずれか大きい金額の50%以上に維持すること。
(注)調整後純資産=純資産+資本剰余金減少額(アーンアウトや追加株式取得分)
また、当社の借入金のうち357,350千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60%以上に維持すること。
② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続して損失を計上しないこと(ただし、中間期は含まない)。
③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。
(計算式)
A(有利子負債-運転資金-月商1.5か月分を上限とする現預金)÷B(営業利益+減価償却費+その他償却費+減損費用+一時的な損益)
なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。
(注)「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手形」で計算される値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。
当事業年度(2025年12月31日)
当事業年度末における当社の借入金のうち78,399千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体の損益計算書に示される税引後当期損益が、2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して50,000,000円以上の損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
また、当社の借入金のうち277,626千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2021年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2022年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
(計算式)EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体及び連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2022年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以下とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金及び運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費及びのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金=売掛金・受取手形+前渡金+棚卸資産-買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち265,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2021年12月決算期の年度決算期の末日における 純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の50%以上に維持すること。
③ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期又は翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、いずれか片方においても経常損失を計上しないこと(いずれかにおいて経常損失を計上した場合には、本号に抵触したものとする。)。
④ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑤ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の中間決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑥ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の中間決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものとする。)。
⑦ 2022年12月決算期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、経常損失を計上した場合、翌期の決算期及び翌々期の決算期の末日における借入人の単体の損益計算書において、両者とも経常損失の計上としないこと(両者とも経常損失を計上した場合に、本号に抵触したものをする。)
また、当社の借入金のうち384,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2023年12月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、それぞれ2022年12月期決算と直前の事業年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の50%以上とすること。
② 各年度の決算期における借入人の単体および連結の損益計算書において、以下計算式に示されるEBITDAが、それぞれ2023年12月期を初同とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2023年12月決算期およびその直後の期の決算を対象として行われる。
(計算式)
EBITDA =営業利益十減価償却費十のれん償却費
③ 各年度の決算期における借入人の単体および連結の報告書において、以下計算式に示される債務償還年数が、それぞれ2023年12月期を初回とし、以降の決算期につき20年以上とならないようにすること。
(計算式)
(i)ある事業年度末日における有利子負債から同事業年度末日における現預金および運転資金を控除した金額を、(ii)当該事業年度における営業利益に同事業年度における減価償却費およびのれん償却費を足し戻した数値で除した数値をいう。なお、上記において運転資金とは、下記の計算式により算定される金額をいう。
運転資金=売掛金・受取手形+前渡金+棚卸資産-買掛金・支払手形
また、当社の借入金のうち1,530,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 利益維持
2023年12月期以降の各決算期について、借入人の連結損益計算書の本業営業利益が赤字になった場合には、当該翌決算期末における借入人の連結損益計算書の本業営業利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
(注)本業営業利益=営業利益-その他収益+その他の費用
② ネット・レバレッジ・レシオ
2024年12月末日に終了する決算期及びそれ以降の各決算期における借入人の連結損益計算書のネット・レバレッジ・レシオを6倍以下に維持すること。
(注)ネット・レバレッジ・レシオ=(有利子負債-現預金)/ EBITDA
有利子負債=短期借入金+1年以内返済長期借入金+1年以内償還社債+長期借入金+社債(新株予約権付社債を含む)-本ブリッジローン貸付未払金
EBITDA=営業利益+減価償却費(リース減価償却費を含む)+のれん償却費+その他償却費+のれんの減損 なお、減価償却費、のれん償却費は営業利益から控除されているものに限る。
③ 純資産維持
2023年12月期以降の各決算期末の連結貸借対照表の調整後純資産を、直前の決算期末における連結貸借対照表上の調整後純資産又は2023年12月期における貸借対照表上の調整後純資産のいずれか大きい金額の50%以上に維持すること。
(注)調整後純資産=純資産+資本剰余金減少額(アーンアウトや追加株式取得分)
また、当社の借入金のうち302,990千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体及び連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年12月期末の金額のいずれか大きいほうの60%以上に維持すること。
