有価証券報告書-第57期(2024/07/01-2025/06/30)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役2名)の3名で構成されております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
常勤監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。
また、取締役会以外の重要会議にも出席し、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を行い非常勤監査役と情報を共有しております。
監査役会は原則として、年初に定められた取締役会の開催日に毎月開催しております。ただし、緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時監査役会を招集いたします。監査役会の議案に関しては、常勤監査役が決定し、全ての監査役に対して通知がなされます。また、他の監査役より検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が取りまとめたうえで、改めて各監査役に対して通知しております。また、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて、当社の関連部署から適宜説明を受け、実効性を確保しております。
当事業年度における監査役会における具体的な検討内容は、(1)取締役の職務執行の監査、(2)法令遵守、リスク管理体制、内部統制システム整備・運用状況、J-SOXに向けた整備・運用状況の確認、(3)内部監査室との連携、(4)会計監査人との連携であり監査役監査結果を踏まえ必要に応じて指摘・助言等をしております。
監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を持ち、随時情報・意見交換を行っております。当事業年度は3回の会合を行いました。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査室は、内部監査室長1名で構成されております。当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、全ての部門及び子会社を監査対象としております。内部監査規程に定められている内容(組織及び制度監査・業務監査・会計監査・関係会社監査・システム監査)を行っております。監査対象となる全ての部門及び関係会社を年1回監査することとしております。内部監査の結果に基づく指摘事項や改善提案事項について、対象部門や関連部門がいかなる改善・是正措置を講じたかに関して、その後の状況を継続的に調査・確認するためのフォローアップ監査を実施します。
監査終了後、内部監査室長は、内部監査の活動結果を取りまとめた監査報告書を作成し、代表取締役社長及び監査役会に報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告することとしております。
内部監査室と会計監査人との連携状況については、主に会計に関する事項及び内部統制に関する事項の意見交換の場を設け、相互補完を行うことによって、それぞれの効果的な監査を実施しております。さらに内部監査の実施状況を共有するなど、緊密な連携を図っております。
内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を持ち、随時情報・意見交換を行っております。当事業年度は3回の会合を行いました。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.当社の業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 岩崎 亮一
指定有限責任社員 宮脇 裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他22名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。
(選定理由)
会計監査人に求められる独立性・専門性及び品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断される場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立した会計監査人として相応しい業務遂行能力及び品質管理体制を有しているかの観点から行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第55期(連結・個別) PwC京都監査法人
第56期(連結・個別) PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2022年12月15日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、作業内容等を監査人と協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査人の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第339条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役2名)の3名で構成されております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会への出席率は以下のとおりであります。
| 氏名 | 経歴等 | 当事業年度の監査役会出席率 |
| 平井 隆 | 企業経営および経理・財務に関する専門的な知見と経験を有しております。また、監査役として会社経営に長年にわたって携わることで、高い経営監督能力を有しております。 | 100%(13/13回) |
| 平山 孔嗣 | 公認会計士・税理士として、経理・財務に関する専門的な知見及び経験を有しております。また、監査役として会社経営に長年にわたって携わることで、高い経営監督能力を有しております。 | 100%(13/13回) |
| 平井 彩 | 弁護士として長年勤めた豊富な経験から幅広い見識を有しております。また、監査役や取締役(監査等委員)として会社経営に携わることで、高い経営監督能力を有しております。 | 100%(13/13回) |
常勤監査役は、取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。
また、取締役会以外の重要会議にも出席し、内部監査部門及び会計監査人との情報交換等を行い非常勤監査役と情報を共有しております。
監査役会は原則として、年初に定められた取締役会の開催日に毎月開催しております。ただし、緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時監査役会を招集いたします。監査役会の議案に関しては、常勤監査役が決定し、全ての監査役に対して通知がなされます。また、他の監査役より検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が取りまとめたうえで、改めて各監査役に対して通知しております。また、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて、当社の関連部署から適宜説明を受け、実効性を確保しております。
当事業年度における監査役会における具体的な検討内容は、(1)取締役の職務執行の監査、(2)法令遵守、リスク管理体制、内部統制システム整備・運用状況、J-SOXに向けた整備・運用状況の確認、(3)内部監査室との連携、(4)会計監査人との連携であり監査役監査結果を踏まえ必要に応じて指摘・助言等をしております。
監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に会合を持ち、随時情報・意見交換を行っております。当事業年度は3回の会合を行いました。
② 内部監査の状況
当社グループの内部監査は、社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査室は、内部監査室長1名で構成されております。当社の内部監査は、内部監査規程に基づき、全ての部門及び子会社を監査対象としております。内部監査規程に定められている内容(組織及び制度監査・業務監査・会計監査・関係会社監査・システム監査)を行っております。監査対象となる全ての部門及び関係会社を年1回監査することとしております。内部監査の結果に基づく指摘事項や改善提案事項について、対象部門や関連部門がいかなる改善・是正措置を講じたかに関して、その後の状況を継続的に調査・確認するためのフォローアップ監査を実施します。
監査終了後、内部監査室長は、内部監査の活動結果を取りまとめた監査報告書を作成し、代表取締役社長及び監査役会に報告するとともに、必要に応じて取締役会に報告することとしております。
内部監査室と会計監査人との連携状況については、主に会計に関する事項及び内部統制に関する事項の意見交換の場を設け、相互補完を行うことによって、それぞれの効果的な監査を実施しております。さらに内部監査の実施状況を共有するなど、緊密な連携を図っております。
内部監査室は、監査役及び会計監査人と定期的に会合を持ち、随時情報・意見交換を行っております。当事業年度は3回の会合を行いました。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
b.継続監査期間
5年間
c.当社の業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 岩崎 亮一
指定有限責任社員 宮脇 裕樹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他22名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
(選定方針)
監査法人の独立性と専門性を適切に評価するために、会計監査人に対し「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)の説明を求め、確認しております。
(選定理由)
会計監査人に求められる独立性・専門性及び品質管理体制並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正に行われることを確保する体制を備えているものと判断しております。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断される場合は、監査役会は監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針としております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、独立した会計監査人として相応しい業務遂行能力及び品質管理体制を有しているかの観点から行っております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第55期(連結・個別) PwC京都監査法人
第56期(連結・個別) PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2022年12月15日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 19,260 | - | 21,185 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 19,260 | - | 21,185 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査証明業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 8,428 | - | 7,904 | - |
| 連結子会社 | - | - | 1,446 | - |
| 計 | 8,428 | - | 9,350 | - |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数、作業内容等を監査人と協議の上、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査人の職務執行状況および報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第339条第1項の同意を行っております。