有価証券報告書-第10期(2023/05/01-2024/04/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプション等にかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2024年4月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2021年11月6日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプション等の内容
第1回新株予約権
第2回新株予約権
第3回新株予約権
第4回新株予約権
第5回新株予約権
(注)1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員を任期満了により退任した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り行使できるものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員を任期満了により退任した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) ストック・オプション等の規模及びその変動状況
① ストック・オプション等の数
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2021年11月6日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2021年11月6日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法はDCF法(ディスカウンテッド・キャッ
シュ・フロー法)により行っております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプション等にかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
当事業年度(2024年4月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2021年11月6日に1株を10株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプション等の内容
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 46 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 170,420株 |
| 付与日 | 2020年4月30日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 2020年4月30日~2022年4月28日 |
| 権利行使期間 | 2022年4月29日~2030年4月28日 |
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 1,000株 |
| 付与日 | 2020年4月30日 |
| 権利確定条件 | (注)1 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2020年4月30日~2030年4月29日 |
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年4月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の技術顧問 4 当社の社外協力者 11 |
| 株式の種類別の自社株式オプションの数 | 普通株式 15,000株 |
| 付与日 | 2020年4月30日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2020年4月30日~2030年4月29日 |
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年4月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 当社監査役 1 当社従業員 18 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 87,840株 |
| 付与日 | 2021年4月30日 |
| 権利確定条件 | 「第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
| 対象勤務期間 | 2021年4月30日~2023年4月26日 |
| 権利行使期間 | 2023年4月27日~2031年4月26日 |
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年4月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 4,470株 |
| 付与日 | 2021年4月30日 |
| 権利確定条件 | (注)2 |
| 対象勤務期間 | 2021年4月30日~2023年4月30日 |
| 権利行使期間 | 2023年5月1日~2031年4月30日 |
(注)1.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当を判断するものとする。)。
(2) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員を任期満了により退任した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り行使できるものとする。
(4) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(5) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(6) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2.権利確定条件は次のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が、当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員を任期満了により退任した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場し、かつ上場した日から6ヶ月を経過した場合に限り行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) ストック・オプション等の規模及びその変動状況
① ストック・オプション等の数
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 41,330 | 1,000 | 8,000 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | 12,080 | 1,000 | 1,000 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 29,250 | ― | 7,000 |
| 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年4月26日 | 2021年4月30日 |
| 権利確定前(株) | ||
| 前事業年度末 | ― | ― |
| 付与 | ― | ― |
| 失効 | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― |
| 権利確定後(株) | ||
| 前事業年度末 | 55,080 | 1,120 |
| 権利確定 | ― | ― |
| 権利行使 | 47,040 | 1,120 |
| 失効 | 3,000 | ― |
| 未行使残 | 5,040 | ― |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、2021年11月6日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回 新株予約権 | 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 | 2020年4月28日 |
| 権利行使価格(円) | 21 | 21 | 21 |
| 行使時平均株価(円) | 889 | 981 | 1,025 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | 5 | 5 |
| 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2021年4月26日 | 2021年4月30日 |
| 権利行使価格(円) | 35 | 35 |
| 行使時平均株価(円) | 880 | 904 |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― |
(注)2021年11月6日付株式分割(普通株式1株につき10株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプション等の公正な評価単価の見積方法
ストック・オプション付与日時点において、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の本源的価値をもってストック・オプションの評価単価としております。
また、単位当たりの本源的価値の算定基礎となる自社の株式の評価方法はDCF法(ディスカウンテッド・キャッ
シュ・フロー法)により行っております。
4.ストック・オプション等の権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| 当事業年度末における本源的価値の合計額 | 24,166千円 |
| 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの 権利行使日における本源的価値の合計額 | 53,529千円 |