② 2024年12月期以降、借入人の単体及び連結の損益計算書上の営業損益につき2期連続して損失を計上しないこと(ただし、中間期は含まない)
③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表及び損益計算書において、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。
(計算式)
A(有利子負債-運転資金-月商1.5か月分を上限とする現預金)÷B(営業利益+減価償却費+その他償却費+減損費用+一時的な損益)
なお、Bについては、直前期又は当該決算期以降の直近3カ月の平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。
(注)「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手形」で計算される値をいう。
「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過性の損益及びIPO関連のコストをいう。
また、当社の借入金のうち550,400千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2022年12月期末の金額のいずれか大きい方の60%以上に維持すること。
② 2023年12月期以降、借入人の単体および連結の損益計算書上の営業損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③ 2023年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表および損益計算書において、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。なお、以下の計算式の下線部分については、直前期または当該決算期以降の直近3ヶ月の平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。
⦅計算式⦆
(有利子負債-運転資金-月商1.5ヶ月分を上限とする現預金)÷(営業利益+減価償却費+その他償却費+減損費用+一時的な損益)
※上記の計算式における「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手形」で計算される値をいう。
また、「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過性の損益およびIPO関連コストをいう。
なお、「一時的な損益」については、貸付人が要請する場合は、その詳細および内訳について、貸付人が合理的に満足する内容の資料を作成の上、速やかに提出すること。
また、当社の借入金のうち607,000千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書において、資本合計の金額を、2024年12月期決算期の年度決算期の末日における資本合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれか大きい方の85%以降に維持すること。
② 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書において、自己資本比率(親会社の所有者に帰属する持分合計÷資産合計)を25%以上に維持すること。
③ 2025年12月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結財政状態計算書において、営業利益率を20%以上に維持すること
④ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の連結財政状態計算書において、資本合計の金額を、2024年12月決算期の年度決算期の末日における資本合計の金額又は前年度決算期の末日における資本合計の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
⑤ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の連結財政状態計算書において、自己資本比率(親会社の所有者に帰属する持分合計÷資産合計)を20%以上に維持すること。
⑥ 2025年6月期を初回とする各年度決算期の末日及び半期決算の末尾における借入人の連結財政状態計算書において、営業利益率を10%以上に維持すること。
また、当社の借入金のうち271,360千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 借入人の単体および連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2023年12月期末の金額のいずれか大きい方の60%以上に維持すること。
② 2024年12月期以降、借入人の単体および連結の損益計算書上の営業損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
③ 2024年12月期以降、借入人の各決算期の連結の貸借対照表および損益計算書において、以下の計算式で示される債務償還年数が10年以上とならないようにすること。なお、以下の計算式の下線部分については、直前期または当該決算期以降の直近3ヶ月の平均の数値に12を乗じた値のいずれかの金額で判定を行うものとする。
⦅計算式⦆
(有利子負債-運転資金-月商1.5ヶ月分を上限とする現預金)÷(営業利益+減価償却費+その他償却費+減損費用+一時的な損益)
※ 上記の計算式における「運転資金」とは、「売掛金+受取手形+棚卸資産-買掛金-支払手形」で計算される値をいう。
また、「一時的な損益」とは、日本における一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において特別損益に該当すると判断されるもの、条件付取得対価に係る会計処理における一過性の損益およびIPO関連コストをいう。
なお、「一時的な損益」については、貸付人が要請する場合は、その詳細および内訳について、貸付人が合理的に満足する内容の資料を作成の上、速やかに提出すること。
また、当社の借入金のうち761,908千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 各事業年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益を2期連続で損失としないこと。
また、当社の借入金のうち1,232,025千円については、財務制限条項が付されており、次の条項に抵触した場合には当該借入金の一括返済を求められる可能性があります。
① 2025年12月期決算を初回とし、以降各事業年度の決算期の末日における借主の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2024年12月期及び直前の事業年度の決算期末日における借主の連結の貸借対照表上の純資産の部の金額のいずれか高い方の金額の50%以上とすること。
② 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書において以下の計算式にて計算される本業営業損益が、2025年12月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年12月決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。
⦅計算式⦆営業利益ーその他の収益十その他の脅用
③ 各事業年度の決算期における借主の連結の損益計算書及び連結の貸借対照表において以下の計算式にて計算されるネット・レバレッジ・レシオを、2025年12月期を初回とし、以降の決算期につき6倍以内に維持すること。
⦅計算式⦆ネット・レバレッジ・レシオ=(有利子負債ー現預金)/EBITDA
利子負債=短期借入金+1年以内返済長期借入金+1年以内償還社債+長期借入+社債(新株予約権付社債を含む。)
EBITDA=営業利益+減価償却費(リース減価償却費を含むが、営業利益から控除されているものに限る。)+のれん償却費(営業利益から控除されているものに限る。)+その他償却費+のれん減損

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