有価証券報告書-第12期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額の決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、現状は、業務執行取締役への報酬は、固定報酬としての基本報酬を支払うこととし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うかあるいは無償とすることとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して取締役会決議により決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等については、今後適切な内容及び方法による導入を検討するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の導入時に適切に決定するものとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を勘案して、業務全体を統括する代表取締役社長兼CEOが決定することが当該方針に沿うものであると判断し、2022年9月30日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役社長兼CEO天沼聰に一任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年9月30日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円以内(決議時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は3名))とするものであります。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日も同様に2016年9月30日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を30,000千円以内(決議時点の監査役の員数は1名)とするものであります。
なお、当社は、2026年8月14日開催の取締役会において、2026年9月29日開催予定の第12回定時株主総会の議案「取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬額及び内容の件」が承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定することを決議いたします。改定後の方針の内容は次のとおりであります。
取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役への報酬は、固定報酬としての基本報酬を中心としつつ、非金銭報酬としてのストックオプションにより構成することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うか又は無償とすることとしております。基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。非金銭報酬等は、中長期的な業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるとともに株主との価値共有を進めるため、税制適格ストックオプションとしての新株予約権を付与するものとし、その具体的な付与時期、付与数その他の内容及び報酬等の種類別の割合については、独立社外取締役を構成員に含む任意の機関である報酬委員会(以下「報酬委員会」といいます。)への諮問を経た上で決定するものとしております。
また、取締役の個人別の報酬等の額及び内容は、決定プロセスの公正性及び客観性を確保する観点から、報酬委員会への諮問を経た上で取締役会決議により決定するものとし、このうち基本報酬の具体的な額の決定については、当社全体の業績及び各取締役の担当職務の遂行状況を俯瞰的に評価するには代表取締役社長兼CEOが最も適していると判断したことから、取締役会決議により代表取締役社長兼CEOに委任するものとしております。委任された権限が適切に行使されるようにするため、代表取締役社長兼CEOは、その決定に際し、あらかじめ報酬委員会に諮問してその答申を尊重するものとし、決定する内容については事前に報酬委員会の確認を受けるものとしております。
② 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
該当事項はありません。
ホ 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の報酬等の額の決定方針を定めており、その内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、現状は、業務執行取締役への報酬は、固定報酬としての基本報酬を支払うこととし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うかあるいは無償とすることとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して取締役会決議により決定するものとする。
3.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等及び非金銭報酬等については、今後適切な内容及び方法による導入を検討するものとする。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の導入時に適切に決定するものとする。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容については、当社の事業状況や各取締役の職務遂行状況を勘案して、業務全体を統括する代表取締役社長兼CEOが決定することが当該方針に沿うものであると判断し、2022年9月30日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役社長兼CEO天沼聰に一任しております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において、業務分担の状況等を勘案し、監査役会の協議により決定しております。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年9月30日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を300,000千円以内(決議時点の取締役の員数は6名(うち、社外取締役は3名))とするものであります。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日も同様に2016年9月30日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を30,000千円以内(決議時点の監査役の員数は1名)とするものであります。
なお、当社は、2026年8月14日開催の取締役会において、2026年9月29日開催予定の第12回定時株主総会の議案「取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプション報酬額及び内容の件」が承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を改定することを決議いたします。改定後の方針の内容は次のとおりであります。
取締役の報酬は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役への報酬は、固定報酬としての基本報酬を中心としつつ、非金銭報酬としてのストックオプションにより構成することとし、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うか又は無償とすることとしております。基本報酬は月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。非金銭報酬等は、中長期的な業績向上及び企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるとともに株主との価値共有を進めるため、税制適格ストックオプションとしての新株予約権を付与するものとし、その具体的な付与時期、付与数その他の内容及び報酬等の種類別の割合については、独立社外取締役を構成員に含む任意の機関である報酬委員会(以下「報酬委員会」といいます。)への諮問を経た上で決定するものとしております。
また、取締役の個人別の報酬等の額及び内容は、決定プロセスの公正性及び客観性を確保する観点から、報酬委員会への諮問を経た上で取締役会決議により決定するものとし、このうち基本報酬の具体的な額の決定については、当社全体の業績及び各取締役の担当職務の遂行状況を俯瞰的に評価するには代表取締役社長兼CEOが最も適していると判断したことから、取締役会決議により代表取締役社長兼CEOに委任するものとしております。委任された権限が適切に行使されるようにするため、代表取締役社長兼CEOは、その決定に際し、あらかじめ報酬委員会に諮問してその答申を尊重するものとし、決定する内容については事前に報酬委員会の確認を受けるものとしております。
② 役員報酬の内容
イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 59,901 | 59,901 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 23,091 | 23,091 | - | - | - | 6 |
ロ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ 業績連動報酬に関わる指標の目標及び実績
該当事項はありません。
ホ 非金銭報酬等の内容
該当事項はありません。