有価証券報告書-第59期(2022/05/01-2023/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下の①のとおりであり、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て、2022年5月17日開催の取締役会で決議しております。なお、監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
a. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a) 取締役の報酬決定の基本方針
ⅰ. 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するものであること。
ⅱ. 取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会による原案の審議、承認を得る。
ⅲ. 取締役の報酬は、金銭報酬としての固定報酬(定期同額給与)と業績連動報酬(役員賞与)により構成する。
ⅳ. 取締役の報酬は、2019年7月26日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額(年額500百万円)の範囲内で決定する。
(b) 個人別の報酬のうち、固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
前年度の報酬をもとに、当社の事業規模、業績や個々の職務内容、責任、役位、在任年数に応じて、他社水準、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定する。なお、社外取締役は固定給とする。
(c) 個人別の報酬のうち業績連動報酬がある場合に、その業績指標の内容及び当該業績連動報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
ⅰ. 業績連動報酬の業績指標は営業利益とする。
ⅱ. 業績連動報酬は、直近事業年度の営業利益の3%以内として算定する。
ⅲ. 業績連動報酬は、直近事業年度の営業利益が5億円以上かつ、剰余金の配当を行った場合のみ支給する。
ⅳ. 対象は、社内取締役とする。
ⅴ. 各対象取締役への配分は、各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して決定する。
(d) 個人別の報酬の額に対する固定報酬及び業績連動報酬の割合の決定に関する方針
報酬の種類ごとの割合の目安は、固定報酬を6割から7割、業績連動報酬を4割から3割とする。
(e) 報酬の支給時期又は条件の決定に関する方針
ⅰ. 固定報酬は、毎月一定期日に支給する(定期同額給与)。
ⅱ. 業績連動報酬は、年に1回、事業年度終了後一定の時期に支給する(役員賞与)。
(f) 取締役の個人別の報酬の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任するときに、次に掲げる事項
ⅰ. 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
当社の代表取締役社長に委任する。
ⅱ. ⅰ.の者に委任する権限の内容
取締役の個人別の報酬額の最終的な決定。
ⅲ. ⅰ.の者よりⅱ.の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるとするときは、その内容
取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会による原案の審議、承認を必要とする。指名・報酬諮問委員会はその結果を取締役会に報告し、同取締役会において、当該原案を尊重することを条件として、代表取締役社長に最終的な決定を委任することを決議する。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
上記①の決定方針に基づき、当事業年度において、取締役会から委任を受けた代表取締役社長立花 充が、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しました。委任された権限の内容及びその権限が適切に行使されるための措置は、上記①f.のⅱ及びⅲのとおりであります。また、当該委任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
c. 取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会もその答申を尊重して決定を行っており、かかる手続きで決定された取締役の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2019年7月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は100百万円以内(決議時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)。)と決議されております。
2. 2022年7月28日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給をすること(取締役6名及び監査役1名を対象)が決議されております。
3.上記には、2022年7月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役2名にかかる報酬等の額を含めております。
4.上記報酬の他、2022年7月28日開催の定時株主総会決議(役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給、退任監査役に対する退職慰労金支給)に基づき、退職慰労金として退任取締役1名に対し30,712千円、退任社外監査役2名に対して4,000千円を支給しております。なお、この額は、過年度において役員退職慰労引当金繰入額として全額開示しております。
5.業績連動報酬の算定の基礎となる業績指標として営業利益を選定した理由は、当社における経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として売上高と営業利益率があり、両者に基づいて算定される営業利益が適していると判断したためであります。また、業績連動報酬の額の算定方法は上記①a.(c)のとおりであります。当該業績指標(営業利益)に関する実績は、2,607百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は以下の①のとおりであり、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の審議を経て、2022年5月17日開催の取締役会で決議しております。なお、監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
