有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【ストックオプション制度の内容】
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の取締役、使用人として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、使用人の地位を有しているものとする。但し、任期満了による退任、又は、定年退職等、正当な理由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部(但し、1株の整数倍とする)を行使することができる。
(3) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は付与対象者の異動による区分の変更並びに付与対象者の退職による権利の喪失により、当社取締役3名、当社使用人22名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年8月27日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の取締役、使用人として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、使用人の地位を有しているものとする。但し、任期満了による退任、又は、定年退職等、正当な理由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部(但し、1株の整数倍とする)を行使することができる。
(3) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の異動による区分の変更により、当社取締役2名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年8月27日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、25株とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の役員・従業員として本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の役員・従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職等、正当な事由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りでない。
(2) 本新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の全部又は一部(ただし、1株の整数倍とする。)を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(4) 当社株式の価格がa.に定める「ノックアウト・バリア判定期間」の間、一度でもb.に定める「ノックアウト・バリア価格」を下回った場合、当社は、当社の取締役会が定める取得日において、被割当者の新株予約権を無償で取得することができる。
a.ノックアウト・バリア判定期間は、2021年7月2日から2031年6月30日までとする。
b.ノックアウト・バリア価格は、金6,821円(分割後は金273円)とする。
(5) その他権利行使の条件については、当社本株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.2021年7月15日開催の取締役会決議により2021年8月27日付けで普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年3月13日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社使用人 30(注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 4,150(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 103,750(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 80(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2019年3月15日 至 2027年3月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 80 資本組入額 40(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の取締役、使用人として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、使用人の地位を有しているものとする。但し、任期満了による退任、又は、定年退職等、正当な理由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部(但し、1株の整数倍とする)を行使することができる。
(3) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は付与対象者の異動による区分の変更並びに付与対象者の退職による権利の喪失により、当社取締役3名、当社使用人22名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年8月27日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 2(注)5 |
| 新株予約権の数(個)※ | 600(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,000(注)1、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 248(注)2、6 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年3月31日 至 2031年3月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 248 資本組入額 124(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の取締役、使用人として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、使用人の地位を有しているものとする。但し、任期満了による退任、又は、定年退職等、正当な理由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部(但し、1株の整数倍とする)を行使することができる。
(3) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の異動による区分の変更により、当社取締役2名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年8月27日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年6月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 500(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,500(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 288(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2023年7月1日 至 2031年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 288 資本組入額 144(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、25株とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込価額 | ||||
| 調整後払込価額 | = | 調整前払込価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||||||
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の役員・従業員として本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の役員・従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職等、正当な事由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りでない。
(2) 本新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の全部又は一部(ただし、1株の整数倍とする。)を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(4) 当社株式の価格がa.に定める「ノックアウト・バリア判定期間」の間、一度でもb.に定める「ノックアウト・バリア価格」を下回った場合、当社は、当社の取締役会が定める取得日において、被割当者の新株予約権を無償で取得することができる。
a.ノックアウト・バリア判定期間は、2021年7月2日から2031年6月30日までとする。
b.ノックアウト・バリア価格は、金6,821円(分割後は金273円)とする。
(5) その他権利行使の条件については、当社本株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.2021年7月15日開催の取締役会決議により2021年8月27日付けで普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。