有価証券報告書-第28期(2023/01/01-2023/12/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等について、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しており、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
他方、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した業績連動報酬等および株式報酬導入の必要性も十分認識しており、今後の検討課題とする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等および非金銭報酬等は当面設定しない。
4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の割合(%)は、現時点では100:0:0とする。
5. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の管祥紅がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の総額が株主総会決議(2023年3月30日定時株主総会)により2億円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数が定款で最大8名とされていることに鑑み、下記の範囲内で決定するものとする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の適切な関与・助言を求めるものとする。
① 年間報酬総額が1人あたり3,000万円以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名以内
② 上記以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年間報酬総額が1人あたり2,000万円以内
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、代表取締役社長が社外取締役の関与・助言を受けた上で、決定方針に定めた額の範囲内で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から定期同額給与(基本報酬)のみで構成され、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、2023年3月30日開催の定時株主総会で報酬限度額を報酬年間総額50,000千円以内と決議しております。監査等委員である取締役の員数は定款で最大5名とされております。当該株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2023年3月30日開催の第27期定時株主総会において、年額 200,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名(うち社外取締役1名)です。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年3月30日開催の第27期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.監査役の報酬限度額は、2001年3月29日開催の第5期定時株主総会において、年額50,000千円と決議されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬等について、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針」として取締役会において決議した内容は次のとおりです。
1. 基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むことが重要との考えから、基本報酬の水準と安定性を重視しており、個々の業務執行取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
他方、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した業績連動報酬等および株式報酬導入の必要性も十分認識しており、今後の検討課題とする。
2. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、株主総会で決議された総額の範囲内で総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等および非金銭報酬等は当面設定しない。
4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等の割合(%)は、現時点では100:0:0とする。
5. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長の管祥紅がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額とし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の総額が株主総会決議(2023年3月30日定時株主総会)により2億円以内、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数が定款で最大8名とされていることに鑑み、下記の範囲内で決定するものとする。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役の適切な関与・助言を求めるものとする。
① 年間報酬総額が1人あたり3,000万円以内の取締役(監査等委員である取締役を除く。)が4名以内
② 上記以外の取締役(監査等委員である取締役を除く。)については年間報酬総額が1人あたり2,000万円以内
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額については、代表取締役社長が社外取締役の関与・助言を受けた上で、決定方針に定めた額の範囲内で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬は、経営に対する独立性・客観性を重視する観点から定期同額給与(基本報酬)のみで構成され、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、2023年3月30日開催の定時株主総会で報酬限度額を報酬年間総額50,000千円以内と決議しております。監査等委員である取締役の員数は定款で最大5名とされております。当該株主総会終結時点での監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 48,450 | 48,450 | ‐ | ‐ | ‐ | 3 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 社外役員 | 16,300 | 16,300 | ‐ | ‐ | ‐ | 5 |
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2023年3月30日開催の第27期定時株主総会において、年額 200,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名(うち社外取締役1名)です。
2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年3月30日開催の第27期定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
3.監査役の報酬限度額は、2001年3月29日開催の第5期定時株主総会において、年額50,000千円と決議されております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 13,853 | 1 | 連結子会社である璞華国際科技(武漢)有限公司で使用人給与として支給しております。 |