訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2022/10/07 10:00
【資料】
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【項目】
172項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
2021年9月期の事業年度において、監査役会は合計15回開催され、1回あたりの平均所用時間は約47分でありました。なお、最近事業年度における各常勤監査役、及び社外監査役の状況並びに監査役会並びに取締役会への出席状況は以下のとおりとなります。
氏名経歴等最近事業年度の
監査役会出席率
最近事業年度の
取締役会出席率
常勤監査役(社外)
須藤 伸一
上場企業を含む事業会社での管理部門での決算手続き並びに財務諸表等の作成の業務経験や管理部門の担当執行役員に従事し、経理・財務に関する専門的な知見及び経験を有しております。100%
(15/15回)
100%
(16/16回)
非常勤監査役(社外)
坂本 倫子
弁護士として所属事務所での勤務や社外役員を歴任する中で企業法務全般やコンプライアンス全般に精通しております。100%
(15/15回)
100%
(16/16回)
非常勤監査役(社外)
三橋 明史
公認会計士として、財務・会計に関する相当程度の知見及び大手監査法人における会計監査経験を有しております。100%
(15/15回)
100%
(16/16回)

監査役は取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて取締役や従業員に対してヒアリング等を行っております。
監査活動の概要は以下のとおりであります。
項目主な監査活動実績
取締役等からの業務報告聴取①グループ各社の経営上の重要課題について責任者と面談
②グループ各社の業務執行状況について責任者と面談
経営トップとの意見交換①社長との面談によるコーポレート・ガバナンスに関する意見交換
②取締役等からの執行業務報告、聴取、監査役としての提言を実施
会計監査人とのコミュニケーション①四半期毎の監査テーマに関する意見交換会
②会計監査人からの監査状況の報告会
内部監査部門との連携①内部監査計画・実施結果の報告会
②常勤監査役との意見交換

最近事業年度においては、重点監査項目を内部統制システムに係る監査とし、当社及びグループ各社の内部統制システムの構築・運用状況、特に業務上の重要法令遵守体制の整備・運用状況、周知徹底状況とリスク管理体制の状況を監査することとしました。
なお、新型コロナウイルス感染症の流行拡大がもたらした監査活動への影響を鑑み、新型コロナウイルス感染状況を確認しながら訪問による往査実施の可否を都度判断する形で監査を進めました。また、監査役会についても新型コロナウイルス感染予防対策として、リモート会議を併用しながらの開催としております。
最近事業年度の監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
決議3件:監査役会の監査報告書、監査方針、監査計画及び業務分担、会計監査人の選任議案への同意など
協議5件:監査役監査活動まとめ内容、監査実績説明書案、監査役会の監査報告書案、会計監査人の解任又は
不再任の決定に関する指針、会計監査人の候補など
報告16件:常勤監査役職務執行状況、監査実績レビュー結果、監査法人の報酬額など
常勤監査役は、取締役会以外の重要会議にも出席し、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を行い、非常勤監査役と情報を共有しております。監査役会は原則として、年度末に定められた取締役会の開催日に毎月開催しております。ただし、緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時監査役会を招集いたします。監査役会の議案に関しては、常勤監査役が決定し、招集通知に記載し、すべての監査役に対して通知がなされます。その後、他の監査役より招集通知に記載された議案以外に検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が取りまとめた上で、改めて各監査役に対して通知する運用としています。また、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて当社の関連部署から適宜説明を行い、実効性を確保しております。
常勤監査役と非常勤監査役の役割は以下のとおりであります。
(重点監査項目)
・管理部門による子会社管理の実効性と子会社側で新たに生じた課題の有無(常勤)
・内部統制システム・リスクマネジメントの設計・構築・運用状況(常勤・非常勤)
・重要会議の出席・子会社責任者との情報共有(常勤・非常勤)
・取締役・監査役間の情報共有及び意見交換(常勤)
(通常監査項目)
・重要会議への出席(常勤・非常勤)
・重要な決裁書類及び重要な契約書(常勤)
・実地調査(常勤)
・監査法人との連携(常勤・非常勤)
・内部監査部門との連携(常勤・非常勤)
・期末監査(常勤・非常勤)
・株主総会の運営の検証(常勤・非常勤)
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役社長直属の部署として、内部監査室(兼任6名)を設置し、内部監査規程に基づき内部監査計画書を策定し、当社の全部門ならびに子会社に対して内部監査を実施しております。内部監査室長は、当社社長に内部監査報告書を提出し、その写しを監査対象の業務運営組織等に送付し、監査対象組織に対して指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認しています。
内部監査室長は、内部監査報告書を都度常勤監査役に送付し、監査役会に活動報告を行い、監査計画ならびに実績を共有し、意見交換を実施しています。
連携内容時期概要
内部監査活動報告9月計画策定の共有、意見交換
2月四半期監査の共有、意見交換
5月
8月

