有価証券報告書-第58期(2025/07/01-2026/06/30)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、以下のとおり役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
a. 基本方針
取締役の報酬制度は、当社の健全かつ持続的な企業価値の向上と株主利益への貢献に向け、取締役が遺憾なく能力を発揮し、その役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとなるよう設計する。
取締役の報酬水準は、「The TECNISCO WAY」(社会的使命、永続的な目標及び企業としての姿勢を掲げる、当社の企業理念)の実現のために必要となる優秀な経営人材の確保・維持を目的としつつ、外部専門機関による客観的データ等を参照することで適切なものとする。
取締役の報酬制度及び報酬水準については、代表取締役社長を委員長とし、社外役員を委員(2名以上)とする報酬・指名諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することで、取締役の報酬決定プロセスに係る高い客観性と透明性を確保する。
報酬等の体系(種類)は、基本報酬、業績連動報酬等(短期インセンティブ)、中長期インセンティブの3構成とする。(ただし、業績連動報酬等(短期インセンティブ)及び中長期インセンティブは社外取締役を除く。)
b. 基本報酬に関する方針
基本報酬は金銭報酬(月額固定報酬)であり、当社規定において定められた、職責や役割に応じた構成要素ごとの金額に基づく額を支給する。
c. 業績連動報酬等(短期インセンティブ)に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上への意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬(賞与)とし、事業年度の連結経常利益率に応じて算出された額を毎年一定の時期に支給する。
d. 中長期インセンティブ(LTI)に関する方針
企業価値の持続的な向上を図り、株主との価値共有を進めるために、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬制度(RS))を支給する。対象となる取締役の中に非居住者に該当する者がいる場合には、当該取締役に対してはこれに代わって譲渡制限付株式と同じ経済的価値である当社株価等に連動した金銭報酬(ファントムストック)を支給する。
なお、退職慰労金は、社外取締役を除き、役位や在任年数等に対する功労等を勘案した当社基準に基づき算出し、報酬額、支払方法等は株主総会で決議する。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、代表取締役社長を委員長とし、社外役員を委員(2名以上)とする報酬・指名諮問委員会において、当社規定に基づき各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、個人別の報酬等の内容の案を取締役会に答申する。取締役会は、同委員会の答申を受け、取締役会決議により代表取締役社長にこの決定を一任する。代表取締役社長は、同委員会の答申の内容に従って、個人別の報酬等の内容を決定しなければならない。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記の社外役員の員数につきまして、2025年9月25日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって辞任した社外監査役1名が含まれております。
2.業績連動報酬は全て賞与であります。
3.当社の監査役は全員社外役員であります。
4.取締役の報酬限度額は、年額480,000千円以内(2022年9月15日開催の第54回定時株主総会において決議)とされております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
また、当該報酬限度額の範囲内で、2023年9月28日開催の第55回定時株主総会において、株式報酬の額として年額50,000千円以内、株式数の上限を年100,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名であります。
5.監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内(2001年6月27日開催の第32回定時株主総会において決議)とされております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
6.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額、及び非居住者である取締役に対して支給する、譲渡制限付株式と同じ経済的価値である当社株価等に連動した金銭報酬(ファントムストック)として費用計上した額を記載しております。
7.取締役会は、当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬額の決定を、代表取締役社長CEO関家圭三に対し委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適していると判断したためであります。また、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬・指名諮問委員会がその妥当性について確認しております。
8.2025年6月期における厳しい事業実績を真摯に受け止め今後の業績回復に努めるとともに、経営責任を明確にするため、当面の期間(2025年7月~2026年6月)、次のとおり役員報酬の減額を実施しました。上記表中の基本報酬の金額は、減額後の報酬額を記載しております。
・代表取締役 報酬月額の30%を減額
・取締役(社外取締役を除く) 報酬月額の10%を減額
