有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成しております。監査役会においては、会計監査人より定期的な監査結果の報告、その他重要事項の報告がなされております。監査役は、重要な会議に出席し、重要な事項については、会計監査人と連携を図り、実効性のある監査に努めております。
なお、社外監査役の谷津範之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的知見を有しております。また、社外監査役の長壁優子氏は、弁護士の資格を有し、法律に関する専門的知見を有しております。
なお、当社は2022年9月の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しておりますが、当事業年度においては、2022年7月から2022年9月までの期間は監査役協議会として活動をしております。当該期間において、監査役協議会を合計4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
また、2022年9月の監査役会設置会社移行後、2023年6月までの間に監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、内部監査評価、取締役の職務執行状況、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査機能を担う内部監査室(3名)を設置し、業務遂行の適法性、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を継続的に行っております。内部監査室員は、他部門と兼務しておりますが、兼務先の内部監査を実施する場合には、独立した部門に所属する者が内部監査員として内部監査を行っております。
内部統制の運用状況の調査に併せて、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、監査役会、並びに取締役会に報告され業務改善に努めております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行い連携することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 裕人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他の監査従事者14名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬等を総合的に評価し、協議した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準に基づく評価に加え、監査法人との定期的な情報交換等を通じて、経営者・監査役・財務経理部門等とのコミュニケーション、監査や不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点から会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(常勤監査役1名、社外監査役2名)で構成しております。監査役会においては、会計監査人より定期的な監査結果の報告、その他重要事項の報告がなされております。監査役は、重要な会議に出席し、重要な事項については、会計監査人と連携を図り、実効性のある監査に努めております。
なお、社外監査役の谷津範之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的知見を有しております。また、社外監査役の長壁優子氏は、弁護士の資格を有し、法律に関する専門的知見を有しております。
なお、当社は2022年9月の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行しておりますが、当事業年度においては、2022年7月から2022年9月までの期間は監査役協議会として活動をしております。当該期間において、監査役協議会を合計4回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 岡村 久雄 | 4回 | 4回 |
| 谷津 範之 | 4回 | 4回 |
| 長壁 優子 | 4回 | 4回 |
また、2022年9月の監査役会設置会社移行後、2023年6月までの間に監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 岡村 久雄 | 10回 | 10回 |
| 谷津 範之 | 10回 | 10回 |
| 長壁 優子 | 10回 | 10回 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針、監査計画、内部監査評価、取締役の職務執行状況、会計監査人の再任・不再任及び報酬の同意等であります。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、必要に応じて説明を求めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査機能を担う内部監査室(3名)を設置し、業務遂行の適法性、リスク管理への対応などを含めた業務の妥当性等の監査を継続的に行っております。内部監査室員は、他部門と兼務しておりますが、兼務先の内部監査を実施する場合には、独立した部門に所属する者が内部監査員として内部監査を行っております。
内部統制の運用状況の調査に併せて、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、監査役会、並びに取締役会に報告され業務改善に努めております。また、必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換を行い連携することとしております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
3年間
c. 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 善方 正義
指定有限責任社員 業務執行社員 井上 裕人
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他の監査従事者14名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、独立性及び専門性、監査の実施体制、監査報酬等を総合的に評価し、協議した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選定しております。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定方針に掲げた基準に基づく評価に加え、監査法人との定期的な情報交換等を通じて、経営者・監査役・財務経理部門等とのコミュニケーション、監査や不正リスクへの対応等が適切に行われているかという観点から会計監査人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 17,000 | ― | 20,500 | 3,000 |
当事業年度における非監査業務の内容は、新規上場に係るコンフォートレター作成業務であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討した上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。