訂正有価証券報告書-第1期(2023/07/03-2024/06/30)
17.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳および増減は以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりです。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりです。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産および繰延税金負債は、以下のとおりです。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりです。
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりです。
(3) グローバル・ミニマム課税による影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループは、制度対象となる構成企業の利用可能な税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定していません。
なお、当社グループはIAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めていません。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳および増減は以下のとおりです。
当連結会計年度(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)
| 2023年 7月1日 | 純損益を 通じて認識 | その他の 包括利益において認識 | その他 | 2024年 6月30日 | |||||
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |||||
| 繰延税金資産 | |||||||||
| 繰越欠損金 | 267 | 100 | - | - | 368 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 1,482 | 192 | 450 | - | 2,125 | ||||
| 減損損失 | 147 | △0 | - | - | 147 | ||||
| リース負債 | 2,701 | 335 | - | - | 3,037 | ||||
| 未払有給休暇 | 1,158 | 73 | - | - | 1,232 | ||||
| 資産その他 | 652 | 163 | △2 | 46 | 859 | ||||
| 繰延税金資産 総額 | 6,411 | 865 | 447 | 46 | 7,771 | ||||
| 繰延税金負債 | |||||||||
| 子会社の留保利益金 | △662 | △242 | - | - | △905 | ||||
| 有形固定資産 | △1,275 | 16 | - | - | △1,258 | ||||
| 無形資産 | △224 | △488 | - | - | △713 | ||||
| 公正価値で測定する 金融資産 | △231 | △674 | △278 | - | △1,183 | ||||
| 退職給付に係る資産 | △1,281 | △225 | - | - | △1,506 | ||||
| 使用権資産 | △2,636 | △310 | - | - | △2,946 | ||||
| 負債その他 | △1,393 | 967 | △27 | △130 | △583 | ||||
| 繰延税金負債 総額 | △7,704 | △956 | △305 | △130 | △9,097 | ||||
| 繰延税金資産 純額 | △1,293 | △90 | 141 | △83 | △1,326 | ||||
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異および税務上の繰越欠損金の金額は、次のとおりです。
| 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 百万円 | |
| 将来減算一時差異 | 3,056 |
| 繰越欠損金 | 380 |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりです。
| 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 百万円 | |
| 1年目 | 118 |
| 2年目 | 71 |
| 3年目 | 50 |
| 4年目 | - |
| 5年目以降 | 138 |
| 合計 | 380 |
連結財政状態計算書上の繰延税金資産および繰延税金負債は、以下のとおりです。
| 当連結会計年度 (2024年6月30日) | |
| 百万円 | |
| 繰延税金資産 | 5,511 |
| 繰延税金負債 | 6,837 |
| 繰延税金資産 純額 | △1,326 |
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は以下のとおりです。
| 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| 百万円 | |
| 当期税金費用 | 5,161 |
| 繰延税金費用 | 90 |
| 法人所得税費用合計 | 5,252 |
法定実効税率と平均実際負担税率との差異要因は以下のとおりです。
| 当連結会計年度 (自 2023年7月1日 至 2024年6月30日) | |
| % | |
| 法定実効税率 | 31.5 |
| 課税所得計算上減算されない費用 | 1.6 |
| 関係会社の留保利益 | 1.6 |
| 繰越外国税額控除 | △4.3 |
| 税額控除 | △0.7 |
| 国外法人税 | 4.9 |
| 繰延税金資産の回収可能性の判断の変更 | 1.6 |
| その他 | △1.8 |
| 平均実際負担税率 | 34.4 |
(3) グローバル・ミニマム課税による影響
日本においては令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しています。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日以後開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で上乗せ課税されることになります。
当社グループは、制度対象となる構成企業の利用可能な税務申告書、国別報告書及び財務諸表に基づきグローバル・ミニマム課税制度適用に伴う潜在的な影響を評価した結果、第2の柱の法人所得税に対する重要性があるエクスポージャーを想定していません。
なお、当社グループはIAS第12号「法人所得税」で定められる一時的な例外措置を適用しており、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しておらず、また、開示金額にも含めていません。