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、以下のとおり役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
a. 基本方針
取締役の報酬制度は、当社の健全かつ持続的な企業価値の向上と株主利益への貢献に向け、取締役が遺憾なく能力を発揮し、その役割・責務を十分に果たすことを効果的に促す仕組みとなるよう設計する。
取締役の報酬水準は、「The TECNISCO WAY」(社会的使命、永続的な目標及び企業としての姿勢を掲げる、当社の企業理念)の実現のために必要となる優秀な経営人材の確保・維持を目的としつつ、外部専門機関による客観的データ等を参照することで適切なものとする。
取締役の報酬制度及び報酬水準については、代表取締役社長を委員長とし、社外役員を委員(2名以上)とする報酬・指名諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により決定することで、取締役の報酬決定プロセスに係る高い客観性と透明性を確保する。
報酬等の体系(種類)は、基本報酬、業績連動報酬等(短期インセンティブ)、中長期インセンティブの3構成とする。(ただし、業績連動報酬等(短期インセンティブ)及び中長期インセンティブは社外取締役を除く。)
b. 基本報酬に関する方針
基本報酬は金銭報酬(月額固定報酬)であり、当社規定において定められた、職責や役割に応じた構成要素ごとの金額に基づく額を支給する。
c. 業績連動報酬等(短期インセンティブ)に関する方針
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上への意識を高めるため、業績指標を反映した金銭報酬(賞与)とし、事業年度の連結経常利益率に応じて算出された額を毎年一定の時期に支給する。
d. 中長期インセンティブ(LTI)に関する方針
企業価値の持続的な向上を図り、株主との価値共有を進めるために、非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬制度(RS))を支給する。対象となる取締役の中に非居住者に該当する者がいる場合には、当該取締役に対してはこれに代わって譲渡制限付株式と同じ経済的価値である当社株価等に連動した金銭報酬(ファントムストック)を支給する。
なお、退職慰労金は、社外取締役を除き、役位や在任年数等に対する功労等を勘案した当社基準に基づき算出し、報酬額、支払方法等は株主総会で決議する。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社は、代表取締役社長を委員長とし、社外役員を委員(2名以上)とする報酬・指名諮問委員会において、当社規定に基づき各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、個人別の報酬等の内容の案を取締役会に答申する。取締役会は、同委員会の答申を受け、取締役会決議により代表取締役社長にこの決定を一任する。代表取締役社長は、同委員会の答申の内容に従って、個人別の報酬等の内容を決定しなければならない。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 114,623 | 97,103 | - | 10,560 | 6,960 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 27,216 | 27,216 | - | - | - | 7 |
(注)1.上記の社外役員の員数につきまして、2025年9月25日開催の第57回定時株主総会終結の時をもって辞任した社外監査役1名が含まれております。
2.業績連動報酬は全て賞与であります。
3.当社の監査役は全員社外役員であります。
4.取締役の報酬限度額は、年額480,000千円以内(2022年9月15日開催の第54回定時株主総会において決議)とされております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
また、当該報酬限度額の範囲内で、2023年9月28日開催の第55回定時株主総会において、株式報酬の額として年額50,000千円以内、株式数の上限を年100,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名であります。
5.監査役の報酬限度額は、年額30,000千円以内(2001年6月27日開催の第32回定時株主総会において決議)とされております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名であります。
6.非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額、及び非居住者である取締役に対して支給する、譲渡制限付株式と同じ経済的価値である当社株価等に連動した金銭報酬(ファントムストック)として費用計上した額を記載しております。
7.取締役会は、当事業年度に係る各取締役の個人別の報酬額の決定を、代表取締役社長CEO関家圭三に対し委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適していると判断したためであります。また、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬・指名諮問委員会がその妥当性について確認しております。
8.2025年6月期における厳しい事業実績を真摯に受け止め今後の業績回復に努めるとともに、経営責任を明確にするため、当面の期間(2025年7月~2026年6月)、次のとおり役員報酬の減額を実施しました。上記表中の基本報酬の金額は、減額後の報酬額を記載しております。
・代表取締役 報酬月額の30%を減額
・取締役(社外取締役を除く) 報酬月額の10%を減額
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。