有価証券報告書-第9期(2024/09/01-2025/08/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2024年11月27日開催の第8回定時株主総会で年間総額140,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。また、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、2024年11月27日開催の第8回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は2022年11月30日開催の第6回定時株主総会で年間総額15,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議いただいております。
なお、役員の員数については定款で取締役と監査役いずれも5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が4名、監査役が3名であります。
当社は、2024年11月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、取締役の役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬たる株式報酬(業績連動報酬たるPS及び業績に連動しないRSとする。)により構成し、社外取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
基本報酬は、月次の固定報酬とし、取締役の役位、職責及び在任年数に応じて、他社水準、当社の事業規模及び従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.株式報酬(非金銭報酬かつ業績連動のPS)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
株式報酬(非金銭報酬かつ業績連動報酬)は、業績条件型譲渡制限付株式報酬(PS)とする。当社の業務執行取締役を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び当社の業績と取締役の報酬との連動性を明確にすることを目的として、原則として毎年の定時株主総会後に業績条件型譲渡制限付株式を付与し、取締役会が定める期間において、(1)当社の取締役その他取締役会が定める地位にあったこと、及び(2)取締役会が別途定める期間中の業績目標等を達成したことを条件として、当該株式の全部又は一部の譲渡制限を解除する。
なお、採用する業績目標等は、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標その他当社の経営方針を踏まえた指標等とし、取締役会決議による委任に基づいて、社外取締役の意見・助言を踏まえた上で、代表取締役社長が決定する。
4.株式報酬(非金銭報酬のRS)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
株式報酬(非金銭報酬)は、事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)とする。当社の業務執行取締役を対象として、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役会が定める期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を原則として毎年の定時株主総会後に付与する。
5.金銭報酬の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合は、当社の業績、取締役の役位毎に期待される職責に応じた適切なインセンティブとなること等を考慮して決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の金銭報酬の額及び株式報酬として付与する譲渡制限付株式の数は、取締役会決議による委任に基づいて、社外取締役の意見・助言を踏まえた上で、代表取締役社長が決定する。
また、監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役報酬枠の中で、その配分については監査役会の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 非金銭報酬の内容は当社の譲渡制限付株式であり、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社の取締役の報酬限度額は、2024年11月27日開催の第8回定時株主総会で年間総額140,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議いただいております。また、取締役の金銭報酬の額とは別枠で、2024年11月27日開催の第8回定時株主総会において、当社取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額60,000千円以内と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は2022年11月30日開催の第6回定時株主総会で年間総額15,000千円以内(同株主総会終結時の監査役の員数は3名)と決議いただいております。
なお、役員の員数については定款で取締役と監査役いずれも5名以内と定めており、本書提出日現在の人数は取締役が4名、監査役が3名であります。
当社は、2024年11月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、取締役の役位及び職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)及び非金銭報酬たる株式報酬(業績連動報酬たるPS及び業績に連動しないRSとする。)により構成し、社外取締役に対しては、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)により構成する。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
基本報酬は、月次の固定報酬とし、取締役の役位、職責及び在任年数に応じて、他社水準、当社の事業規模及び従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定するものとする。
3.株式報酬(非金銭報酬かつ業績連動のPS)の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
株式報酬(非金銭報酬かつ業績連動報酬)は、業績条件型譲渡制限付株式報酬(PS)とする。当社の業務執行取締役を対象として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めること、及び当社の業績と取締役の報酬との連動性を明確にすることを目的として、原則として毎年の定時株主総会後に業績条件型譲渡制限付株式を付与し、取締役会が定める期間において、(1)当社の取締役その他取締役会が定める地位にあったこと、及び(2)取締役会が別途定める期間中の業績目標等を達成したことを条件として、当該株式の全部又は一部の譲渡制限を解除する。
なお、採用する業績目標等は、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、売上高の状況を示す指標その他当社の経営方針を踏まえた指標等とし、取締役会決議による委任に基づいて、社外取締役の意見・助言を踏まえた上で、代表取締役社長が決定する。
4.株式報酬(非金銭報酬のRS)の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
株式報酬(非金銭報酬)は、事前交付型譲渡制限付株式報酬(RS)とする。当社の業務執行取締役を対象として、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、取締役会が定める期間の譲渡制限を付した譲渡制限付株式を原則として毎年の定時株主総会後に付与する。
5.金銭報酬の額又は株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
各取締役の種類別の報酬割合は、当社の業績、取締役の役位毎に期待される職責に応じた適切なインセンティブとなること等を考慮して決定する。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の個人別の金銭報酬の額及び株式報酬として付与する譲渡制限付株式の数は、取締役会決議による委任に基づいて、社外取締役の意見・助言を踏まえた上で、代表取締役社長が決定する。
また、監査役の報酬については、株主総会で承認された監査役報酬枠の中で、その配分については監査役会の協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 83,799 | 60,165 | ― | 23,634 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 4,500 | 4,500 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 11,760 | 11,760 | ― | ― | 3 |
(注) 非金銭報酬の内容は当社の譲渡制限付株式であり、当事業年度において費用計上した金額を記載しております。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。