有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式18,402株は、「個人その他」に184単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 1 | 14 | 36 | 14 | 16 | 2,391 | 2,472 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 42 | 2,817 | 36,783 | 842 | 130 | 30,450 | 71,064 | 200,032 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 0.059 | 3.964 | 51.760 | 1.184 | 0.182 | 42.848 | 100.000 | ― |
(注)自己株式18,402株は、「個人その他」に184単元、「単元未満株式の状況」に2株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 22,867,920 |
| 計 | 22,867,920 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(2026年6月24日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,306,432 | 7,306,432 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100株です。 |
| 計 | 7,306,432 | 7,306,432 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
当社は、2022年10月3日にINTの単独株式移転の方法により設立されました。当該株式移転に際して、2022年9月30日時点においてINTが発行している新株予約権の新株予約権者に対し、所有するINTの新株予約権1個につき、当社の新株予約権1個の割合をもって割当交付いたしました。
なお、2025年6月24日開催の第3期定時株主総会の決議により、2025年10月1日付で普通株式15株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」について、株式併合の内容を反映しております。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
INEST株式会社第1回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき120円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(付与株式数)は、当初100株でありましたが、2025年10月1日付で実施した普通株式15株を1株とする株式併合に伴い、発行要項に定める調整式により調整し、調整後の1個当たり付与株式数は6株としております。なお、調整の結果生じた1株未満の端数は、発行要項に従い切り捨てております。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額並びに行使価額の調整
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、株式併合後の行使価額1,095円に、本新株予約権1個当たりの払込金額120円を株式併合後の付与株式数6株で除した金額を加算して算定しております。
この結果、株式1株当たりの発行価格は1,115円(1,095円+120円÷6株)としております。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとしております。この結果、株式1株当たりの資本組入額は558円としております。
本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1)本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
(2)本新株予約権の発行後、当社が、次の①若しくは②に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
①時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
②時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。
(3)上記(1)及び(2)のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、2021年3月期から2023年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益(連結損益計算書上の営業利益に有形固定資産に対する減価償却費及び無形固定資産に対する償却費を加算して算出される額とする。以下同じ。)が、それぞれ以下の額を全て超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
2021年3月期 150百万円
2022年3月期 200百万円
2023年3月期 250百万円
(2)2021年3月期から2023年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益に関し、いずれかの連結会計年度において、前項記載の償却前営業利益の目標数値を下回った場合、当該連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
(3)上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4)本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、以下のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
①本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
②本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5)本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6)その他条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.新株予約権の取得事由及び条件
(1)本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使条件に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
INEST株式会社第3回新株予約権
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2)新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当初100株でありましたが、2025年10月1日付で実施した普通株式15株を1株とする株式併合に伴い、発行要項に定める調整式により調整し、調整後の1個当たり付与株式数は6株としております。なお、調整の結果生じた1株未満の端数は、発行要項に従い切り捨てております。
(3)当事業年度中の権利失効により、合計6,822個の本新株予約権が消滅しております。その結果、当事業年度末日現在の本新株予約権の数は20,463個であり、当該残存新株予約権に係る目的となる株式の総数は122,778株(20,463個×6株)であります。
(4)当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
(5)当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権の行使により発行又は移転する当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
(2)当初の行使価額は、58円でありますが、2025年10月1日付で実施した普通株式15株を1株とする株式併合に伴い、発行要項に定める調整式により、調整後の行使価額は870円としております。
(3)行使価額の調整
①本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
②本新株予約権の発行後、当社が、次の(a)若しくは(b)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
a.時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
b.時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。又、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)
③上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、2029年3月期の連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益(連結損益計算書上の営業利益に有形固定資産に対する減価償却費及び無形固定資産に対する償却費を加算して算出される額とする。以下同じ。)が、以下の額を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
2029年3月期1,300百万円
(2)2029年3月期の連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益に関し、連結会計年度において、前項記載の償却前営業利益の目標数値を下回った場合、当該連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
(3)前二項に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4)本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、以下各号のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
①本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
②本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5)本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6)その他条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.新株予約権の取得事由及び条件
(1)本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.新株予約権の譲渡制限
(1)本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
(2)本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができない。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格並びに増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、株式併合後の行使価額870円に、本新株予約権1個当たりの払込金額100円を株式併合後の付与株式数6株で除した金額を加算して算定しております。
