訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2019年7月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)、監査役の報酬限度額は100百万円以内(決議時点の監査役の員数は4名)と決議されております。
取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬並びに役員退職慰労金で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。固定報酬は、前年度の報酬額をもとに職務内容や責任、役位、在任年数、業績に応じて、他社水準や従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬は、営業利益の実績に応じて一定の範囲で変動させた額として決定しております。業績連動報酬に係る指標として営業利益を選択した理由は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標を営業利益率としており、その関連性から適切な指標と判断したためであります。2021年4月期の営業利益について、目標の2,650,300千円に対して実績は2,673,990千円となりました。役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、役位及び役位別在任期間等に応じて定まる金額として算定しております。なお、社外取締役の報酬は、業績連動報酬及び役員退職慰労金を設けず固定報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会が原案を審議し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会が決定した原案を尊重することを条件として、取締役の個人別の報酬額の最終的な決定を代表取締役社長に委任することとしております。委任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2019年7月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名)、監査役の報酬限度額は100百万円以内(決議時点の監査役の員数は4名)と決議されております。
取締役の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬並びに役員退職慰労金で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。固定報酬は、前年度の報酬額をもとに職務内容や責任、役位、在任年数、業績に応じて、他社水準や従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定しております。業績連動報酬は、営業利益の実績に応じて一定の範囲で変動させた額として決定しております。業績連動報酬に係る指標として営業利益を選択した理由は、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標を営業利益率としており、その関連性から適切な指標と判断したためであります。2021年4月期の営業利益について、目標の2,650,300千円に対して実績は2,673,990千円となりました。役員退職慰労金は、役員退職慰労金規程に基づき、役位及び役位別在任期間等に応じて定まる金額として算定しております。なお、社外取締役の報酬は、業績連動報酬及び役員退職慰労金を設けず固定報酬のみとしております。
取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会が原案を審議し、その結果を取締役会に報告しております。取締役会は、指名・報酬諮問委員会が決定した原案を尊重することを条件として、取締役の個人別の報酬額の最終的な決定を代表取締役社長に委任することとしております。委任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 84,786 | 51,870 | 24,000 | 8,916 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 8,900 | 8,550 | - | 350 | 1 |
社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
46,956 | 3 | 使用人給与相当額であります。 |