有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、2022年6月29日開催の臨時株主総会において定款の変更及び監査役1名の増員が決議されたことにより、2022年7月1日付をもって監査役会設置会社へ移行しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により構成されており、いずれも社外監査役であります。また、原則、毎月1回監査役会を開催しております。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
常勤監査役である野田光治は、大手保険会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験を有しております。また、非常勤監査役である五十部紀英は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有し、山野智也子は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は、監査役会を年間14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査役の任務分担、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
なお、監査役会は、会計監査人からの監査計画の説明を受け、事業所往査に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づき各部門への往査、担当者へのヒアリング等を行い、非常勤監査役とも情報共有を行いながら監査を実施しております。さらに、内部監査担当部門とは、業務の適正性や法令への適合性を徹底するために情報を共有し、相互連携を図っております。非常勤監査役は、常勤監査役から活動報告を聴取し、個別事項について検討を行い、取締役会及び監査役会において独立した立場から適宜意見を表明しております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査部門が、内部監査規程に基づき、当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営効率に資することを目的として、当社の全部署を対象に定期的な内部監査を実施しております。
内部監査担当者は、監査計画に基づき、事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているかなどの監査を実施し、その監査結果を代表取締役社長及び監査役に提出・報告し、定期的に取締役会及び監査役会への報告をしております。
内部監査担当者も会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに、情報を共有しながら連携して監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 木間 久幸
指定社員・業務執行社員 寺田 聡司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、選定を行っております。監査法人A&Aパートナーズは、上記選定方針に基づき、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選定しました。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役及び監査役会は、監査法人A&Aパートナーズと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。これらを踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務となります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要時間数等を協議し、監査役会の同意を得た上で決定いたしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、2022年6月29日開催の臨時株主総会において定款の変更及び監査役1名の増員が決議されたことにより、2022年7月1日付をもって監査役会設置会社へ移行しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により構成されており、いずれも社外監査役であります。また、原則、毎月1回監査役会を開催しております。
当社における監査役監査は、監査役会及び取締役会に出席し、取締役からの報告、監査役が出席したその他の会議内容などから取締役及び取締役会の業務執行を監視する役目を果たしております。
常勤監査役である野田光治は、大手保険会社において長年培ってきたキャリアや職業観、業務知識を有しており、他社の社外監査役などの豊富な経験を有しております。また、非常勤監査役である五十部紀英は弁護士であり、法務に関する相当程度の知見を有し、山野智也子は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、当社は、監査役会を年間14回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 野田 光治 | 14回 | 14回 |
| 五十部 紀英 | 14回 | 14回 |
| 山野 智也子 | 14回 | 14回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査役の任務分担、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査品質・監査体制の評価及び監査報酬への同意、取締役会の職務執行状況の確認、内部統制システムの整備・運用状況、事業展開におけるコンプライアンス・リスク管理体制の評価などが挙げられます。
なお、監査役会は、会計監査人からの監査計画の説明を受け、事業所往査に立ち会うとともに、監査結果の報告を受けるなどの情報交換を行っております。
また、常勤監査役の活動としては、監査計画に基づき各部門への往査、担当者へのヒアリング等を行い、非常勤監査役とも情報共有を行いながら監査を実施しております。さらに、内部監査担当部門とは、業務の適正性や法令への適合性を徹底するために情報を共有し、相互連携を図っております。非常勤監査役は、常勤監査役から活動報告を聴取し、個別事項について検討を行い、取締役会及び監査役会において独立した立場から適宜意見を表明しております。
② 内部監査の状況
当社は独立した内部監査部門が、内部監査規程に基づき、当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営効率に資することを目的として、当社の全部署を対象に定期的な内部監査を実施しております。
内部監査担当者は、監査計画に基づき、事業所への往査を行い、法令、規程への適合状況及び業務活動が正しく行われているかなどの監査を実施し、その監査結果を代表取締役社長及び監査役に提出・報告し、定期的に取締役会及び監査役会への報告をしております。
内部監査担当者も会計監査人の事業所往査等に参加し、監査役とともに、情報を共有しながら連携して監査を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人A&Aパートナーズ
b.継続監査期間
5年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員・業務執行社員 木間 久幸
指定社員・業務執行社員 寺田 聡司
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 4名
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準を総合的に勘案し、選定を行っております。監査法人A&Aパートナーズは、上記選定方針に基づき、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したため選定しました。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役及び監査役会は、監査法人A&Aパートナーズと緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。これらを踏まえた上で、監査法人を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 22,050 | 1,500 |
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレターの作成業務となります。
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 22,470 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― |
| 計 | 22,470 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定にあたっては、監査公認会計士より提示される監査計画の内容に基づき、必要時間数等を協議し、監査役会の同意を得た上で決定いたしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。