この結果、株式1株当たりの発行価格は886.67円(870円+100円÷6株。小数第3位四捨五入)としております。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとしております。この結果、株式1株当たりの資本組入額は444円としております。なお、本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
8.組織再編等の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「3.新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記「4.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記「5.本新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。
当社は、2022年10月3日にINTの単独株式移転の方法により設立されました。当該株式移転に際して、2022年9月30日時点においてINTが発行している新株予約権の新株予約権者に対し、所有するINTの新株予約権1個につき、当社の新株予約権1個の割合をもって割当交付いたしました。
なお、2025年6月24日開催の第3期定時株主総会の決議により、2025年10月1日付で普通株式15株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」について、株式併合の内容を反映しております。
当社が交付した新株予約権の内容は以下のとおりです。
INEST株式会社第1回新株予約権
| 決議年月日 | 2020年8月24日取締役会決議 (INTの本新株予約権発行決議日) |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)3 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12,110 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 72,660 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,095 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2023年7月1日~2027年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,115 資本組入額 558 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 1.本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 2.本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができない。 (注)5 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)6 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき120円で有償発行しております。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(付与株式数)は、当初100株でありましたが、2025年10月1日付で実施した普通株式15株を1株とする株式併合に伴い、発行要項に定める調整式により調整し、調整後の1個当たり付与株式数は6株としております。なお、調整の結果生じた1株未満の端数は、発行要項に従い切り捨てております。
当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額並びに行使価額の調整
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、株式併合後の行使価額1,095円に、本新株予約権1個当たりの払込金額120円を株式併合後の付与株式数6株で除した金額を加算して算定しております。
この結果、株式1株当たりの発行価格は1,115円(1,095円+120円÷6株)としております。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとしております。この結果、株式1株当たりの資本組入額は558円としております。
本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
(1)本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2)本新株予約権の発行後、当社が、次の①若しくは②に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
①時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
②時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行 | × | 1株当たり |
| 株式数 | 払込金額 | |||||||
| 1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。また、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)。
(3)上記(1)及び(2)のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、2021年3月期から2023年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益(連結損益計算書上の営業利益に有形固定資産に対する減価償却費及び無形固定資産に対する償却費を加算して算出される額とする。以下同じ。)が、それぞれ以下の額を全て超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
2021年3月期 150百万円
2022年3月期 200百万円
2023年3月期 250百万円
(2)2021年3月期から2023年3月期までの各連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益に関し、いずれかの連結会計年度において、前項記載の償却前営業利益の目標数値を下回った場合、当該連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
(3)上記(1)及び(2)に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4)本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、以下のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
①本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
②本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5)本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6)その他条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.新株予約権の取得事由及び条件
(1)本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、当社は、当社の取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画の承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、当社取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
本新株予約権の行使条件に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
本新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
INEST株式会社第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年11月15日取締役会決議 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社並びに子会社の取締役及び従業員 6 |
| 新株予約権の数(個)※ | 20,463(注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 当社普通株式 122,778 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 870 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2029年4月1日から2033年3月31日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 886.67 (注)7 資本組入額 444 (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 1.本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 2.本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができない。 (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)8 |
※当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて、当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2)新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当初100株でありましたが、2025年10月1日付で実施した普通株式15株を1株とする株式併合に伴い、発行要項に定める調整式により調整し、調整後の1個当たり付与株式数は6株としております。なお、調整の結果生じた1株未満の端数は、発行要項に従い切り捨てております。
(3)当事業年度中の権利失効により、合計6,822個の本新株予約権が消滅しております。その結果、当事業年度末日現在の本新株予約権の数は20,463個であり、当該残存新株予約権に係る目的となる株式の総数は122,778株(20,463個×6株)であります。
(4)当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同様とする。)又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数=調整前株式数×分割(又は併合)の比率
