有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、過半数が社外取締役の委員3名で構成されております。
取締役の報酬額は、取締役会が指名報酬委員会に諮問いたします。同委員会では株主総会で承認された報酬限度額の範囲内にて、同業他社の水準、職責の範囲、従業員の給与水準との比較等を総合的に勘案し、構成する各委員の評価を経て、報酬額案として取締役会に答申し、取締役会で決議し決定いたします。
また、監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内にて、常勤・非常勤の別、職責の範囲を勘案し、監査役会にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等は、報酬総額の範囲内で固定報酬としております。報酬総額は2021年12月1日開催の株主総会にて、取締役の年間報酬総額を300,000千円以内、監査役の年間報酬総額を30,000千円以内、と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬等に関する手続きの客観性及び透明性を確保することにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図るため、取締役会が任意に設置する諮問機関として、指名報酬委員会を設置しております。同委員会は、過半数が社外取締役の委員3名で構成されております。
取締役の報酬額は、取締役会が指名報酬委員会に諮問いたします。同委員会では株主総会で承認された報酬限度額の範囲内にて、同業他社の水準、職責の範囲、従業員の給与水準との比較等を総合的に勘案し、構成する各委員の評価を経て、報酬額案として取締役会に答申し、取締役会で決議し決定いたします。
また、監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内にて、常勤・非常勤の別、職責の範囲を勘案し、監査役会にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等は、報酬総額の範囲内で固定報酬としております。報酬総額は2021年12月1日開催の株主総会にて、取締役の年間報酬総額を300,000千円以内、監査役の年間報酬総額を30,000千円以内、と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 60,600 | 60,600 | - | - | 5 |
監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | ‐ | - | - |
社外取締役 | 6,000 | 6,000 | ‐ | - | 3 |
社外監査役 | 9,000 | 9,000 | ‐ | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
当社では、報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。