有価証券報告書-第12期(2024/12/01-2025/11/30)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とします社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会における定款変更決議において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいります。
(取締役会)
取締役会は、本書提出日現在において議長の代表取締役CEO兼CFOである加茂雄一、代表取締役COO池田裕樹及び業務執行を掌る取締役1名(白坂ゆき)、及び社外取締役4名(加藤智久、平野圭二、中尾隆一郎、大森愛久美)の7名で構成されております。うち、監査等委員である取締役は3名(平野圭二、中尾隆一郎、大森愛久美)になります。毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としてまいります。
当事業年度において取締役会を計18回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
(注)監査等委員である取締役中尾隆一郎氏及び大森愛久美氏は、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしましたので、出席回数及び開催回数は就任後の期間に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
取締役会では、当社経営の基本方針、法令や定款で定めた事項、当社経営に関する重要な事項の審議と決議を行ってまいります。各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況を含む取締役の業務執行状況の報告を行うことで、取締役間の相互牽制及び情報共有に努めてまいります。また、業務執行から独立した立場である社外取締役・取締役の業務執行を監査する監査等委員である社外取締役の出席により、取締役会への助言・監視を行い経営監督機能の強化を図ってまいります。当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、月次業績報告、事業計画の策定及び進捗状況の確認、子会社の取得等であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、本書提出日現在において、議長であり監査等委員会で選定された選定監査等委員である平野圭二と、中尾隆一郎及び大森愛久美の3名(全員が社外取締役)で構成し、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催してまいります。監査等委員は内部監査担当者及び会計監査人との連携を図るとともに、取締役会に出席し、経営・税務・法務等の幅広い知見から適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言や提言を行ってまいります。また、選定監査等委員は監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し各取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査してまいります。その他の監査等委員は、取締役会への出席のほか、選定監査等委員との連携等を通じて監査を実施してまいります。
(執行役員制度)
当社は、変化の速い経営環境に対応して業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たることとしております。
本書提出日現在、執行役員はおりません。
(内部監査)
当社は、代表取締役の特命を受けた内部監査担当者を設置し、監査等委員会と連携を図り、内部監査を実施しております。また、内部監査計画に基づき、当社全体の監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門の改善指導・改善状況を確認し、内部監査の実効性の向上に努めております。なお、報告書提出日現在において内部監査責任者は代表取締役が兼務しており、また、当社では独立した内部監査専任部門は設けておらず、外部委託により内部監査を実施しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
当社では、コンプライアンス推進及びリスク管理に関する課題や対応策を審議・承認するとともに、必要な情報の共有化を図ることを目的としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役加茂雄一を委員長とし、取締役3名(加茂雄一、池田裕樹、白坂ゆき)で構成されております。また、オブザーバーとして監査等委員である平野圭二、中尾隆一郎及び大森愛久美が出席するとともに、監査等委員ではない社外取締役は任意で出席しております。同委員会は、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス及びリスクに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項及びリスク発生事項の定期報告の実施等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(情報セキュリティ委員会)
当社では、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施することを目的として情報セキュリティ委員会を設置しております。情報セキュリティ委員会は、代表取締役加茂雄一を責任者とし、取締役3名(加茂雄一、池田裕樹、白坂ゆき)で構成されております。また、オブザーバーとして監査等委員の補助者が出席しております。 同委員会は、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。情報セキュリティ対策状況の把握、情報セキュリティ対策に関する指針の策定・見直し、情報セキュリティ対策に関する情報の共有を実施するとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(企業統治の体制の状況)
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は、以下のとおりであります。

③ 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を含めた取締役会と監査等委員である社外取締役で構成される監査等委員会により、取締役の業務執行の決定と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断し、現在の体制を採用しております。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制の確保に努めております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、全役職員が法令、定款はもとより社会規範を遵守することを明確にするとともに、その遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、周知徹底を図ります。
(2)当社は、「リスク・コンプライアンス委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。
(3)「リスク・コンプライアンス委員会」は、万が一不正行為が発生した場合には、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて再発防止活動を推進いたします。
(4)内部通報体制として「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反又はその恐れのある事実の早期発見に努めます。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ関連規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立いたします。情報セキュリティに関する具体的な施策については、情報セキュリティ委員会で審議し、推進いたします。
(2)個人情報については、法令及び「個人情報取扱規程」に基づき、厳重に管理いたします。
(3)取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存いたします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
(2)経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な事項については、「リスク・コンプライアンス委員会」において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告いたします。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行います。
(2)中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行いたします。
(3)当社は、「組織規程」及び「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図るとともに、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告いたします。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、必要に応じて各子会社へ取締役を派遣し、必要な関与を行います。
(2)子会社の年度予算等を策定し、その計画に基づいて職務執行の状況を監視・監督を行う他、子会社における財務報告の信頼性を確保するために必要な内部統制体制の構築及び運用を行います。
(3)子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の事業運営に関する重要な事項については、当社との事前協議又は報告を要する事項を定め、重要事項は事前に協議を行うこと等により、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保するものとします。