また、内部監査室長は、会計監査人と内部監査方針および計画の承認後、監査法人に内部監査方針や計画、体制等の説明をすることで共有しております。必要に応じて随時に打合せ、意見交換を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2020年9月期(第4期)以降
c.業務を施行した公認会計士
指定有限責任社員 唯根 欣三
指定有限責任社員 西口 昌宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他15名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定した理由は、当社監査役会において同監査法人の沿革、実績、監査体制、監査報酬の水準、独立性に関する事項等を総合的に勘案した結果、適任であると判断して選定を行っております。
就任に至った経緯は、2021年7月に監査役会にて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るために会計監査人設置会社に移行することを検討していくにあたり、現在任意で監査契約をしているEY新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者としたい旨の提案がなされ、同監査法人の概要、実績、監査体制、監査報酬の水準、独立性に関する事項等の点から慎重に協議した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者とすることに全員が同意しました。
2021年8月に監査役会にて、会計監査人の解任又は不再任の決定に関する指針を次項のとおり制定したい旨の提案をし、協議の結果、監査役全員がこれに賛成しました。
2021年9月に監査役会にて、臨時株主総会に、EY新日本有限責任監査法人を候補者とする会計監査人の選任に関する議案(会計監査人設置会社とする定款一部変更議案が承認可決されることを条件とするもの)を提出したい旨の提案があり、同監査法人の沿革、実績、監査体制、監査報酬の水準、独立性に関する事項等の資料をもとに慎重に審議した結果、この議案を臨時株主総会に提出することを決定しました。
2021年9月に臨時株主総会にて、EY新日本有限責任監査法人が会計監査人に選任決議され、就任されました。
f.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、監査役会における「会計監査人の解任又は不再任の決定に関する指針」を定めており、会計監査人を適切に評価するため、次の事項を確認し、評価しております。
(1) 概要(組織・業況)
会計監査人としての業務継続に支障をきたす組織・業況の変化、兆候がないか。
(2) コンプライアンス
会計監査人としてのコンプライアンス体制の整備・運用状況に問題はないか。
(3) 独立性
会計監査人としての独立性が確保されているか。
(4) 品質管理
会計監査人としての品質管理態勢の整備・運用状況に問題はないか。
(5) サービス提供態勢
会計監査人としてのサービス提供態勢の整備・運用状況に問題はないか。
(6) その他
監査規模・内容からみた適切性
以上、職業専門家としての適格性、信頼性などについて慎重に検討し、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

g.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠し、また、前項の「会計監査人の解任又は不再任の決定に関する指針」に拠った評価をして、会計監査人として選任するのが相当であると判断しております。
また、監査品質向上に向けた取り組みについては、EY新日本有限責任監査法人の「監査品質に関する報告書2022」及び「会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告」に基づき、ア 品質管理体制の内容、その対応状況等については報告書等で開示している。
イ 監査マニュアル及び取扱いが作成され、それらに基づき監査業務が遂行されている。
ウ 品質管理本部により、監査の基準及び監査手続きに関する専門的な助言・指導及び会計基準等の解釈に
ついての支援がなされる体制となっている。
エ すべての監査業務について、審査規程等に基づき所定の審査の受審が求められている。
当該審査は、監査計画から監査意見形成までの監査業務全般を対象に、業務に直接関与するメンバーと
は独立した立場の独立審査担当社員により実施される。
オ 不正リスクについては、「不正リスク対応に関する取扱い」が定められ、対応がなされる体制となって
いる。
カ 品質管理システムの有効性については、監査品質管理委員会と品質管理本部が連携してモニタリング
をする体制となっている。
以上のことを確認しております。
④ 監査報酬の内容
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社3035
連結子会社
3035

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査計画の内容や会計年度における職務執行状況等を踏まえ、監査品質の維持・向上と監査の効率的な実施の両立の観点から、監査手続きの工程確認や会計監査人と執行業務部門との役割分担、個別案件の論点整理を実施し、監査時間の透明化を進め、報酬額を最適化する方針としております。
e.監査役会による監査報酬の同意理由
監査役会は、会計監査人の監査計画を踏まえた監査見積もり時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に定める同意をおこなっております。

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