有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2026年3月31日現在
(注) 自己株式23,747,309株は「個人その他」に237,473単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) | 2 | 53 | 39 | 1,130 | 284 | 69 | 30,053 | 31,630 | - |
| 所有株式数 (単元) | 8,019 | 894,121 | 50,074 | 870,167 | 547,681 | 436 | 760,394 | 3,130,892 | 319,631 |
| 所有株式数 の割合(%) | 0.25 | 28.55 | 1.59 | 27.79 | 17.49 | 0.01 | 24.32 | 100.00 | - |
(注) 自己株式23,747,309株は「個人その他」に237,473単元、「単元未満株式の状況」に9株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 600,000,000 |
| 計 | 600,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2026年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年6月16日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 313,408,831 | 313,408,831 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 313,408,831 | 313,408,831 | - | - |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、2022年10月3日に株式会社伊予銀行(以下、「伊予銀行」という。)の単独株式移転の方法により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、伊予銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(注)4(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下A、BまたはCの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
A.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B.当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
C.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
当社は、2022年10月3日に株式会社伊予銀行(以下、「伊予銀行」という。)の単独株式移転の方法により持株会社(完全親会社)として設立されました。
これに伴い、伊予銀行が発行していた新株予約権は、2022年10月3日をもって消滅し、同日当該新株予約権の新株予約権者に対してこれに代わる当社の新株予約権を交付いたしました。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 2022年5月13日 伊予銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 伊予銀行取締役 2 (監査等委員である取締役を除く。) |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 39(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 3,900(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日~2044年7月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 990円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注4) |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 伊予銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 伊予銀行取締役 3 (監査等委員である取締役を除く。) 伊予銀行執行役員 1 |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 28(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 2,800(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日~2045年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 1,474円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注4) |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 伊予銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 伊予銀行取締役 3 (監査等委員である取締役を除く。) 伊予銀行執行役員 2 |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 63(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 6,300(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日~2046年7月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 602円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注4) |
| 決議年月日 | 2022年5月13日 伊予銀行取締役会 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 伊予銀行取締役 5 (監査等委員である取締役を除く。) 伊予銀行執行役員 2 |
| 新株予約権の数 (個) ※ | 135(注1) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※ | 普通株式 13,500(注2) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※ | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年10月3日~2047年7月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 868円 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に定めるところに従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注3) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注4) |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2026年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数 100株
2 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3 新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社または株式会社伊予銀行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
4 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(注)4(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使条件
(注)3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得条項
① 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
② 以下A、BまたはCの議案につき、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、同時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
A.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
B.当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
C.当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 株式会社伊予銀行の単独株式移転により、完全親会社である当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年10月3日 | 313,408 | 313,408 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 5,000 |
(注) 株式会社伊予銀行の単独株式移転により、完全親会社である当社を設立したことに伴う新株の発行であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2026年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式1,530,600株(議決権15,306個)が含まれております。なお、当該議決権15,306個は、議決権不行使となっております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が9株含まれております。
2026年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 23,747,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,893,419 | - | |
| 289,341,900 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | - | |
| 319,631 | ||||
| 発行済株式総数 | 313,408,831 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 2,893,419 | - | |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式1,530,600株(議決権15,306個)が含まれております。なお、当該議決権15,306個は、議決権不行使となっております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が9株含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2026年3月31日現在
(注) 株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式1,530,600株は、上記自己株式に含まれておりません。
2026年3月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社いよぎんホールディングス | 愛媛県松山市南堀端町1番地 | 23,747,300 | - | 23,747,300 | 7.57 |
| 計 | - | 23,747,300 | - | 23,747,300 | 7.57 |
(注) 株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式1,530,600株は、上記自己株式に含まれておりません。