有価証券報告書-第12期(2024/12/01-2025/11/30)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
当社は、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、議長であり監査等委員会で選定された選定監査等委員である平野圭二と、中尾隆一郎及び大森愛久美の3名(全員が社外取締役)で構成し、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員は内部監査担当者及び会計監査人との連携を図るとともに、取締役会に出席し、経営・税務・法務等の幅広い知見から適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言や提言を行っております。また、選定監査等委員は監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し各取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。その他の監査等委員は、取締役会への出席のほか、選定監査等委員との連携等を通じて監査を実施しております。監査等委員である大森愛久美は、弁護士であり、法務的な面においては相当な知見を有しております。
(監査等委員会の開催状況)
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社移行前に監査役会を4回、移行後に監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前
また、常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査担当と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。なお、これらの結果については、監査役会に報告し、監査役間で情報共有をしております。
監査等委員会設置会社移行後
また、監査等委員の活動として、取締役会、その他社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査担当と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。なお、これらの結果については、監査等委員会に報告し、監査等委員間で情報共有をしております。
② 内部監査の状況
当社では独立した内部監査専任部門は設けておらず、外部委託により内部監査を実施しております。
内部監査は「内部監査規程」に基づき、業務運営の適正性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、代表取締役及び取締役会、並びに監査等委員会に報告しております。代表取締役による改善指示がある場合は、内部監査担当者を通じて当該部門に伝達され、改善指示を受ける部門に改善対応を行うとともに、内部監査担当者によるフォローアップ監査を行い、経営効率の改善に努めております。なお、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に情報交換を行うなど緊密な連携により、効率的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2019年11月期以降の7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石倉毅典
指定有限責任社員 業務執行社員 上原啓輔
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の業務執行体制、品質管理体制、独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、①独立性、その他監査に関する法令及び規程の遵守、②監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針、③会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制について会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を満たしているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求めて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査等委員会の同意のもと決定しております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員監査の状況
当社は、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会における定款変更決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。
当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、議長であり監査等委員会で選定された選定監査等委員である平野圭二と、中尾隆一郎及び大森愛久美の3名(全員が社外取締役)で構成し、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員は内部監査担当者及び会計監査人との連携を図るとともに、取締役会に出席し、経営・税務・法務等の幅広い知見から適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言や提言を行っております。また、選定監査等委員は監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し各取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。その他の監査等委員は、取締役会への出席のほか、選定監査等委員との連携等を通じて監査を実施しております。監査等委員である大森愛久美は、弁護士であり、法務的な面においては相当な知見を有しております。
(監査等委員会の開催状況)
当事業年度において当社は監査等委員会設置会社移行前に監査役会を4回、移行後に監査等委員会を10回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会設置会社移行前
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 小松原丈夫 | 4 | 4 |
| 田岡恵 | 4 | 4 |
| 亀甲智彦 | 4 | 4 |
また、常勤監査役の活動として、取締役会、経営会議、その他社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査担当と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。なお、これらの結果については、監査役会に報告し、監査役間で情報共有をしております。
監査等委員会設置会社移行後
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 平野圭二 | 10 | 10 |
| 中尾隆一郎 | 10 | 10 |
| 大森愛久美 | 10 | 10 |
また、監査等委員の活動として、取締役会、その他社内の重要な会議に出席し、取締役及び使用人等から職務執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧を行っております。加えて、会計監査人及び内部監査担当と定期的に連携を図ることで、社内情報の収集を行っております。なお、これらの結果については、監査等委員会に報告し、監査等委員間で情報共有をしております。
② 内部監査の状況
当社では独立した内部監査専任部門は設けておらず、外部委託により内部監査を実施しております。
内部監査は「内部監査規程」に基づき、業務運営の適正性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、代表取締役及び取締役会、並びに監査等委員会に報告しております。代表取締役による改善指示がある場合は、内部監査担当者を通じて当該部門に伝達され、改善指示を受ける部門に改善対応を行うとともに、内部監査担当者によるフォローアップ監査を行い、経営効率の改善に努めております。なお、監査等委員、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に情報交換を行うなど緊密な連携により、効率的な監査を実施するよう努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2019年11月期以降の7年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 石倉毅典
指定有限責任社員 業務執行社員 上原啓輔
d.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 その他 8名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、監査法人の業務執行体制、品質管理体制、独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上選定しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するため、①独立性、その他監査に関する法令及び規程の遵守、②監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針、③会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制について会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を満たしているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求めて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 17,200 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,200 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 19,200 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査等委員会の同意のもと決定しております。
e.監査等委員会が監査法人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。