有価証券報告書-第5期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬の決定は、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の報酬額は、取締役は取締役会、監査等委員である取締役は、監査等委員会にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年6月18日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月18日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内とすることを決議しております(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)。
役員報酬決定方針については、2024年5月24日開催の取締役会にて2024年6月27日付の改定が決議されており、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、基本報酬と、前年の業績評価を反映して決定される業績評価報酬に分けて決定されることとなっております。また業績評価報酬の一部は譲渡制限付株式を割り当てることとなっており、割り当てることができる総額は2024年6月27日開催の定時株主総会で決議されたとおり年額40百万円以内となっております。これら一連のプロセスや代表取締役社長を含む業績評価の妥当性については、監査等委員である取締役5名にて構成される指名報酬諮問委員会へ諮問され、その検討及び答申を受けたうえで、役員報酬は決定されることとなっております。なお、当社の役員報酬等は月額の固定報酬のみであり、役員賞与の支給は行っておりません。
当事業年度においては、2024年7月以降の取締役の報酬額について、2024年5月に指名報酬諮問委員会を開催し、委員全員が出席の上、審議及び取締役会への答申を行い、2024年6月の取締役会において上記の方針に基づいて審議、決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬の決定は、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の報酬額は、取締役は取締役会、監査等委員である取締役は、監査等委員会にて決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2021年6月18日開催の定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることを決議しております(決議時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名)。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2021年6月18日開催の定時株主総会において、年額50百万円以内とすることを決議しております(決議時点の監査等委員である取締役の員数は3名)。
役員報酬決定方針については、2024年5月24日開催の取締役会にて2024年6月27日付の改定が決議されており、取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬は、基本報酬と、前年の業績評価を反映して決定される業績評価報酬に分けて決定されることとなっております。また業績評価報酬の一部は譲渡制限付株式を割り当てることとなっており、割り当てることができる総額は2024年6月27日開催の定時株主総会で決議されたとおり年額40百万円以内となっております。これら一連のプロセスや代表取締役社長を含む業績評価の妥当性については、監査等委員である取締役5名にて構成される指名報酬諮問委員会へ諮問され、その検討及び答申を受けたうえで、役員報酬は決定されることとなっております。なお、当社の役員報酬等は月額の固定報酬のみであり、役員賞与の支給は行っておりません。
当事業年度においては、2024年7月以降の取締役の報酬額について、2024年5月に指名報酬諮問委員会を開催し、委員全員が出席の上、審議及び取締役会への答申を行い、2024年6月の取締役会において上記の方針に基づいて審議、決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 156 | 156 | ― | 0 | ― | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 35 | 35 | ― | 0 | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。