訂正有価証券報告書-第10期(2024/07/01-2025/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役の組織、人員及び手続き
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。監査役は監査役会が定めた監査方針・監査計画及び各監査役の職務分担に基づき監査活動を行い、業務及び財産の状況の確認等を通じて取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人や内部監査室との連携を図り、監査の実効性向上に努めております。
常勤監査役は、経営会議等の重要会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等を通じて情報収集に努め、取締役による意思決定プロセス及びその内容の適法性・適正性・妥当性・合理性について監視を行っております。さらに、監査役会において他の監査役との情報共有及び意思疎通を図り、監査の実効性を高めております。
社外監査役は、会計・財務分野における専門的知見と豊富な実務経験を有する者、及び法律実務に精通した者で構成されており、それぞれの専門性を活かして、法令遵守やガバナンス体制の強化において重要な役割を担っております。
b. 当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
イ)監査役会の開催頻度と各監査役の出席状況
取締役会に先立ち、定時監査役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度においては監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
ロ)監査役会の主な検討事項
当事業年度における主な検討事項は次のとおりであります。
ハ)監査役の活動状況
当事業年度における各監査役の活動状況は次のとおりであります。
② 内部監査の状況
当社は内部監査機能を担う内部監査室(7名)を設置し、業務遂行の適法性、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を継続的に行っております。内部監査室員は、他部門と兼務しておりますが、兼務先の内部監査を実施する場合には、独立した部門に所属する者が内部監査員として内部監査を行っております。
内部統制の運用状況の調査に併せて、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、監査役会、並びに取締役会に報告され業務改善に努めております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行い連携することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 菅沼 淳
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の監査従事者11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬等を総合的に評価し、協議した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準に基づく評価に加え、監査法人との定期的な情報交換等を通じて、経営者・監査役・財務経理部門等とのコミュニケーション、監査や不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点から会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
a. 監査役の組織、人員及び手続き
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成されております。監査役は監査役会が定めた監査方針・監査計画及び各監査役の職務分担に基づき監査活動を行い、業務及び財産の状況の確認等を通じて取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人や内部監査室との連携を図り、監査の実効性向上に努めております。
常勤監査役は、経営会議等の重要会議への出席や重要な決裁書類の閲覧等を通じて情報収集に努め、取締役による意思決定プロセス及びその内容の適法性・適正性・妥当性・合理性について監視を行っております。さらに、監査役会において他の監査役との情報共有及び意思疎通を図り、監査の実効性を高めております。
社外監査役は、会計・財務分野における専門的知見と豊富な実務経験を有する者、及び法律実務に精通した者で構成されており、それぞれの専門性を活かして、法令遵守やガバナンス体制の強化において重要な役割を担っております。
b. 当事業年度における監査役及び監査役会の活動状況
イ)監査役会の開催頻度と各監査役の出席状況
取締役会に先立ち、定時監査役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。当事業年度においては監査役会を合計12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 常勤監査役 | 岡村 久雄 | 12回 | 12回(100%) |
| 社外監査役 | 谷津 範之 | 12回 | 12回(100%) |
| 社外監査役 | 長壁 優子 | 12回 | 12回(100%) |
ロ)監査役会の主な検討事項
当事業年度における主な検討事項は次のとおりであります。
| 付議事項 | 検討事項 |
| 決議 | 監査方針・監査計画、監査費用予算、監査役会の監査報告書、会計監査人の監査報酬に関する同意、監査役の報酬額の改定 等 |
| 審議・協議 | 監査方針・監査計画、取締役会議案事前確認、決議事項に対する事前協議、有価証券報告書の記述内容、会計監査人の評価、監査役報酬、取締役・執行役員面談内容 等 |
| 報告 | 常勤監査役監査活動状況、株主総会関連、会計監査人の監査結果、内部監査の状況、各種委員会(コンプライアンス、安全衛生)の活動状況 等 |
ハ)監査役の活動状況
当事業年度における各監査役の活動状況は次のとおりであります。
| 監査役活動 概要 | 常勤監査役 | 社外監査役 |
| 取締役会への出席並びに意見表明 | 〇 | 〇 |
| 代表取締役及び執行役員との意見交換 | 〇 | 〇 |
| 重要会議及び各種委員会への出席並びに意見表明 | 〇 | - |
| 月次、四半期、期末決算状況の確認 | 〇 | 〇 |
| 議事録や稟議書等重要な決算書類の閲覧、妥当性確認 | 〇 | - |
| 現場の業務状況の観察 | 〇 | - |
| 期末棚卸の立会、検証 | 〇 | 〇 |
| 内部監査室からの監査計画・進捗状況等の情報共有及び結果報告 | 〇 | - |
| 常勤監査役からの重要会議の報告を通じての意見表明 | - | 〇 |
| 会計監査人からの監査計画・期中レビュー結果・監査結果報告と意見交換 | 〇 | 〇 |
② 内部監査の状況
当社は内部監査機能を担う内部監査室(7名)を設置し、業務遂行の適法性、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を継続的に行っております。内部監査室員は、他部門と兼務しておりますが、兼務先の内部監査を実施する場合には、独立した部門に所属する者が内部監査員として内部監査を行っております。
内部統制の運用状況の調査に併せて、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、監査役会、並びに取締役会に報告され業務改善に努めております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行い連携することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 菅沼 淳
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他の監査従事者11名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬等を総合的に評価し、協議した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準に基づく評価に加え、監査法人との定期的な情報交換等を通じて、経営者・監査役・財務経理部門等とのコミュニケーション、監査や不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点から会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 22,800 | ― | 24,000 | ― |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。