訂正有価証券報告書-第11期(2021/01/01-2021/12/31)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた1,047,916千円は、「繰延税金資産」335,733千円、「その他」712,183千円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度まで「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた4,275千円は、「受取補償金」158千円、「その他」4,117千円として組み替えております。
前事業年度まで独立掲記していた「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「特別損失」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「固定資産除却損」に表示していた335千円は、「特別損失」の「その他」として組み替えております。
(有価証券明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度において「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「繰延税金資産」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた1,047,916千円は、「繰延税金資産」335,733千円、「その他」712,183千円として組み替えております。
(損益計算書)
前事業年度まで「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた4,275千円は、「受取補償金」158千円、「その他」4,117千円として組み替えております。
前事業年度まで独立掲記していた「固定資産除却損」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より、「特別損失」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「固定資産除却損」に表示していた335千円は、「特別損失」の「その他」として組み替えております。
(有価証券明細表)
財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略しております。