有価証券報告書-第9期(2024/10/01-2025/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については監査役会での協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年4月25日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(決議時の取締役の員数は2名)、監査役の報酬限度額は2018年8月31日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内(決議時の監査役の員数は1名)と決議しております。また同株主総会において、業務を執行する事業所等への通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を、金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額3百万円以内とすることを決議しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2024年12月26日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額を決議しております。監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2022年2月10日の取締役会での決議により、任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しており、以降は役員の報酬につき、同委員会で役員の職責や会社業績等を踏まえて審議した後、取締役会で決議することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する者はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等につきましては、世間水準、業績、社員給与とのバランス等を考慮し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役については取締役会での協議のうえ金銭報酬額と後述する金銭に非ざる報酬額を合算した報酬総額を決定しております。監査役については監査役会での協議により決定しております。
取締役の報酬限度額は、2017年4月25日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内(決議時の取締役の員数は2名)、監査役の報酬限度額は2018年8月31日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内(決議時の監査役の員数は1名)と決議しております。また同株主総会において、業務を執行する事業所等への通勤可能な社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を、金銭に非ざる報酬額としております。この場合に会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額は、年額3百万円以内とすることを決議しております。
当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、2024年12月26日開催の取締役会において、取締役の個別の報酬額を決議しております。監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社は、2022年2月10日の取締役会での決議により、任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しており、以降は役員の報酬につき、同委員会で役員の職責や会社業績等を踏まえて審議した後、取締役会で決議することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 賞与 | その他 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 73 | 73 | - | - | - | 4 | |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - | |
| 社外役員 | 社外取締役 | 14 | 14 | - | - | - | 3 |
| 社外監査役 | 18 | 18 | - | - | - | 3 | |
| 計 | 106 | 106 | - | - | - | 10 | |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当する者はありません。