半期報告書-第2期(2024/07/01-2025/06/30)
14.後発事象
1.本公開買付けの成立、親会社および主要株主である筆頭株主の異動ならびに本臨時株主総会
第1部[企業情報]第2[事業の状況]3[経営上の重要な契約等]に記載の、本公開買付けは、2024年11月20日から2025年2月5日まで実施され、2025年2月6日付「東京海上ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」(以下「本公開買付け結果プレスリリース」という。)にて公表しているとおり、公開買付者より本公開買付けの結果について、応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限(9,988,600株)以上となり、本公開買付けが成立した旨の報告を受けました。この結果、2025年2月13日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われ、同日付で、公開買付者の議決権の割合が50%を超えることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社および主要株主である筆頭株主に該当することになりました。
当社が2024年11月19日付で公表した「東京海上ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「当社意見表明プレスリリース」という。)および本公開買付け結果プレスリリースにおいてお知らせしたとおり、本公開買付けの成立後、公開買付者および東京海上日動火災保険株式会社が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満であったことから、当社は2025年4月を目途に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)第180条に基づき当社株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」という。)および本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うことを付議する予定です。本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせします。 なお、今後、当社意見表明プレスリリースの「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続の実施により、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当該株式を東京証券取引所において取引することはできません。
2.本臨時株主総会に係る基準日
当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年3月1日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録又された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることについて決議しました。
1.本公開買付けの成立、親会社および主要株主である筆頭株主の異動ならびに本臨時株主総会
第1部[企業情報]第2[事業の状況]3[経営上の重要な契約等]に記載の、本公開買付けは、2024年11月20日から2025年2月5日まで実施され、2025年2月6日付「東京海上ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」(以下「本公開買付け結果プレスリリース」という。)にて公表しているとおり、公開買付者より本公開買付けの結果について、応募された当社株式の数の合計が買付予定数の下限(9,988,600株)以上となり、本公開買付けが成立した旨の報告を受けました。この結果、2025年2月13日(本公開買付けの決済の開始日)に本公開買付けの決済が行われ、同日付で、公開買付者の議決権の割合が50%を超えることとなり、公開買付者は、新たに当社の親会社および主要株主である筆頭株主に該当することになりました。
当社が2024年11月19日付で公表した「東京海上ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」(以下「当社意見表明プレスリリース」という。)および本公開買付け結果プレスリリースにおいてお知らせしたとおり、本公開買付けの成立後、公開買付者および東京海上日動火災保険株式会社が所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満であったことから、当社は2025年4月を目途に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)において、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含む。)第180条に基づき当社株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」という。)および本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨等の定款の一部変更を行うことを付議する予定です。本臨時株主総会の開催日時、開催場所および付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせします。 なお、今後、当社意見表明プレスリリースの「3.本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(5)本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の一連の手続の実施により、当社株式は、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の上場廃止基準に従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当該株式を東京証券取引所において取引することはできません。
2.本臨時株主総会に係る基準日
当社は、2025年2月14日開催の取締役会において、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2025年3月1日を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録又された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とすることについて決議しました。