有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)自己株式10,158株は、「個人その他」に101単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
| 2026年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 1 | 21 | 20 | 9 | 29 | 1,361 | 1,441 | - |
| 所有株式数 (単元) | - | 34 | 1,507 | 14,362 | 501 | 172 | 11,677 | 28,253 | 1,700 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 0.12 | 5.33 | 50.83 | 1.77 | 0.61 | 41.33 | 100 | - |
(注)自己株式10,158株は、「個人その他」に101単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 9,400,000 |
| 計 | 9,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2026年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2026年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,827,000 | 2,827,000 | 東京証券取引所 グロース市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,827,000 | 2,827,000 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在(2026年6月26日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び当社従業員9名となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、当社が時価を下回る価額で、普通株式を新規に発行する場合又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
当社は、次の事由が生じた場合は、新株予約権を取得することができる。当社は、次の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、次の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合
② 次の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 権利者が次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
ⅱ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
6.2022年8月3日開催の取締役会決議により、2022年9月6日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。また、2025年2月28日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合、株式の無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使することができるものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
当社は、次の事由が生じた場合は、新株予約権を取得することができる。当社は、次の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、次の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合
② 次の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 権利者が次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
ⅱ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
5.2025年2月28日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| イ.第1回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年12月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 10(注)1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 102 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 102,000(注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 133(注)3、6 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2022年12月23日から 2030年12月22日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 133(注)6 資本組入額 67(注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在(2026年6月26日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び当社従業員9名となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、普通株式を新規に発行する場合又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
当社は、次の事由が生じた場合は、新株予約権を取得することができる。当社は、次の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、次の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合
② 次の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 権利者が次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
ⅱ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
6.2022年8月3日開催の取締役会決議により、2022年9月6日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。また、2025年2月28日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これらにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
| ロ.第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2022年8月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 207 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 41,400(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 750(注)2、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2023年6月19日から無期限 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 750(注)5 資本組入額 375(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2026年5月31日)
において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載
を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合、株式の無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 |
| 分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使することができるものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
当社は、次の事由が生じた場合は、新株予約権を取得することができる。当社は、次の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、次の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合
② 次の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 権利者が次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
ⅱ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
5.2025年2月28日開催の取締役会決議により、2025年4月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償第三者割当 64株
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
割当先 当社役員及び株式会社アンドビー(当社役員が代表取締役を務める会社)
2.2022年8月19日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付でA種優先株式に係る定款の定めを廃止し、A種優先株式300株は当社の普通株式300株に転換しております。
3.株式分割(1:500)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 200,100千円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,380円
資本組入額 690円
割当先 岡三証券株式会社
6.新株予約権の行使によるものであります。
7.株式分割(1:2)によるものであります。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2021年12月24日 (注)1 | 普通株式 64 | 普通株式 2,064 A種優先株式 300 | 12,800 | 42,672 | 12,800 | 32,672 |
| 2022年8月19日 (注)2 | 普通株式 300 A種優先株式 △300 | 普通株式 2,364 | - | 42,672 | - | 32,672 |
| 2022年9月6日 (注)3 | 普通株式 1,179,636 | 普通株式 1,182,000 | - | 42,672 | - | 32,672 |
| 2022年12月26日 (注)4 | 普通株式 145,000 | 普通株式 1,327,000 | 100,050 | 142,722 | 100,050 | 132,722 |
| 2023年1月20日 (注)5 | 普通株式 45,200 | 普通株式 1,372,200 | 31,188 | 173,910 | 31,188 | 163,910 |
| 2023年1月24日~ 2023年1月31日 (注)6 | 普通株式 7,000 | 普通株式 1,379,200 | 927 | 174,837 | 927 | 164,837 |
| 2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)6 | 普通株式 34,300 | 普通株式 1,413,500 | 7,200 | 182,037 | 7,200 | 172,037 |
| 2025年4月1日 (注)7 | 普通株式 1,413,500 | 普通株式 2,827,000 | - | 182,037 | - | 172,037 |
(注)1.有償第三者割当 64株
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
割当先 当社役員及び株式会社アンドビー(当社役員が代表取締役を務める会社)
2.2022年8月19日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付でA種優先株式に係る定款の定めを廃止し、A種優先株式300株は当社の普通株式300株に転換しております。
3.株式分割(1:500)によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 200,100千円
5.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,380円
資本組入額 690円
割当先 岡三証券株式会社
6.新株予約権の行使によるものであります。
7.株式分割(1:2)によるものであります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注)単元未満株式欄には、当社所有の自己株式58株が含まれております。
| 2026年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 10,100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 2,815,200 | 28,152 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,827,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 28,152 | - | |
(注)単元未満株式欄には、当社所有の自己株式58株が含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
(注)上記以外に自己名義所有の単元未満株式58株を保有しております。
| 2026年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 株式会社BTM | 東京都渋谷区神泉町9番1号 | 10,100 | - | 10,100 | 0.36 |
| 計 | - | 10,100 | - | 10,100 | 0.36 |
(注)上記以外に自己名義所有の単元未満株式58株を保有しております。