有価証券報告書-第25期(2024/10/01-2025/09/30)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を定めております。当該方針等の内容の概要は、以下のとおりであります。
当社は、2022年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役2名))、監査役の報酬限度額は50百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議されております。
取締役の報酬は、固定報酬、役員賞与及び役員退職慰労金で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。固定報酬及び役員賞与は、前年度の報酬額をもとに職務内容や責任、役位、在任年数、業績に応じて、他社水準や従業員給与の水準も考慮し、最終的な決定を代表取締役社長である戸上敏に委任することとしております。委任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。役員退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」に基づき、役位及び役位別在任期間等に応じて定まる金額として算定しております。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容の決定は、取締役会において代表取締役から提示された各取締役の報酬額の素案をもとに社外取締役を含めた全取締役で議論した上で決定していることから、当該方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2024年12月24日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれており、また、報酬等の総額には当該取締役の退任までの在任期間に対する報酬を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を定めております。当該方針等の内容の概要は、以下のとおりであります。
当社は、2022年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額200百万円以内(決議時点の取締役の員数は4名(うち社外取締役2名))、監査役の報酬限度額は50百万円以内(決議時点の監査役の員数は3名)と決議されております。
取締役の報酬は、固定報酬、役員賞与及び役員退職慰労金で構成し、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で決定しております。固定報酬及び役員賞与は、前年度の報酬額をもとに職務内容や責任、役位、在任年数、業績に応じて、他社水準や従業員給与の水準も考慮し、最終的な決定を代表取締役社長である戸上敏に委任することとしております。委任の理由は、当社全体の業績等を俯瞰しながら各取締役の担当業務の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると考えられるためであります。役員退職慰労金は、「役員退職慰労金規程」に基づき、役位及び役位別在任期間等に応じて定まる金額として算定しております。なお、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
監査役の報酬については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容の決定は、取締役会において代表取締役から提示された各取締役の報酬額の素案をもとに社外取締役を含めた全取締役で議論した上で決定していることから、当該方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56,838 | 48,900 | - | 7,938 | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,096 | 10,800 | - | 1,296 | - | 1 |
| 社外役員 | 10,200 | 10,200 | - | - | - | 3 |
(注)上表には、2024年12月24日開催の第24期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名が含まれており、また、報酬等の総額には当該取締役の退任までの在任期間に対する報酬を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。