(4)親会社の内部監査人は定期的な内部監査により、法令及び定款並びに社内諸規程の遵守その他適切な職務執行を確認します。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置きます。当該使用人は、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとします。
(2)監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査等委員会の同意を得た上で行い、指揮命令等について当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保いたします。
g.取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。
(2)子会社の監査等を通じて子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員に報告を行います。また、当社の監査等委員より業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切に報告いたします。
(3)監査等委員は、重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク・コンプライアンス管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受理いたします。
h.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」において、通報者が通報を行ったことに関していかなる不利益も与えてはならないことを明確にいたします。
i.監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払います。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧いたします。
(2)監査等委員は、会計監査人及び内部監査責任者と監査上の重要課題等について定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、内部統制状況を監視いたします。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行います。
(2)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。
l.反社会的勢力への対応
(1)当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化いたします。
(2)反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関との密接な連携を構築いたします。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、最高責任者が代表取締役、Corporate Design Divisionがリスクマネジメントを推進する業務を主管し、各部門と情報共有することでリスクの早期発見と未然防止に努めております。リスク・コンプライアンス委員会においてリスクマネジメントに関する審議を行い、必要に応じて顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を整えております。
また、「リスク・コンプライアンス規程」を整備し、役職員がリスク情報に接した場合は、Corporate Design Divisionを事務局としますリスク・コンプライアンス委員会へ報告するとともに、リスク・コンプライアンス委員会より取締役会に報告されるシステムを構築しております。
⑥ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項が規定する最低責任限度額としております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(取締役(監査等委員であるものを除く。)は、8名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとします旨を定款に定めております。
⑨ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額会社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
⑫ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑬ 役員の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とします社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会における定款変更決議において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置し、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいります。
(取締役会)
取締役会は、本書提出日現在において議長の代表取締役CEO兼CFOである加茂雄一、代表取締役COO池田裕樹及び業務執行を掌る取締役1名(白坂ゆき)、及び社外取締役4名(加藤智久、平野圭二、中尾隆一郎、大森愛久美)の7名で構成されております。うち、監査等委員である取締役は3名(平野圭二、中尾隆一郎、大森愛久美)になります。毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としてまいります。
当事業年度において取締役会を計18回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 加茂 雄一 | 18 | 18 |
| 池田 裕樹 | 18 | 18 |
| 白坂 ゆき | 18 | 17 |
| 平野 圭二 | 18 | 17 |
| 加藤 智久 | 18 | 18 |
| 中尾 隆一郎 | 11 | 11 |
| 大森 愛久美 | 11 | 11 |
(注)監査等委員である取締役中尾隆一郎氏及び大森愛久美氏は、2025年2月28日開催の第11回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしましたので、出席回数及び開催回数は就任後の期間に開催された取締役会への出席状況を記載しております。
取締役会では、当社経営の基本方針、法令や定款で定めた事項、当社経営に関する重要な事項の審議と決議を行ってまいります。各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況を含む取締役の業務執行状況の報告を行うことで、取締役間の相互牽制及び情報共有に努めてまいります。また、業務執行から独立した立場である社外取締役・取締役の業務執行を監査する監査等委員である社外取締役の出席により、取締役会への助言・監視を行い経営監督機能の強化を図ってまいります。当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、月次業績報告、事業計画の策定及び進捗状況の確認、子会社の取得等であります。
(監査等委員会)
監査等委員会は、本書提出日現在において、議長であり監査等委員会で選定された選定監査等委員である平野圭二と、中尾隆一郎及び大森愛久美の3名(全員が社外取締役)で構成し、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催してまいります。監査等委員は内部監査担当者及び会計監査人との連携を図るとともに、取締役会に出席し、経営・税務・法務等の幅広い知見から適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言や提言を行ってまいります。また、選定監査等委員は監査等委員会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し各取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査してまいります。その他の監査等委員は、取締役会への出席のほか、選定監査等委員との連携等を通じて監査を実施してまいります。
(執行役員制度)
当社は、変化の速い経営環境に対応して業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たることとしております。
本書提出日現在、執行役員はおりません。
(内部監査)
当社は、代表取締役の特命を受けた内部監査担当者を設置し、監査等委員会と連携を図り、内部監査を実施しております。また、内部監査計画に基づき、当社全体の監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門の改善指導・改善状況を確認し、内部監査の実効性の向上に努めております。なお、報告書提出日現在において内部監査責任者は代表取締役が兼務しており、また、当社では独立した内部監査専任部門は設けておらず、外部委託により内部監査を実施しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
当社では、コンプライアンス推進及びリスク管理に関する課題や対応策を審議・承認するとともに、必要な情報の共有化を図ることを目的としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役加茂雄一を委員長とし、取締役3名(加茂雄一、池田裕樹、白坂ゆき)で構成されております。また、オブザーバーとして監査等委員である平野圭二、中尾隆一郎及び大森愛久美が出席するとともに、監査等委員ではない社外取締役は任意で出席しております。同委員会は、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス及びリスクに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項及びリスク発生事項の定期報告の実施等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(情報セキュリティ委員会)
