有価証券報告書-第10期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
① 普通株式
(注) 自己株式438,454株は、「個人その他」に4,384単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
② 甲種類株式
① 普通株式
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 2 | 19 | 15 | 14 | 27 | 2,534 | 2,611 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 3,752 | 4,874 | 32,117 | 1,518 | 190 | 42,208 | 84,659 | 10,171 |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 4.4 | 5.8 | 37.9 | 1.8 | 0.2 | 49.9 | 100.0 | - |
(注) 自己株式438,454株は、「個人その他」に4,384単元、「単元未満株式の状況」に54株含まれております。
② 甲種類株式
| 2025年12月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 14,760 | - | - | - | - | - | 14,760 | - |
| 所有株式数 の割合(%) | - | 100.0 | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 33,568,524 |
| 甲種類株式 | 5,904,000 |
| 計 | 39,472,524 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 1.発行済株式のうち78,261株は、譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権(30,000千円)を出資財産とする現物出資により発行したものです。
2.提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
3.甲種類株式の内容は、次のとおりであります。
① 剰余金配当
(1) 当社は、剰余金の配当を行うときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式1株につき0.08円の優先配当金を支払う。
(2) ある事業年度において甲種類株主に対して支払う配当金の額が、優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度に累積しない。
(3) 甲種類株主に対し、優先配当金のほか、甲種類株式1株当り、普通株主に対して普通株式1株につき交付する配当財産と同額の配当財産を交付する。
(4) 甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先配当金は以下の計算式で調整される。「調整前優先配当金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は(1)の優先配当金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先配当金」を意味する。調整後優先配当金の計算上生じた0.01円未満の端数は切り捨てる。
② 議決権
甲種類株式には、当社株主総会における議決権がない。
③ 取得請求権
甲種類株主は、次に定める取得の条件で、当会社が甲種類株式を取得するのと引換えに普通株式の交付を請求することができる。
(1) 甲種類株式の取得と引換えに甲種類株主に交付する普通株式の数
甲種類株式1株につき、普通株式1株
(2) 取得請求権の行使期間
設立後、いつでも
④ 残余財産分配
(1) 当会社の残余財産を分配するときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式1株につき金16円(以下「優先分配金」という)を支払う。
(2) 甲種類株主に対して、優先分配金のほか、普通株主に対して交付する残余財産と同額の残余財産を分配する。
(3) 甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先分配金は以下の計算式で調整される。「調整前優先分配金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は(1)の優先分配金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先分配金」を意味する。調整後優先分配金の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
⑤ 会社法第322条第1項の種類株主総会決議の不要の定め
甲種類株主による会社法第322条第1項の規定に基づく種類株主総会の決議については、これを要しない。
⑥ 株式分割または併合の場合の取扱い
株式の分割または併合を行うときは、すべての種類の株式につき同一割合でこれを行う。
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 8,476,071 | 8,476,071 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 甲種類株式 | 1,476,000 | 1,476,000 | 非上場 | (注)3 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 9,952,071 | 9,952,071 | ― | ― |
(注) 1.発行済株式のうち78,261株は、譲渡制限付株式報酬として支給された金銭債権(30,000千円)を出資財産とする現物出資により発行したものです。
2.提出日現在の発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
3.甲種類株式の内容は、次のとおりであります。
① 剰余金配当
(1) 当社は、剰余金の配当を行うときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式1株につき0.08円の優先配当金を支払う。
(2) ある事業年度において甲種類株主に対して支払う配当金の額が、優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度に累積しない。
(3) 甲種類株主に対し、優先配当金のほか、甲種類株式1株当り、普通株主に対して普通株式1株につき交付する配当財産と同額の配当財産を交付する。
(4) 甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先配当金は以下の計算式で調整される。「調整前優先配当金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は(1)の優先配当金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先配当金」を意味する。調整後優先配当金の計算上生じた0.01円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後優先配当金 | = | 調整前優先配当金 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
② 議決権
甲種類株式には、当社株主総会における議決権がない。
③ 取得請求権
甲種類株主は、次に定める取得の条件で、当会社が甲種類株式を取得するのと引換えに普通株式の交付を請求することができる。
(1) 甲種類株式の取得と引換えに甲種類株主に交付する普通株式の数
甲種類株式1株につき、普通株式1株
(2) 取得請求権の行使期間
設立後、いつでも
④ 残余財産分配
(1) 当会社の残余財産を分配するときは、甲種類株主に対し、普通株主に先立ち、甲種類株式1株につき金16円(以下「優先分配金」という)を支払う。
(2) 甲種類株主に対して、優先分配金のほか、普通株主に対して交付する残余財産と同額の残余財産を分配する。
(3) 甲種類株式の分割または併合が行われたときは、優先分配金は以下の計算式で調整される。「調整前優先分配金」とは、それ以前に株式分割または株式併合が行われていない場合は(1)の優先分配金を意味し、株式分割または株式併合が行われている場合は直近の「調整後優先分配金」を意味する。調整後優先分配金の計算上生じた1円未満の端数は切り捨てる。
| 調整後優先分配金 | = | 調整前優先分配金 | × | 1 | |
| 分割・併合の比率 |
⑤ 会社法第322条第1項の種類株主総会決議の不要の定め
甲種類株主による会社法第322条第1項の規定に基づく種類株主総会の決議については、これを要しない。
⑥ 株式分割または併合の場合の取扱い
