有価証券報告書-第12期(2024/12/01-2025/11/30)

【提出】
2026/02/25 16:44
【資料】
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【項目】
126項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2025年11月30日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-1123111222,8072,884-
所有株式数(単元)-151655,3155374712,82218,9011,900
所有株式数の割合(%)-0.0790.87228.1202.8410.24867.837100-

(注)自己株式19,101株は、「個人その他」に191単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式7,068,000
7,068,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2025年11月30日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年2月25日)
上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名
内容
普通株式1,892,0001,892,000東京証券取引所
(グロース市場)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
1,892,0001,892,000--

(注) 提出日現在の発行数には、2026年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2017年11月15日
(第1回新株予約権)
2018年11月26日
(第2回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3名
当社従業員13名
(注)5
当社従業員2名
(注)6
新株予約権の数(個)※1,330(注)1500(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 39,900
(注)1、7
普通株式 15,000
(注)1、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)※600(注)2、71,667(注)2、7
新株予約権の行使期間※2019年12月1日~
2027年11月15日
2020年12月1日~
2028年11月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 600
資本組入額 300
(注)7
発行価格 1,667
資本組入額 834
(注)7
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとします。但し、この調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」と総称する。)を行う場合、当社普通株式につき株式無償割当てを行う場合、その他株式数の調整の必要が生じた場合、当社は合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行又は当社が保有する株式を処分する場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。)の翌日以降、また、株主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する自己株式を処分する場合には、以下の算式における「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前における自己株式数」とそれぞれ読み替えるものとします。
(既発行株式数
-自己株式数)
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
(既発行株式数-自己株式数)+新規発行株式数

但し、新株予約権の割当て後、当社が合併等を行う場合、当社普通株式につき、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整の必要が生じた場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当時において当社の取締役又は従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社が認める場合はこの限りではない。
② 当社株式が日本国内の証券取引所にて上場すること、もしくは③に定める事由が発生することを要する。
③ 行使期間初日より前に以下の事由が発生する場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
(1)当社経営権の第三者への移行
(2)当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
表中に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
表中に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記3.に定めるところと同様とする。
⑦ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 交付する新株予約権の取得
上記⑥に定めるところと同様とする。
5.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役2名、当社使用人1名となっております。
6.付与対象者の退職による権利喪失、および従業員の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、取締役1名となっております。
7.2021年10月12日開催の取締役会決議により、2021年10月27日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日2019年10月31日
(第3回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役3名
当社従業員2名
(注)5
新株予約権の数(個)※1,100(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 33,000
(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,667(注)2、6
新株予約権の行使期間※2021年11月2日~
2029年10月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,667
資本組入額 834
(注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとします。但し、この調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」と総称する。)を行う場合、当社普通株式につき株式無償割当てを行う場合、その他株式数の調整の必要が生じた場合、当社は合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行又は当社が保有する株式を処分する場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。)の翌日以降、また、株主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する自己株式を処分する場合には、以下の算式における「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前における自己株式数」とそれぞれ読み替えるものとします。
(既発行株式数
-自己株式数)
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
(既発行株式数-自己株式数)+新規発行株式数

但し、新株予約権の割当て後、当社が合併等を行う場合、当社普通株式につき、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整の必要が生じた場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当時において当社の取締役又は従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社が認める場合はこの限りではない。
② 当社株式が日本国内の証券取引所にて上場すること、もしくは③に定める事由が発生することを要する。
③ 行使期間初日より前に以下の事由が発生する場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
(1)当社経営権の第三者への移行
(2)当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
表中に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
表中に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記3.に定めるところと同様とする。
⑦ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 交付する新株予約権の取得
上記⑥に定めるところと同様とする。
5.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名となっております。
6.2021年10月12日開催の取締役会決議により、2021年10月27日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日2020年12月24日
(第6回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員24名
(注)5
新株予約権の数(個)※180(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 5,400
(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,667(注)2、6
新株予約権の行使期間※2022年12月26日~
2030年12月23日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,667
資本組入額 834
(注)6
新株予約権の行使の条件※(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項※新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)4