当社では、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施することを目的として情報セキュリティ委員会を設置しております。情報セキュリティ委員会は、代表取締役加茂雄一を責任者とし、取締役3名(加茂雄一、池田裕樹、白坂ゆき)で構成されております。また、オブザーバーとして監査等委員の補助者が出席しております。 同委員会は、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。情報セキュリティ対策状況の把握、情報セキュリティ対策に関する指針の策定・見直し、情報セキュリティ対策に関する情報の共有を実施するとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(企業統治の体制の状況)
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は、以下のとおりであります。

③ 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を含めた取締役会と監査等委員である社外取締役で構成される監査等委員会により、取締役の業務執行の決定と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断し、現在の体制を採用しております。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制の確保に努めております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、全役職員が法令、定款はもとより社会規範を遵守することを明確にするとともに、その遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、周知徹底を図ります。
(2)当社は、「リスク・コンプライアンス委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。
(3)「リスク・コンプライアンス委員会」は、万が一不正行為が発生した場合には、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて再発防止活動を推進いたします。
(4)内部通報体制として「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反又はその恐れのある事実の早期発見に努めます。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ関連規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立いたします。情報セキュリティに関する具体的な施策については、情報セキュリティ委員会で審議し、推進いたします。
(2)個人情報については、法令及び「個人情報取扱規程」に基づき、厳重に管理いたします。
(3)取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存いたします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク・コンプライアンス規程」に基づき、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
(2)経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な事項については、「リスク・コンプライアンス委員会」において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告いたします。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行います。
(2)中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行いたします。
(3)当社は、「組織規程」及び「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図るとともに、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告いたします。
e.企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、必要に応じて各子会社へ取締役を派遣し、必要な関与を行います。
(2)子会社の年度予算等を策定し、その計画に基づいて職務執行の状況を監視・監督を行う他、子会社における財務報告の信頼性を確保するために必要な内部統制体制の構築及び運用を行います。
(3)子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社の事業運営に関する重要な事項については、当社との事前協議又は報告を要する事項を定め、重要事項は事前に協議を行うこと等により、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保するものとします。
(4)親会社の内部監査人は定期的な内部監査により、法令及び定款並びに社内諸規程の遵守その他適切な職務執行を確認します。
f.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置きます。当該使用人は、もっぱら監査等委員会の指揮命令に従うものとします。
(2)監査等委員会の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査等委員会の同意を得た上で行い、指揮命令等について当該使用人の取締役(監査等委員であるものを除く)からの独立性を確保いたします。
g.取締役(監査等委員であるものを除く)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)当社の取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。
(2)子会社の監査等を通じて子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員に報告を行います。また、当社の監査等委員より業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切に報告いたします。
(3)監査等委員は、重要会議への出席又は不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク・コンプライアンス管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受理いたします。
h.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」において、通報者が通報を行ったことに関していかなる不利益も与えてはならないことを明確にいたします。
i.監査等委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払います。
j.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧いたします。
(2)監査等委員は、会計監査人及び内部監査責任者と監査上の重要課題等について定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、内部統制状況を監視いたします。
k.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1)金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行います。
(2)当社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。
l.反社会的勢力への対応
(1)当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化いたします。
(2)反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関との密接な連携を構築いたします。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、最高責任者が代表取締役、Corporate Design Divisionがリスクマネジメントを推進する業務を主管し、各部門と情報共有することでリスクの早期発見と未然防止に努めております。リスク・コンプライアンス委員会においてリスクマネジメントに関する審議を行い、必要に応じて顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を整えております。
また、「リスク・コンプライアンス規程」を整備し、役職員がリスク情報に接した場合は、Corporate Design Divisionを事務局としますリスク・コンプライアンス委員会へ報告するとともに、リスク・コンプライアンス委員会より取締役会に報告されるシステムを構築しております。
⑥ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、各取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項が規定する最低責任限度額としております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役(取締役(監査等委員であるものを除く。)は、8名以内とする旨を定款で定めております。また、当社の監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとします旨を定款に定めております。
⑨ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役及び監査役(当事業年度中に在任していた者を含む。)を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額会社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑪ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
⑫ 自己株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
⑬ 役員の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。