有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年8月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることなどから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し、公正かつ客観的に判断した上で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、額もしくは数または算定方法
当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを付与するため、取締役にストックオプションを付与する。付与数は、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し決定する。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
取締役の金銭報酬と非金銭報酬の額の割合は、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し決定する。
b. 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中に毎月定期的に支払う。
非金銭報酬等であるストックオプションの付与時期又は条件は、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し決定する。
c. 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア)委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長。
(イ)委任する権限の内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な基本報酬の額。
(ウ)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し、社外取締役の関与・助言を受けた上で、決定するものとする。
d. 報酬等の内容の決定方法(c.の事項を除く)
個人別の報酬等の額について、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定する。
e. その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日と決議の内容は以下の通りとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬等
・2024年8月29日
・総額を年額70,000,000円以内(うち社外取締役分は年額2,400,000円以内)としております。
・決議日における取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、3名であります。
監査等委員である取締役報酬等
・2024年8月29日
・総額を年額8,000,000円以内としております。
・決議日における監査等委員である取締役の員数は、3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.当社は、2024年8月29日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行前の当事業年度における取締役及び監査役の報酬等を記載しております。
2.上記には、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年8月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度にかかる取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることなどから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等のうち、次の事項の決定に関する方針
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し、公正かつ客観的に判断した上で、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定する。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
採用していない。
(ウ)非金銭報酬等(ストックオプション等)の内容、額もしくは数または算定方法
当社の中長期的な企業価値向上を図るインセンティブを付与するため、取締役にストックオプションを付与する。付与数は、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し決定する。
(エ)(ア)(イ)(ウ)の割合(構成比率)
取締役の金銭報酬と非金銭報酬の額の割合は、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し決定する。
b. 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針
固定報酬は金銭とし、在任中に毎月定期的に支払う。
非金銭報酬等であるストックオプションの付与時期又は条件は、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し決定する。
c. 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
(ア)委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当
代表取締役社長。
(イ)委任する権限の内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な基本報酬の額。
(ウ)権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容
各取締役(監査等委員である取締役を除く)の具体的な基本報酬の額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長にその決定を委任する。代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、当社の業績、役員個々の功績及び社会情勢等を総合的に勘案し、社外取締役の関与・助言を受けた上で、決定するものとする。
d. 報酬等の内容の決定方法(c.の事項を除く)
個人別の報酬等の額について、監査等委員である取締役については監査等委員会で決定する。
e. その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
該当なし。
なお、当社の役員の報酬に関する株主総会決議年月日と決議の内容は以下の通りとなります。
取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬等
・2024年8月29日
・総額を年額70,000,000円以内(うち社外取締役分は年額2,400,000円以内)としております。
・決議日における取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は、3名であります。
監査等委員である取締役報酬等
・2024年8月29日
・総額を年額8,000,000円以内としております。
・決議日における監査等委員である取締役の員数は、3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職 慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 44,631 | 44,631 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 1,716 | 1,716 | - | - | - | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 300 | 300 | - | - | - | 1 |
(注)1.当社は、2024年8月29日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行前の当事業年度における取締役及び監査役の報酬等を記載しております。
2.上記には、2024年8月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名を含んでおります。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。