訂正有価証券届出書(新規公開時)
(表示方法の変更)
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、2020年7月1日に開始する連結会計年度(以下「翌連結会計年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(連結損益計算書)
当連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「租税公課」は重要性が増したため、翌連結会計年度から区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,299千円は、「租税公課」809千円、「その他」490千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「租税公課」は重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,299千円は、「租税公課」809千円、「その他」490千円として組み替えております。
前連結会計年度(自 2020年7月1日 至 2021年6月30日)
下記の表示方法の変更に関する注記は、連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、2020年7月1日に開始する連結会計年度(以下「翌連結会計年度」という。)における表示方法の変更の注記と同様の内容を記載しております。
(連結損益計算書)
当連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「租税公課」は重要性が増したため、翌連結会計年度から区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、連結財務諸表規則附則第2項の規定に基づき、当連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、当連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,299千円は、「租税公課」809千円、「その他」490千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
当連結会計年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「租税公課」は重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた1,299千円は、「租税公課」809千円、「その他」490千円として組み替えております。