有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)により、監査役監査を実施しております。常勤監査役(社外監査役)の松島茂樹は、監査業務の豊富な経験と高い見識があります。非常勤監査役(社外監査役)の早川淳一は、税理士、非常勤監査役(社外監査役)の嵯峨谷厳は、弁護士の資格を有しており、監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。
当事業年度における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役監査につきましては、常勤監査役が各種会議に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。また、各監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。
さらに、常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長が指名した2名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を作成し、計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査役会は内部監査担当者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換を行っております。
監査役、内部監査担当者、会計監査人の連携状況(三様監査の状況)としては、定期及び必要な都度の情報共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
なお、内部監査部の進捗状況及び監査結果については取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会にて適宜報告を行うことにより、内部統制の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 金子 勝彦
業務執行社員 清水 幸樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、適正な監査が行われることの実効性を確保するため、監査法人における品質管理体制、独立性、監査チームの実施体制、監査報酬等に加え、過年度に行われた監査の実績等を総合的に勘案し選定しております。監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約 を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅲ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断したものであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、太陽有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等との同一のネットワーク(グラントソントン)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬の妥当性の検討をいたしました。その結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)により、監査役監査を実施しております。常勤監査役(社外監査役)の松島茂樹は、監査業務の豊富な経験と高い見識があります。非常勤監査役(社外監査役)の早川淳一は、税理士、非常勤監査役(社外監査役)の嵯峨谷厳は、弁護士の資格を有しており、監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。
当事業年度における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松島 茂樹 | 14回 | 14回 |
| 早川 淳一 | 14回 | 14回 |
| 嵯峨谷 厳 | 14回 | 14回 |
監査役監査につきましては、常勤監査役が各種会議に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。また、各監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。
さらに、常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、代表取締役社長が指名した2名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を作成し、計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査役会は内部監査担当者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換を行っております。
監査役、内部監査担当者、会計監査人の連携状況(三様監査の状況)としては、定期及び必要な都度の情報共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
なお、内部監査部の進捗状況及び監査結果については取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会にて適宜報告を行うことにより、内部統制の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 金子 勝彦
業務執行社員 清水 幸樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他19名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、適正な監査が行われることの実効性を確保するため、監査法人における品質管理体制、独立性、監査チームの実施体制、監査報酬等に加え、過年度に行われた監査の実績等を総合的に勘案し選定しております。監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約 を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅲ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断したものであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、太陽有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 21,420 | ― | 21,420 | ― |
b.監査公認会計士等との同一のネットワーク(グラントソントン)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬の妥当性の検討をいたしました。その結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。