訂正有価証券届出書(新規公開時)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性を高めるとともに、透明・健全な経営体制を構築していくことが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンスの徹底を重要な課題として位置付け、グループの企業価値を高めます。
② 企業統治に関する体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、コーポレート・ガバナンス体制が有効に機能する経営管理体制として、監査役会設置会社が適切と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。
なお、当社における企業統治の体制は以下のとおりであります。
a 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 石川淳悦を議長として、取締役(尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和)及び社外取締役(辛坊正記、津田晃、柴野相雄)計7名で構成され、毎月開催をしており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役として様々な事業分野において枢要な地位にあった経験を持つ方を招聘し、独立した見地で社外から経営監視を可能とする体制作りに努めております。
b 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 須藤伸一を議長として、非常勤監査役(坂本倫子、三橋明史)で構成され、当該3名は全員が社外監査役の要件を満たしています。監査役による監査役会を毎月1回開催する他、毎月開催される取締役会に出席し、業務の執行状況について法令又は定款に違反していないかのチェックを行っております。また、監査役は内部監査室との連携を図り、実効的な監査を行えるよう努めております。
c FCEグループトップ会議
FCEグループトップ会議は、管理担当執行役員 鈴木甲子雄を議長として、その他の構成員は代表取締役社長 石川淳悦、財務経理担当取締役 加藤寛和、連結子会社代表取締役のうちの3名(尾上幸裕、永田純一郎、岡本純子)で構成され、定例会として毎月1回、また必要に応じ臨時で開催しており、稟議規程により取締役会から委譲された権限に基づき、当社グループの企業経営に関わる意思決定を行っております。
d リスク管理委員会
リスク管理委員会は、代表取締役社長 石川淳悦を委員長とし、財務経理担当取締役 加藤寛和、管理担当執行役員 鈴木甲子雄、連結子会社代表取締役のうちの3名(尾上幸裕、永田純一郎、岡本純子)で構成され、定例会として四半期に1回、また必要に応じ臨時で開催しており、リスク管理規程に基づき、当社のリスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行っております。
e コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 石川淳悦を委員長とし、業務執行取締役3名(尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和)、社外取締役 柴野相雄、管理担当執行役員 鈴木甲子雄、常勤監査役 須藤伸一で構成され、定例会として四半期に1回、また必要に応じ臨時で開催しており、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス状況の把握、コンプライアンス活動の推進を行っております。
f 指名報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年2月の取締役決議で、取締役の諮問機関として任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は社外取締役 辛坊正記を委員長とし、社外取締役 津田晃、代表取締役社長 石川淳悦の計3名で構成しております。
g 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
h 内部監査室
内部監査室は、内部監査室長含め6名が、代表取締役社長の命を受け自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に改善を指示し、その結果を報告させることで、内部統制の維持改善を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

③ その他の企業統治に関する事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は下記のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会にて決議しており、この基本方針に基づいた整備を行っております。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(2) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(3) 適正かつ健全な経営を実現するべく、取締役・使用人が国内外の法令、社内規程、社会規範、倫理等のルールを遵守した行動をとるためのコンプライアンス体制を確立する。
(4) コンプライアンスに関する情報を集約するための内部通報窓口を設置し、当該窓口への通報内容を調査した上で、再発防止策を担当部門と協議・決定する。
(5) 代表取締役社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。
(6) 「反社会的勢力対応規程」により、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応を取る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 株主総会及び取締役会の議事録その他経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
(2) 取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減及び危機発生の未然防止に努めるため、リスク管理委員会を設けて全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう、規程を整備する。
(2) 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置を取る。
(3) リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るために継続的な教育・研修を実施する。
4.取締役の職務施行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定める。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ各社に役職員等を派遣し、当社の役職員等がグループ各社の取締役等に就くことにより、当社がグループ各社の業務の適正を監視し、または業務執行の効率性に関する課題を把握し、改善できる体制を確立する。
(2) グループ各社の事業に関して、責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、当社のグループ各社の管理を担当する部門はこれらを横断的に推進し、管理するものとする。
(3) 当社は、グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、グループ各社からの事業内容の定期的な報告を受け、またグループ各社の重要案件について事前協議を行うものとする。
(4) 当社の内部監査室が定期的にグループ各社の内部監査を実施し、監査の結果を当社の代表取締役社長及び監査役会に報告する体制を確立する。
(5) グループ各社において、法令及び社内規程に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに当社のグループ各社の管理を担当する部門に報告する体制を確立する。
6.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役が要請を行ったときは、取締役会は監査役会と協議のうえ、監査役の業務補助のためのスタッフを置くものとする。
