有価証券報告書-第11期(2024/07/01-2025/06/30)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
レンタル用資産 定額法
その他の有形固定資産 定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
レンタル用資産 2~3年
建物 5~9年
機械装置 5~13年
工具、器具及び備品 4~15年
無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、パーソナルスタイリング事業のみの単一セグメントで事業活動を行っております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)レンタル利用料等に係る収益
レンタル利用料等に係る収益においては、顧客との間で利用契約を締結しており、主な履行義務は、顧客の好みに合わせた洋服をスタイリストが選定し個宅に向けて配送するサービス及び当該環境等の提供であります。当該履行義務が一定の期間において充足される場合には、履行義務が提供される期間にわたって収益を認識しており、履行義務が一時点で充足される場合には、サービスの提供時点において収益を認識しております。
(2)販売売上(買取料)に係る収益
販売売上(買取料)に係る収益においては、レンタル中の洋服で気に入ったものについては購入することも可能なサービスを提供しております。顧客により、手元にあるレンタルされている商品の買取りの意思表示が行われた時点で履行義務を充足したと判断し、当該時点で収益を認識しております。
また、売上時にポイントを付与するサービスの提供について、付与したポイントを履行義務として識別し、ポイントが使用された時点で収益を純額で認識しており、期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債として計上しております。
なお、重要な金融要素は含まれておりません。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式 移動平均法による原価法
2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品…個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
レンタル用資産 定額法
その他の有形固定資産 定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
レンタル用資産 2~3年
建物 5~9年
機械装置 5~13年
工具、器具及び備品 4~15年
無形固定資産
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるために、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
当社は、パーソナルスタイリング事業のみの単一セグメントで事業活動を行っております。当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)レンタル利用料等に係る収益
レンタル利用料等に係る収益においては、顧客との間で利用契約を締結しており、主な履行義務は、顧客の好みに合わせた洋服をスタイリストが選定し個宅に向けて配送するサービス及び当該環境等の提供であります。当該履行義務が一定の期間において充足される場合には、履行義務が提供される期間にわたって収益を認識しており、履行義務が一時点で充足される場合には、サービスの提供時点において収益を認識しております。
(2)販売売上(買取料)に係る収益
販売売上(買取料)に係る収益においては、レンタル中の洋服で気に入ったものについては購入することも可能なサービスを提供しております。顧客により、手元にあるレンタルされている商品の買取りの意思表示が行われた時点で履行義務を充足したと判断し、当該時点で収益を認識しております。
また、売上時にポイントを付与するサービスの提供について、付与したポイントを履行義務として識別し、ポイントが使用された時点で収益を純額で認識しており、期末時点において履行義務を充足していない残高を契約負債として計上しております。
なお、重要な金融要素は含まれておりません。
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。