有価証券報告書-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
① 純額による収益認識
クーポン及びギフト利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
② 自社紹介クーポン制度に係る収益認識
お客様が紹介制度を利用した際に付与しているクーポンについては、従来は付与したクーポンの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をクーポン引当金として計上しておりましたが、付与したクーポンはお客様に支払われる対価として認識し、お客様がクーポンを適用したときに適用額を売上高より控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び販売費及び一般管理費は8,685千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は1,340千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとなりました。なお、この変更による財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更点は以下のとおりです。
① 純額による収益認識
クーポン及びギフト利用による売上について、従来は総額を収益として認識し、値引額を販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、純額で収益を認識することとしております。
② 自社紹介クーポン制度に係る収益認識
お客様が紹介制度を利用した際に付与しているクーポンについては、従来は付与したクーポンの利用に備えるため、将来利用されると見込まれる額をクーポン引当金として計上しておりましたが、付与したクーポンはお客様に支払われる対価として認識し、お客様がクーポンを適用したときに適用額を売上高より控除しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高及び販売費及び一般管理費は8,685千円減少しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高は1,340千円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとなりました。なお、この変更による財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。