(5)当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、目的となる株式の数の調整を必要とする事由が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める株式数の調整を行う。なお、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が権利行使していない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われるものとし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本新株予約権の行使により発行又は移転する当社普通株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
(2)当初の行使価額は、58円でありますが、2025年10月1日付で実施した普通株式15株を1株とする株式併合に伴い、発行要項に定める調整式により、調整後の行使価額は870円としております。
(3)行使価額の調整
①本新株予約権の発行後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。本新株予約権の発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
②本新株予約権の発行後、当社が、次の(a)若しくは(b)に該当する場合又はこれらの可能性がある場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
a.時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を新規に発行又は自ら保有する当社普通株式を移転等処分する場合(新株予約権の行使に基づき当社普通株式を交付する場合を除く。)
b.時価を下回る1株当たり払込金額をもって当社普通株式を取得し得る新株予約権又は新株予約権を付与された証券が行使された場合に、当社普通株式を発行又は自ら保有する当社普通株式を処分する場合
| 調整後 行使価額 | 調整前 行使価額 | 既発行 株式数 | + | 新規発行 株式数 | × | 1株当たり 払込金額 | ||
| = | × | 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいい、自己株式の処分を行う場合は、「新規発行株式」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替える。又、上記において使用する時価は、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする(この場合の平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)
③上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事項が生じた場合は、合併等の条件を勘案の上、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、2029年3月期の連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益(連結損益計算書上の営業利益に有形固定資産に対する減価償却費及び無形固定資産に対する償却費を加算して算出される額とする。以下同じ。)が、以下の額を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
2029年3月期1,300百万円
(2)2029年3月期の連結会計年度に係る当社の連結損益計算書に基づく償却前営業利益に関し、連結会計年度において、前項記載の償却前営業利益の目標数値を下回った場合、当該連結会計年度に係る有価証券報告書を当社が金融商品取引法に基づき提出した日をもって、本新株予約権は消滅する。
(3)前二項に関し、国際財務報告基準の適用等により、参照すべき営業利益等の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
(4)本新株予約権者は、権利行使時において当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。但し、以下各号のいずれかに該当する場合その他正当な理由があると取締役会が認めた場合はこの限りではない。
①本新株予約権者が当社又は当社子会社の監査役に就任した場合
②本新株予約権者が会社都合により当社若しくは当社子会社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合(但し、本新株予約権者が懲戒解雇若しくは解任された場合及び下記(5)に記載の場合に該当する場合を除く。)
(5)本新株予約権者が著しい非違行為を行った場合、重大な職務違反行為を行った場合又は当社と競業関係にある会社・組織等の取締役、監査役、執行役、執行役員、従業員、顧問、相談役若しくはコンサルタントに就任若しくは就職した場合(当社の事前の書面による承諾を得た場合を除く。)であって、本新株予約権者に本新株予約権の行使を認めることが相当でないと当社が合理的に判断したときは、当社は本新株予約権者に対してかかる場合に該当する事由が発生したことを通知するものとし、当社よりかかる通知を受けた本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができなくなるものとする。
(6)その他条件については、取締役会決議に基づき、本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.新株予約権の取得事由及び条件
(1)本新株予約権者が本新株予約権行使の条件により権利を行使できる条件に該当しなくなった場合には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合には、取締役会決議がなされた場合)には、当社は、取締役会が別に定める日に、当該本新株予約権を無償で取得することができる。
6.新株予約権の譲渡制限
(1)本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。
(2)本新株予約権者は割当てを受けた本新株予約権の質入、担保供与その他の処分をすることができない。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格並びに増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株当たりの発行価格は、株式併合後の行使価額870円に、本新株予約権1個当たりの払込金額100円を株式併合後の付与株式数6株で除した金額を加算して算定しております。
この結果、株式1株当たりの発行価格は886.67円(870円+100円÷6株。小数第3位四捨五入)としております。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとしております。この結果、株式1株当たりの資本組入額は444円としております。なお、本新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
8.組織再編等の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に従って、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「3.新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に、前号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記「4.新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記「5.本新株予約権の取得事由及び条件」に準じて決定する。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2022年10月3日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
2.有償第三者割当 発行価格58円 資本組入額29円 割当先 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
3.A種優先株式全部の当社による取得及び会社法第178条の規定に基づく消却によるものであります。
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
5.2025年10月1日を効力発生日として普通株式15株につき1株の割合で株式併合を行っていることに伴う減少であります。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2022年10月3日(注)1 | 90,927,085 | 90,927,085 | 100 | 100 | ― | ― |
| 2023年12月8日(注)2 | 41,379,400 | 132,306,485 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,200 |
| 2024年1月31日(注)3 | △22,710,000 | 109,596,485 | ― | 1,300 | ― | 1,200 |
| 2024年2月28日(注)4 | ― | 109,596,485 | △1,200 | 100 | ― | 1,200 |
| 2025年10月1日(注)5 | △102,290,053 | 7,306,432 | ― | 100 | ― | 1,200 |
(注)1.2022年10月3日に単独株式移転により当社が設立されたことによるものです。
2.有償第三者割当 発行価格58円 資本組入額29円 割当先 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
3.A種優先株式全部の当社による取得及び会社法第178条の規定に基づく消却によるものであります。
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
5.2025年10月1日を効力発生日として普通株式15株につき1株の割合で株式併合を行っていることに伴う減少であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 18,400 | ― | ― | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 70,880 | 権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株式 | |
| 7,088,000 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | ― | |
| 200,032 | ||||
| 発行済株式総数 | 7,306,432 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 70,880 | ― | |
自己株式等
② 【自己株式等】
(注)上記以外に自己名義所有の単元未満株式2株を保有しております。
| 2026年3月31日現在 | ||||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) | |
| (自己保有株式) INEST株式会社 | 東京都豊島区東池袋一丁目25番9号 | 18,400 | ― | 18,400 | 0.25 | |
| 計 | ― | 18,400 | ― | 18,400 | 0.25 | |
(注)上記以外に自己名義所有の単元未満株式2株を保有しております。