有価証券報告書-第11期(2024/06/01-2025/05/31)
(1)連結会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループはAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(2)提出会社の状況
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社はAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
4.従業員の内訳として、ビジネス領域に属する人員(セールス・カスタマーサポートに係る人員)は42%、テクノロジー領域に属する人員(エンジニア・コンサルティング・データサイエンス・コンテンツ制作に係る人員)は41%、コーポレート領域に属する人員(管理業務に係る人員)は17%となっております。
5.従業員数が前事業年度末に比べ11名減少しております。
(3)労働組合の状況
当社及び連結子会社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金割合を示しております。なお、賃金の基準は性別に関係なく同一であり、等級別人員構成の差によるものであります。
4.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。
| 2025年5月31日現在 | |
| 従業員数(人) | |
| 130 | (35) |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループはAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(2)提出会社の状況
| 2025年5月31日現在 | ||||
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) | |
| 81 | (35) | 38.4 | 2.8 | 7,379 |
(注)1.従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(パートタイマー、アルバイトを含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3.当社はAI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
4.従業員の内訳として、ビジネス領域に属する人員(セールス・カスタマーサポートに係る人員)は42%、テクノロジー領域に属する人員(エンジニア・コンサルティング・データサイエンス・コンテンツ制作に係る人員)は41%、コーポレート領域に属する人員(管理業務に係る人員)は17%となっております。
5.従業員数が前事業年度末に比べ11名減少しております。
(3)労働組合の状況
当社及び連結子会社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。
(4)管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%) (注)1. | 男性労働者の育児休業取得率(%) (注)2. | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注)1.3. | |||
| 全労働者 | 正規雇用労働者 | パート・有期労働者 | |||
| 25.0 | 75.0 | 60.7 | 80.7 | 115.7 | |
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金割合を示しております。なお、賃金の基準は性別に関係なく同一であり、等級別人員構成の差によるものであります。
4.連結子会社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。