(2) 当該スタッフの任命・異動等を行う場合は、監査役会に事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人等ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制 その他監査役への報告に関する体制
(1) 当社は、当社の取締役及び使用人等ならびにグループ各社の取締役及び使用人等が、直接または内部通報制度等を用いて間接的に、当社の監査役に対して、法定の事項に加え当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスの状況について、可及的速やかに報告する体制を確立するものとする。
(2) 報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役会と監査役会との協議によって決定するものとする。
(3) 当社は、グループ全役職員が内部通報制度その他の手続きを通じて、当該報告をしたことを理由に、報告者が不利益な取扱いを受けることを禁止する。
8.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席できる。また、当社は監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
(2) 内部監査室は、監査役会との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図る。
(3) 監査役がその職務執行について生じる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理するものとする。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制の整備及び維持ならびに向上を図っております。経営に悪影響を与える事項、またはそのおそれのある事項を、グループ各社からの情報収集をもとに、リスク管理委員会等において共有し、リスクの早期発見及び防止に努めております。また必要に応じて、弁護士等の専門家からの指導・助言等を受ける体制を構築しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、関係会社管理規程に基づき子会社の統括的な管理を行うとともに、グループ報告会議により定期的に経営状況の報告、説明を受けております。また、内部監査室による業務監査を年度計画に基づいて行っており、監査の結果は代表取締役社長に報告しております。
ニ.取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、当社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により決定することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得や剰余金の配当等を取締役会の権限とすることで、機動的な財務施策並びに配当政策を実施することを可能とするためであります。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
チ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役ではない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない社外取締役及び監査役の全員と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、200万円以上で予め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、企業が安定した成長・発展を遂げていくためには、経営の効率性を高めるとともに、透明・健全な経営体制を構築していくことが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンスの徹底を重要な課題として位置付け、グループの企業価値を高めます。
② 企業統治に関する体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、当社の企業規模、事業内容を勘案し、コーポレート・ガバナンス体制が有効に機能する経営管理体制として、監査役会設置会社が適切と判断したため、当該企業統治の体制を採用しております。
なお、当社における企業統治の体制は以下のとおりであります。
a 取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長 石川淳悦を議長として、取締役(尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和)及び社外取締役(辛坊正記、津田晃、柴野相雄)計7名で構成され、毎月開催をしており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役として様々な事業分野において枢要な地位にあった経験を持つ方を招聘し、独立した見地で社外から経営監視を可能とする体制作りに努めております。
b 監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役 須藤伸一を議長として、非常勤監査役(坂本倫子、三橋明史)で構成され、当該3名は全員が社外監査役の要件を満たしています。監査役による監査役会を毎月1回開催する他、毎月開催される取締役会に出席し、業務の執行状況について法令又は定款に違反していないかのチェックを行っております。また、監査役は内部監査室との連携を図り、実効的な監査を行えるよう努めております。
c FCEグループトップ会議
FCEグループトップ会議は、管理担当執行役員 鈴木甲子雄を議長として、その他の構成員は代表取締役社長 石川淳悦、財務経理担当取締役 加藤寛和、連結子会社代表取締役のうちの3名(尾上幸裕、永田純一郎、岡本純子)で構成され、定例会として毎月1回、また必要に応じ臨時で開催しており、稟議規程により取締役会から委譲された権限に基づき、当社グループの企業経営に関わる意思決定を行っております。
d リスク管理委員会
リスク管理委員会は、代表取締役社長 石川淳悦を委員長とし、財務経理担当取締役 加藤寛和、管理担当執行役員 鈴木甲子雄、連結子会社代表取締役のうちの3名(尾上幸裕、永田純一郎、岡本純子)で構成され、定例会として四半期に1回、また必要に応じ臨時で開催しており、リスク管理規程に基づき、当社のリスク管理に関する重要事項の審議と方針決定を行っております。
e コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長 石川淳悦を委員長とし、業務執行取締役3名(尾上幸裕、永田純一郎、加藤寛和)、社外取締役 柴野相雄、管理担当執行役員 鈴木甲子雄、常勤監査役 須藤伸一で構成され、定例会として四半期に1回、また必要に応じ臨時で開催しており、コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス状況の把握、コンプライアンス活動の推進を行っております。
f 指名報酬諮問委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022年2月の取締役決議で、取締役の諮問機関として任意の指名報酬諮問委員会を設置しております。指名報酬諮問委員会は社外取締役 辛坊正記を委員長とし、社外取締役 津田晃、代表取締役社長 石川淳悦の計3名で構成しております。
g 会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、公正不偏の立場から会計に関する監査を受けております。
h 内部監査室
内部監査室は、内部監査室長含め6名が、代表取締役社長の命を受け自己の属する部門を除く当社全体を継続的に監査しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に改善を指示し、その結果を報告させることで、内部統制の維持改善を図っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。

③ その他の企業統治に関する事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は下記のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を取締役会にて決議しており、この基本方針に基づいた整備を行っております。
