有価証券報告書-第18期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年
工具、器具及び備品 3~15年
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①役務提供
顧客との準委任契約や派遣契約に基づき、コンサルティング等のサービス提供を行っております。顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると判断し、一定の期間にわたり、各月において充足した履行義務に対応する収益を認識しております。
②受注制作のソフトウェア開発
顧客との請負契約に基づき、ソフトウェアの受注制作を行っております。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物及び建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10年
工具、器具及び備品 3~15年
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。
7. 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①役務提供
顧客との準委任契約や派遣契約に基づき、コンサルティング等のサービス提供を行っております。顧客との契約における義務を履行するにつれて顧客が便益を享受すると判断し、一定の期間にわたり、各月において充足した履行義務に対応する収益を認識しております。
②受注制作のソフトウェア開発
顧客との請負契約に基づき、ソフトウェアの受注制作を行っております。一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、期末日までに発生した開発原価が、予想される開発原価の総額に占める割合に基づいて行っております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。