株式の分割または併合を行うときは、すべての種類の株式につき同一割合でこれを行う。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するが、1円未満の端数が生じた場合においては当該1円未満の数値の切上げ等調整は原則として行わない。ただし、当社取締役会決議により当該調整を行うべき正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第5回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第8回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第11回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 3名 当社従業員7名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 131,387 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 788,322 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 264 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2020年8月1日~2028年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 264 資本組入額 132 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。 ②本新株予約権の行使に係る行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。 ③本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していること。ただし、当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。 ④本新株予約権を行使することができる期間の初日後1年を経過する日までは、本新株予約権の個数の50%を上限として行使を行うことができる。ただし、当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を切捨てた数値を上限個数とする。 ⑤本新株予約権を行使することができる期間の初日後1年を経過した日から2年を経過する日までは、本新株予約権の個数の25%を上限として行使を行うことができ、本新株予約権を行使することができる期間の初日後2年を経過した日以降も、当該日から1年を経過する日までごとにこれと同様とする。ただし、当該割合により算出された上限個数につき小数点以下の端数が生じる場合は、当該端数を切捨てた数値を上限個数とする。 ⑥本新株予約権のうち1個を分割して行使することができない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するが、1円未満の端数が生じた場合においては当該1円未満の数値の切上げ等調整は原則として行わない。ただし、当社取締役会決議により当該調整を行うべき正当な理由があると認められた場合は、この限りではない。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年8月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 4名 当社従業員7名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,586 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 33,516 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 281 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年8月30日~2029年8月29日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 281 資本組入額 140.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。 ②次のいずれかに該当する場合、権利行使請求権を喪失する。 a)禁錮以上の刑に処せられた場合 b)就業規則に定める懲戒処分を受けた場合 c)当社の書面による承諾を得ることなく同業他社の役職員に就いた場合 d)在任・在職中に故意または過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え、または信用を棄損したことが明白となった場合 ③本新株予約権の行使に係る行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。 ④本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していること。ただし、当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。 ⑤本新株予約権のうち1個を分割して行使することができない。 ⑥権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員15名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,389 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 20,334 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 281 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年5月22日~2030年5月21日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 281 資本組入額 140.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。 ②次のいずれかに該当する場合、権利行使請求権を喪失する。 a)禁錮以上の刑に処せられた場合 b)就業規則に定める懲戒処分を受けた場合 c)当社の書面による承諾を得ることなく同業他社の役職員に就いた場合 d)在任・在職中に故意または過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え、または信用を棄損したことが明白となった場合 ③本新株予約権の行使に係る行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。 ④本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していること。ただし、当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。 ⑤本新株予約権のうち1個を分割して行使することができない。 ⑥権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年2月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社役員 1名 当社従業員13名 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,026 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 30,156 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 289 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年2月19日~2031年2月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 289 資本組入額 144.5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。 ②次のいずれかに該当する場合、権利行使請求権を喪失する。 a)禁錮以上の刑に処せられた場合 b)就業規則に定める懲戒処分を受けた場合 c)当社の書面による承諾を得ることなく同業他社の役職員に就いた場合 d)在任・在職中に故意または過失により過去及び将来にわたり当社に損害を与え、または信用を棄損したことが明白となった場合 ③本新株予約権の行使に係る行使価額の年間の合計額が1,200万円を超えないこと。 ④本新株予約権の権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していること。ただし、当社取締役会決議により正当な理由があると認められた場合はこの限りではない。 ⑤本新株予約権のうち1個を分割して行使することができない。 ⑥権利行使可能期間のうち、付与決議の日後2年を経過した日から付与決議の日後10年を経過する日までの期間内に行わなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |
※ 当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は6株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る払込金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり行使価額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1.に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権は認めない。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記の定めに従い増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.甲種類株式の取得請求権行使による増加であります。
3.甲種類株式の消却による減少であります。
4.2021年12月16日開催の取締役会決議において、2022年1月21日付で普通株式及び甲種類株式1株につき2株の株式分割を行っております。
5.公募増資
発行価格 1,390円
引受価額 1,278.8円
資本組入額 639.4円
6.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,278.8円
資本組入額 639.4円
割当先 SMBC日興証券株式会社
7.2023年5月23日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬により、発行済株式総数が26,087株、資本金が15,000千円及び資本準備金が15,000千円増加しております。
発行価格 1,150円
資本組入額 575円
割当先 当社従業員29名
8.2023年9月21日開催の取締役会決議において、2023年10月13日付で普通株式及び甲種類株式1株につき3株の株式分割を行っております。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2021年8月30日(注)2 | 普通株式 72,000 | 普通株式 1,245,587 甲種類株式 318,000 | ― | 185,017 | ― | 85,017 |
| 2021年8月30日(注)3 | 甲種類株式 △72,000 | 普通株式 1,245,587 甲種類株式 246,000 | ― | 185,017 | ― | 85,017 |
| 2021年8月31日(注)1 | 普通株式 10,574 | 普通株式 1,256,161 甲種類株式 246,000 | 8,168 | 193,185 | 8,168 | 93,185 |
| 2022年1月21日(注)4 | 普通株式 1,256,161 甲種類株式 246,000 | 普通株式 2,512,322 甲種類株式 492,000 | ― | 193,185 | ― | 93,185 |
| 2022年4月1日(注)5 | 普通株式 50,000 | 普通株式 2,562,322 甲種類株式 492,000 | 31,970 | 225,155 | 31,970 | 125,155 |
| 2022年5月9日(注)6 | 普通株式 81,600 | 普通株式 2,643,922 甲種類株式 492,000 | 52,175 | 277,330 | 52,175 | 177,330 |
| 2022年5月9日~ 2023年3月31日(注)1 | 普通株式 100,400 | 普通株式 2,744,322 甲種類株式 492,000 | 41,153 | 318,483 | 41,153 | 218,483 |
| 2023年4月1日~ 2023年6月8日(注)1 | 普通株式 8,448 | 普通株式 2,752,770 甲種類株式 492,000 | 3,605 | 322,088 | 3,605 | 222,088 |
| 2023年6月9日(注)7 | 普通株式 26,087 | 普通株式 2,778,857 甲種類株式 492,000 | 15,000 | 337,088 | 15,000 | 237,088 |
| 2023年6月9日~ 2023年10月12日(注)1 | 普通株式 9,124 | 普通株式 2,787,981 甲種類株式 492,000 | 3,852 | 340,940 | 3,852 | 240,940 |
| 2023年10月13日(注)8 | 普通株式 5,575,962 甲種類株式 984,000 | 普通株式 8,363,943 甲種類株式 1,476,000 | ― | 340,940 | ― | 240,940 |
| 2023年10月13日~ 2023年12月31日(注)1 | 普通株式 21,186 | 普通株式 8,385,129 甲種類株式 1,476,000 | 2,796 | 343,737 | 2,796 | 243,737 |
| 2024年1月1日~ 2024年12月31日(注)1 | 普通株式 87,210 | 普通株式 8,472,339 甲種類株式 1,476,000 | 11,890 | 355,628 | 11,890 | 255,628 |
| 2025年1月1日~ 2025年12月31日(注)1 | 普通株式 3,732 | 普通株式 8,476,071 甲種類株式 1,476,000 | 524 | 356,152 | 524 | 256,152 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.甲種類株式の取得請求権行使による増加であります。
3.甲種類株式の消却による減少であります。
4.2021年12月16日開催の取締役会決議において、2022年1月21日付で普通株式及び甲種類株式1株につき2株の株式分割を行っております。
5.公募増資
発行価格 1,390円
引受価額 1,278.8円
資本組入額 639.4円
6.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,278.8円
資本組入額 639.4円
割当先 SMBC日興証券株式会社
7.2023年5月23日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬により、発行済株式総数が26,087株、資本金が15,000千円及び資本準備金が15,000千円増加しております。
発行価格 1,150円
資本組入額 575円
割当先 当社従業員29名
8.2023年9月21日開催の取締役会決議において、2023年10月13日付で普通株式及び甲種類株式1株につき3株の株式分割を行っております。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれております。
| 2025年12月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 甲種類株式 | ― | (1)株式の総数等に記載のとおり | |
| 1,476,000 | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 438,400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 80,275 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 | |
| 8,027,500 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 | |
| 10,171 | ||||
| 発行済株式総数 | 9,952,071 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 80,275 | ― | |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式54株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
2025年12月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 東京都千代田区神田西福田町3番地 | 普通株式 | ― | 普通株式 | 4.4 |
| 438,400 | 438,400 | ||||
| 計 | ― | 普通株式 | ― | 普通株式 | 4.4 |
| 438,400 | 438,400 |