有価証券報告書-第16期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。また、その決定方法は、取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において指名・報酬諮問委員会(2021年11月設置)で取締役の責務や会社業績等を踏まえて報酬等を審議し、取締役会に答申し、取締役会において決定しております。監査役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役会で決定することとしております。
なお、役員の報酬等の総額は、2019年7月1日開催の臨時株主総会にて年額75,000千円以内、2022年1月7日開催の臨時株主総会により監査役報酬年額は、25,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く。)、社外取締役及び社外監査役それぞれの報酬の額には、2025年4月28日開催の第15回定時株主総会終結時をもって退任した取締役(社外取締役を除く。)1名、社外取締役1名及び社外監査役2名それぞれの在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は報酬総額の限度内において、経営内容、世間水準、社員給与等のバランス及び責任の度合等を考慮して定めることとしております。また、その決定方法は、取締役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において指名・報酬諮問委員会(2021年11月設置)で取締役の責務や会社業績等を踏まえて報酬等を審議し、取締役会に答申し、取締役会において決定しております。監査役の報酬は株主総会が決定する報酬総額の限度内において監査役会で決定することとしております。
なお、役員の報酬等の総額は、2019年7月1日開催の臨時株主総会にて年額75,000千円以内、2022年1月7日開催の臨時株主総会により監査役報酬年額は、25,000千円以内と決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 41,379 | 41,379 | - | - | - | - | 4 |
| 社外取締役 | 4,299 | 4,299 | - | - | - | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 7,416 | 7,416 | - | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 6,158 | 6,158 | - | - | - | - | 4 |
(注)取締役(社外取締役を除く。)、社外取締役及び社外監査役それぞれの報酬の額には、2025年4月28日開催の第15回定時株主総会終結時をもって退任した取締役(社外取締役を除く。)1名、社外取締役1名及び社外監査役2名それぞれの在任中の報酬等の額が含まれております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません