有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本号において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、当該決定方針は、(ⅰ)取締役の報酬が、経営責任の明確化及び企業価値の持続的な向上へのインセンティブとして機能するよう、株主利益との連動を念頭においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすること、(ⅱ)個人別の報酬等については、取締役の基本報酬は月例の固定報酬である基本報酬及び業績連動賞与により構成するものとし、基本報酬については、各取締役の役位、職責、担当領域、当社の業績、従業員給与の水準その他の事情を総合的に勘案し、月例の固定報酬として決定すること、業績連動賞与については、当社グループの持続的な成長及び企業価値向上に対するインセンティブとして、連結営業利益等の財務指標及び担当領域における重点施策、経営課題、その他の非財務指標の達成度を総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定すること、(ⅲ)取締役の個人別の報酬の額は取締役会において決定するものとし、監査等委員会の意見がある場合はその意見を踏まえて当該決定を行うこと、をその内容の概要としております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該決定方針の内容に即した検討に基づき決定されており、取締役会としては当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は2023年6月29日開催の第1回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日、企業会計基準第8号)等に準拠して株式報酬費用として計上しており、当事業年度中の費用計上額は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)4名に対して、19百万円となります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本号において同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、当該決定方針は、(ⅰ)取締役の報酬が、経営責任の明確化及び企業価値の持続的な向上へのインセンティブとして機能するよう、株主利益との連動を念頭においた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とすること、(ⅱ)個人別の報酬等については、取締役の基本報酬は月例の固定報酬である基本報酬及び業績連動賞与により構成するものとし、基本報酬については、各取締役の役位、職責、担当領域、当社の業績、従業員給与の水準その他の事情を総合的に勘案し、月例の固定報酬として決定すること、業績連動賞与については、当社グループの持続的な成長及び企業価値向上に対するインセンティブとして、連結営業利益等の財務指標及び担当領域における重点施策、経営課題、その他の非財務指標の達成度を総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で決定すること、(ⅲ)取締役の個人別の報酬の額は取締役会において決定するものとし、監査等委員会の意見がある場合はその意見を踏まえて当該決定を行うこと、をその内容の概要としております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は当該決定方針の内容に即した検討に基づき決定されており、取締役会としては当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社は2023年6月29日開催の第1回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬限度額は年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額20百万円以内と定めております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は4名、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 109 | 109 | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 0 | 0 | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.役員に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(2005年12月27日、企業会計基準第8号)等に準拠して株式報酬費用として計上しており、当事業年度中の費用計上額は、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)4名に対して、19百万円となります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。