有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行なうことが、経営の重要課題と認識しております。
しかしながら、当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実を図るとともに、更なる成長に向けた事業資金として有効活用することが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。今後の配当政策の基本方針としましては、事業環境、当社の経営成績や財務状況を総合的に勘案し、株主利益の最大化と内部留保のバランスを図りながら検討していく方針です。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は、2022年6月30日開催の第11回定時株主総会において、定款変更のご承認をいただき、「毎年3月31日(期末配当)及び毎年9月30日(中間配当)を基準日とし、会社法第459条第1項の定めにより、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、機動的な配当政策を実施するため、第12期より期末配当及び中間配当のいずれにつきましても取締役会決議により決定することとさせていただきました。
しかしながら、当社は現在成長過程にあり、内部留保の充実を図るとともに、更なる成長に向けた事業資金として有効活用することが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。今後の配当政策の基本方針としましては、事業環境、当社の経営成績や財務状況を総合的に勘案し、株主利益の最大化と内部留保のバランスを図りながら検討していく方針です。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
また、当社は、2022年6月30日開催の第11回定時株主総会において、定款変更のご承認をいただき、「毎年3月31日(期末配当)及び毎年9月30日(中間配当)を基準日とし、会社法第459条第1項の定めにより、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、機動的な配当政策を実施するため、第12期より期末配当及び中間配当のいずれにつきましても取締役会決議により決定することとさせていただきました。