訂正有価証券届出書(新規公開時)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「取締役規程」及び「監査役規程」により定めております。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。役員退職慰労金については、内規に基づき、役員報酬に在任年数及び係数を乗じた金額の範囲内で取締役会が決定し、株主総会の決議に基づき支給することとしております。
取締役に支給する報酬等の決定にあたっては、2022年9月28日の取締役会において報酬委員会を設置し、取締役会の委任に基づき、報酬委員会で社外取締役及び社外監査役も含めた委員による十分な審議の上、報酬制度を含めた具体的な報酬額を決定しております。報酬制度の改定など全体に関わる事項については、報酬委員会にて承認された案を取締役会にて審議・決定いたします。報酬委員会は、代表取締役1名、社外取締役1名、社外監査役1名により構成され、議長は代表取締役社長森西淳が務めております。
取締役の報酬限度額については、2023年3月15日の株主総会決議で当社の取締役年間報酬総額の上限は150,000千円とされております。当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬会議の審議を経て決定しております。報酬会議は、原則として年1回定時株主総会後に開催し、報酬額の妥当性について慎重に検討し判断を行っております。
監査役の報酬限度額については、2023年3月15日の株主総会で当社の監査役年間報酬総額の上限は30,000千円とされており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれていません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬額等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「取締役規程」及び「監査役規程」により定めております。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。役員退職慰労金については、内規に基づき、役員報酬に在任年数及び係数を乗じた金額の範囲内で取締役会が決定し、株主総会の決議に基づき支給することとしております。
取締役に支給する報酬等の決定にあたっては、2022年9月28日の取締役会において報酬委員会を設置し、取締役会の委任に基づき、報酬委員会で社外取締役及び社外監査役も含めた委員による十分な審議の上、報酬制度を含めた具体的な報酬額を決定しております。報酬制度の改定など全体に関わる事項については、報酬委員会にて承認された案を取締役会にて審議・決定いたします。報酬委員会は、代表取締役1名、社外取締役1名、社外監査役1名により構成され、議長は代表取締役社長森西淳が務めております。
取締役の報酬限度額については、2023年3月15日の株主総会決議で当社の取締役年間報酬総額の上限は150,000千円とされております。当社の取締役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬会議の審議を経て決定しております。報酬会議は、原則として年1回定時株主総会後に開催し、報酬額の妥当性について慎重に検討し判断を行っております。
監査役の報酬限度額については、2023年3月15日の株主総会で当社の監査役年間報酬総額の上限は30,000千円とされており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 45,578 | 45,578 | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,954 | 3,954 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 3,210 | 3,210 | ― | ― | 2 |
(注)上記報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれていません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。