1.取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成し、法令、定款及び「取締役会規程」その他の社内規程等に従い、重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する。
(2) 取締役は取締役会の決定した役割に基づき、法令、定款、取締役会決議及び社内規程に従い、担当業務を執行する。
(3) 適正かつ健全な経営を実現するべく、取締役・使用人が国内外の法令、社内規程、社会規範、倫理等のルールを遵守した行動をとるためのコンプライアンス体制を確立する。
(4) コンプライアンスに関する情報を集約するための内部通報窓口を設置し、当該窓口への通報内容を調査した上で、再発防止策を担当部門と協議・決定する。
(5) 代表取締役社長直轄の内部監査室を設置する。内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は、定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。
(6) 「反社会的勢力対応規程」により、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応を取る。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 株主総会及び取締役会の議事録その他経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等の関連規程に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。
(2) 取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧できるものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減及び危機発生の未然防止に努めるため、リスク管理委員会を設けて全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危機が発生した場合に即応できるよう、規程を整備する。
(2) 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、しかるべき予防措置を取る。
(3) リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るために継続的な教育・研修を実施する。
4.取締役の職務施行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定める。
(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。
5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ各社に役職員等を派遣し、当社の役職員等がグループ各社の取締役等に就くことにより、当社がグループ各社の業務の適正を監視し、または業務執行の効率性に関する課題を把握し、改善できる体制を確立する。
(2) グループ各社の事業に関して、責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、当社のグループ各社の管理を担当する部門はこれらを横断的に推進し、管理するものとする。
(3) 当社は、グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、グループ各社からの事業内容の定期的な報告を受け、またグループ各社の重要案件について事前協議を行うものとする。
(4) 当社の内部監査室が定期的にグループ各社の内部監査を実施し、監査の結果を当社の代表取締役社長及び監査役会に報告する体制を確立する。
(5) グループ各社において、法令及び社内規程に違反またはその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに当社のグループ各社の管理を担当する部門に報告する体制を確立する。
6.監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査役が要請を行ったときは、取締役会は監査役会と協議のうえ、監査役の業務補助のためのスタッフを置くものとする。
(2) 当該スタッフの任命・異動等を行う場合は、監査役会に事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保する。
7.取締役及び使用人等ならびに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制 その他監査役への報告に関する体制
(1) 当社は、当社の取締役及び使用人等ならびにグループ各社の取締役及び使用人等が、直接または内部通報制度等を用いて間接的に、当社の監査役に対して、法定の事項に加え当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項、コンプライアンスの状況について、可及的速やかに報告する体制を確立するものとする。
(2) 報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役会と監査役会との協議によって決定するものとする。
(3) 当社は、グループ全役職員が内部通報制度その他の手続きを通じて、当該報告をしたことを理由に、報告者が不利益な取扱いを受けることを禁止する。
8.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席できる。また、当社は監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。
(2) 内部監査室は、監査役会との間で、各事業年度の内部監査計画の策定、内部監査結果等につき、密接な情報交換及び連携を図る。
(3) 監査役がその職務執行について生じる費用の前払い等を請求したときは、速やかに処理するものとする。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理規程に基づき、リスク管理体制の整備及び維持ならびに向上を図っております。経営に悪影響を与える事項、またはそのおそれのある事項を、グループ各社からの情報収集をもとに、リスク管理委員会等において共有し、リスクの早期発見及び防止に努めております。また必要に応じて、弁護士等の専門家からの指導・助言等を受ける体制を構築しております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、関係会社管理規程に基づき子会社の統括的な管理を行うとともに、グループ報告会議により定期的に経営状況の報告、説明を受けております。また、内部監査室による業務監査を年度計画に基づいて行っており、監査の結果は代表取締役社長に報告しております。
ニ.取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うこととし、当社の取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により決定することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得や剰余金の配当等を取締役会の権限とすることで、機動的な財務施策並びに配当政策を実施することを可能とするためであります。
ヘ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
ト. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
チ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役ではない取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、業務執行取締役等でない社外取締役及び監査役の全員と当該契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、200万円以上で予め定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。