a. 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
(a) 取締役の報酬決定の基本方針
ⅰ. 当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するものであること。
ⅱ. 取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会による原案の審議、承認を得る。
ⅲ. 取締役の報酬は、金銭報酬としての固定報酬(定期同額給与)と業績連動報酬(役員賞与)により構成する。
ⅳ. 取締役の報酬は、2019年7月26日開催の定時株主総会で決議された報酬限度額(年額500百万円)の範囲内で決定する。
(b) 個人別の報酬のうち、固定報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
前年度の報酬をもとに、当社の事業規模、業績や個々の職務内容、責任、役位、在任年数に応じて、他社水準、従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定する。なお、社外取締役は固定給とする。
(c) 個人別の報酬のうち業績連動報酬がある場合に、その業績指標の内容及び当該業績連動報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針
ⅰ. 業績連動報酬の業績指標は営業利益とする。
ⅱ. 業績連動報酬は、直近事業年度の営業利益の3%以内として算定する。
ⅲ. 業績連動報酬は、直近事業年度の営業利益が5億円以上かつ、剰余金の配当を行った場合のみ支給する。
ⅳ. 対象は、社内取締役とする。
ⅴ. 各対象取締役への配分は、各取締役の経営能力、業績への貢献度等を考慮して決定する。
(d) 個人別の報酬の額に対する固定報酬及び業績連動報酬の割合の決定に関する方針
報酬の種類ごとの割合の目安は、固定報酬を6割から7割、業績連動報酬を4割から3割とする。
(e) 報酬の支給時期又は条件の決定に関する方針
ⅰ. 固定報酬は、毎月一定期日に支給する(定期同額給与)。
ⅱ. 業績連動報酬は、年に1回、事業年度終了後一定の時期に支給する(役員賞与)。
(f) 取締役の個人別の報酬の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任するときに、次に掲げる事項
ⅰ. 当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
当社の代表取締役社長に委任する。
ⅱ. ⅰ.の者に委任する権限の内容
取締役の個人別の報酬額の最終的な決定。
ⅲ. ⅰ.の者よりⅱ.の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずるとするときは、その内容
取締役の個人別の報酬額の決定にあたっては、委員の過半数を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会による原案の審議、承認を必要とする。指名・報酬諮問委員会はその結果を取締役会に報告し、同取締役会において、当該原案を尊重することを条件として、代表取締役社長に最終的な決定を委任することを決議する。
b. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
上記①の決定方針に基づき、当事業年度において、取締役会から委任を受けた代表取締役社長立花 充が、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しました。委任された権限の内容及びその権限が適切に行使されるための措置は、上記①f.のⅱ及びⅲのとおりであります。また、当該委任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。
c. 取締役の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会もその答申を尊重して決定を行っており、かかる手続きで決定された取締役の個人別の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 93,495 | 60,495 | 33,000 | 6 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 10,125 | 10,125 | ― | 1 |
社外役員 | 24,800 | 24,800 | ― | 7 |
(注)1.2019年7月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額500百万円以内(決議時点の取締役の員数は6名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は100百万円以内(決議時点の監査役の員数は4名(うち、社外監査役は3名)。)と決議されております。
2. 2022年7月28日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金の打ち切り支給をすること(取締役6名及び監査役1名を対象)が決議されております。
3.上記には、2022年7月28日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び社外監査役2名にかかる報酬等の額を含めております。
4.上記報酬の他、2022年7月28日開催の定時株主総会決議(役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給、退任監査役に対する退職慰労金支給)に基づき、退職慰労金として退任取締役1名に対し30,712千円、退任社外監査役2名に対して4,000千円を支給しております。なお、この額は、過年度において役員退職慰労引当金繰入額として全額開示しております。
5.業績連動報酬の算定の基礎となる業績指標として営業利益を選定した理由は、当社における経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標として売上高と営業利益率があり、両者に基づいて算定される営業利益が適していると判断したためであります。また、業績連動報酬の額の算定方法は上記①a.(c)のとおりであります。当該業績指標(営業利益)に関する実績は、2,607百万円であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
52,815 | 3 | 使用人給与相当額であります。 |