※ 当事業年度の末日(2025年11月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により新株予約権の目的である株式の数を調整するものとします。但し、この調整は、当該調整の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」と総称する。)を行う場合、当社普通株式につき株式無償割当てを行う場合、その他株式数の調整の必要が生じた場合、当社は合併等の条件、株式無償割当ての条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の割当て後、当社が当社普通株式につき、株式の分割又は株式の併合を行う場合は、株式の分割については株式の分割に係る基準日の翌日以降、株式の併合については株式の併合の効力発生の時をもって、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当て後、当社が時価を下回る払込金額をもって株式を発行又は当社が保有する株式を処分する場合(無償割当ての場合、他の種類株式の交付と引換えに取得される株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得による場合、又は当社の株式を目的とする新株予約権の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整するものとします。但し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。)の翌日以降、また、株主への割当に係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用します。なお、当社が保有する自己株式を処分する場合には、以下の算式における「新規発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前における自己株式数」とそれぞれ読み替えるものとします。
(既発行株式数
-自己株式数)
+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
(既発行株式数-自己株式数)+新規発行株式数

但し、新株予約権の割当て後、当社が合併等を行う場合、当社普通株式につき、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整の必要が生じた場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当時において当社の取締役又は従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、執行役員、監査役又は使用人その他これに準ずる地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由として当社が認める場合はこの限りではない。
② 当社株式が日本国内の証券取引所にて上場すること、もしくは③に定める事由が発生することを要する。
③ 行使期間初日より前に以下の事由が発生する場合に限り、行使期間が未到来であっても当社の承認を得て行使することができる。
(1)当社経営権の第三者への移行
(2)当社創業者の所有する当社株式の半数以上が第三者に譲渡されること
④ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が新株予約権を行使できるものとする。
⑤ 新株予約権者は、一度の手続において新株予約権の全部又は一部を行使することができる。但し、1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
② 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
④ 交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
表中に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
⑤ 交付する新株予約権の行使期間
表中に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 交付する新株予約権の行使の条件
上記3.に定めるところと同様とする。
⑦ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑨ 交付する新株予約権の取得
上記⑥に定めるところと同様とする。
5.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人9名となっております。
6.2021年10月12日開催の取締役会決議により、2021年10月27日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2021年10月12日
(注1)
普通株式
10,662
A種優先株式
△8,662
A2種優先株式
△2,000
普通株式
58,900
-80,600-370,695
2021年10月27日
(注2)
普通株式
1,708,100
普通株式
1,767,000
-80,600-370,695
2022年2月21日
(注3)
普通株式
125,000
普通株式
1,892,000
77,625158,22577,625448,320
2023年5月1日
(注4)
-普通株式
1,892,000
△108,22550,000-448,320

注)1.A種優先株式及びA2種優先株式の普通株式への転換に伴う普通株式の発行及び、自己株式10,662株の消却によるものであります。
2.株式分割(1:30)によるものであります。
3.2022年2月21日を払込期日とする公募による新株式の発行による増資により、発行済株式総数は125,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ77,625千円増加しております。
4. 2023年2月27日開催の株主総会決議に基づき、資本金の額158,225千円を108,225千円減少して50,000千円といたしました。減少分につきましては、その他資本剰余金に振り替えております。なお、当該減資に伴い、発行済株式総数に変更はありません。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2025年11月30日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式19,100
完全議決権株式(その他)普通株式1,871,00018,710-
単元未満株式普通株式1,900--
発行済株式総数1,892,000--
総株主の議決権-18,710-

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式1株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2025年11月30日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)
株式会社CaSy
東京都品川区上大崎三丁目5番11号19,100-19,1001.01
-19,100-19,1001.01

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  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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