訂正有価証券報告書-第1期(2023/07/03-2024/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、報酬委員会において「役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しています。当期においては次期2025年6月期に適用する決定方針について報酬委員会にて審議を行い、2024年5月15日付で改正を決議しています。なお、以下の記載は改正前の内容であり、当期に適用される決定方針は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動も考慮した報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として報酬委員会にて定めています。
なお、役員の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当社と規模が近い日本の大手企業群に関する外部専門機関による役員報酬水準の調査結果を参考としつつ、報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、報酬委員会は役員の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
ロ.報酬体系
当社の役員の報酬体系および報酬の標準的な構成割合は次のとおりです。
なお、これらの報酬体系および水準については、報酬委員会において毎年見直す仕組みとしています。
報酬体系
(補足)執行役を兼務する取締役に対しては、執行役としての報酬体系を適用し、取締役としての報酬を支給していません。
報酬の標準的な構成割合(当期報酬における構成割合)
(補足)日本非居住の外国籍執行役については、居住国の報酬に係る法令、慣行、水準等を勘案した上で決定される基準に基づく居住国にて支給する報酬に加えて、日本国内に居住する執行役の報酬の水準を勘案し支給することとしています。
b. 基本報酬に関する事項
当社の役員の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して報酬委員会が決定しています。
c. 業績連動報酬等に関する事項
当社の業績連動報酬は、短期的な業績向上へのインセンティブとして位置付けており、これに相応しい業績評価指標として各事業年度の連結業績における売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益を選択し、それを反映させた現金報酬としています。
具体的には、連結業績における売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益の計画値を賞与支給基準として、その達成率に応じて標準額を決定し、代表執行役社長が各執行役の業績達成度、会社貢献度等について評価します。これを報酬委員会において審議し決定しています。決定した額は賞与として、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給しています。
なお、当期の賞与支給基準となる連結業績における売上収益は156,000百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は7,100百万円としており、その実績はそれぞれ158,983百万円、9,677百万円でした。
d. 非金銭報酬等の内容
当社の非金銭報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しています。役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い各役員に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に割り当てています。当事業年度において、当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議に基づき、社内非業務執行取締役および執行役10名に対して、普通株式計13,473株を割り当てています。
なお、日本非居住かつ外国籍の執行役に対しては、譲渡制限付株式報酬に相当する報酬として、譲渡制限付株式報酬の支給条件に準じて定めた条件により、ファントムストックを付与しています。ファントムストックの具体的な算出方法は次のとおりです。
イ.対象役員
日本非居住かつ外国籍の執行役
ロ.対象役員に対するファントムストックの算定基準
以下の算式により算出した金額の金銭を交付します。
ファントムストックの金額 = ファントムストック数 × 権利確定日の株価(※)
※ 権利確定日の株価
権利確定日(上記譲渡制限付株式報酬の譲渡制限解除日と同日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近の取引日の終値)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬を支給していませんので、上表の取締役には執行役を兼務する取締役2名は含まれていません。
2.賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しています。
3.上表の譲渡制限付株式報酬には、日本非居住の外国籍執行役に付与されるファントムストック費用計上額を含んでいます。
4.上記の譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬です。それ以外の報酬は金銭報酬です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務執行役の使用人給与(賞与を含む。)はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、報酬委員会において「役員の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を決議しています。当期においては次期2025年6月期に適用する決定方針について報酬委員会にて審議を行い、2024年5月15日付で改正を決議しています。なお、以下の記載は改正前の内容であり、当期に適用される決定方針は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の役員の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、株主利益との連動も考慮した報酬体系とし、個々の役員の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として報酬委員会にて定めています。
なお、役員の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当社と規模が近い日本の大手企業群に関する外部専門機関による役員報酬水準の調査結果を参考としつつ、報酬委員会において決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、報酬委員会は役員の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
ロ.報酬体系
当社の役員の報酬体系および報酬の標準的な構成割合は次のとおりです。
なお、これらの報酬体系および水準については、報酬委員会において毎年見直す仕組みとしています。
報酬体系
| 社内非業務執行取締役 | 固定報酬(基本報酬)および譲渡制限付株式報酬 |
| 社外取締役 | 固定報酬(基本報酬) |
| 執行役 | 固定報酬(基本報酬)、業績連動報酬(賞与)および譲渡制限付株式報酬(日本非居住の外国籍執行役には譲渡制限付株式報酬に代わりファントムストック) |
(補足)執行役を兼務する取締役に対しては、執行役としての報酬体系を適用し、取締役としての報酬を支給していません。
報酬の標準的な構成割合(当期報酬における構成割合)
| 固定報酬(基本報酬) | 業績連動報酬(賞与) | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 社内非業務執行取締役 | 90% | - | 10% |
| 執行役 | 61~64% | 26~28% | 9~13% |
(補足)日本非居住の外国籍執行役については、居住国の報酬に係る法令、慣行、水準等を勘案した上で決定される基準に基づく居住国にて支給する報酬に加えて、日本国内に居住する執行役の報酬の水準を勘案し支給することとしています。
b. 基本報酬に関する事項
当社の役員の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して報酬委員会が決定しています。
c. 業績連動報酬等に関する事項
当社の業績連動報酬は、短期的な業績向上へのインセンティブとして位置付けており、これに相応しい業績評価指標として各事業年度の連結業績における売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益を選択し、それを反映させた現金報酬としています。
具体的には、連結業績における売上収益および親会社の所有者に帰属する当期利益の計画値を賞与支給基準として、その達成率に応じて標準額を決定し、代表執行役社長が各執行役の業績達成度、会社貢献度等について評価します。これを報酬委員会において審議し決定しています。決定した額は賞与として、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給しています。
なお、当期の賞与支給基準となる連結業績における売上収益は156,000百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は7,100百万円としており、その実績はそれぞれ158,983百万円、9,677百万円でした。
d. 非金銭報酬等の内容
当社の非金銭報酬は、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を導入しています。役位ごとにあらかじめ定められた基準に従い各役員に対して支給する金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限期間を3年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に割り当てています。当事業年度において、当社は、2023年7月14日開催の取締役会決議に基づき、社内非業務執行取締役および執行役10名に対して、普通株式計13,473株を割り当てています。
なお、日本非居住かつ外国籍の執行役に対しては、譲渡制限付株式報酬に相当する報酬として、譲渡制限付株式報酬の支給条件に準じて定めた条件により、ファントムストックを付与しています。ファントムストックの具体的な算出方法は次のとおりです。
イ.対象役員
日本非居住かつ外国籍の執行役
ロ.対象役員に対するファントムストックの算定基準
以下の算式により算出した金額の金銭を交付します。
ファントムストックの金額 = ファントムストック数 × 権利確定日の株価(※)
※ 権利確定日の株価
権利確定日(上記譲渡制限付株式報酬の譲渡制限解除日と同日)の東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合には、それに先立つ直近の取引日の終値)
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 87 | 79 | 7 | - | 2 |
| 社外取締役 | 60 | 60 | - | - | 4 |
| 執行役 | 386 | 213 | 35 | 138 | 9 |
(注) 1.執行役を兼務する取締役に対しては取締役としての報酬を支給していませんので、上表の取締役には執行役を兼務する取締役2名は含まれていません。
2.賞与の額は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しています。
3.上表の譲渡制限付株式報酬には、日本非居住の外国籍執行役に付与されるファントムストック費用計上額を含んでいます。
4.上記の譲渡制限付株式報酬は非金銭報酬です。それ以外の報酬は金銭報酬です。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務執行役の使用人給与(賞与を含む。)はありません。