有価証券届出書(新規公開時)
(収益認識関係)
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
カスタムAIソリューション事業
当社は主として、初期導入フェーズにおける課題特定、全社戦略策定の支援、AIソリューションの開発及び実装等の受託請負契約による収益と、顧客との新規事業開発やプロダクト開発等の共同開発契約による収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29条)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、受託請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、共同開発契約は、主として顧客との契約に基づいて一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
契約資産は、顧客との受託請負契約について、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託請負契約に関する対価は、契約条件に従い請求し、概ね1カ月以内に受領しております。
契約負債は、将来にわたって履行義務が充足される受託請負契約や共同開発契約に係る収益について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。この契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、28,759千円です。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、当初の予想期間が1年以内の契約であるため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。
当事業年度(自 2021年8月1日 至 2022年7月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
| カスタムAIソリューション事業 | 売上高 |
| 受託請負契約 | 797,194 |
| 共同開発契約 | 142,250 |
| その他 | 29,077 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 968,521 |
| その他の収益 | - |
| 外部顧客への売上高 | 968,521 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
カスタムAIソリューション事業
当社は主として、初期導入フェーズにおける課題特定、全社戦略策定の支援、AIソリューションの開発及び実装等の受託請負契約による収益と、顧客との新規事業開発やプロダクト開発等の共同開発契約による収益を得ており、収益認識に関する会計基準(企業会計基準第29条)に基づき、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識しております。
履行義務を充足する通常の時点は、受託請負契約は、顧客との契約における義務を履行することにより別の用途に転用することができない資産が生じ、また完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していることから、主として履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生したプロジェクト原価が、予想されるプロジェクト原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。また、共同開発契約は、主として顧客との契約に基づいて一定期間にわたり履行義務が充足されるものであることから、契約期間にわたり収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 58,240 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 72,562 |
| 契約資産(期首残高) | 29,569 |
| 契約資産(期末残高) | - |
| 契約負債(期首残高) | 28,759 |
| 契約負債(期末残高) | - |
契約資産は、顧客との受託請負契約について、契約ごとの履行義務に応じて収益を認識した未請求の履行義務に係る対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該受託請負契約に関する対価は、契約条件に従い請求し、概ね1カ月以内に受領しております。
契約負債は、将来にわたって履行義務が充足される受託請負契約や共同開発契約に係る収益について、顧客から受け取った前受金に関するものであります。この契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、28,759千円です。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
当社では、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、当初の予想期間が1年以内の契約であるため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。