訂正有価証券報告書-第16期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役の個人別の報酬等の額の決定における独立性及び客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として任意で指名・報酬委員会を設置しております。
② 指名・報酬委員会の活動内容
指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役から選定しており、以下の事項について審議を行い、取締役会に対してその意見を答申しております。
a.取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
b.株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案
c.代表取締役の選定・解職議案
d.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
e.株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
f.取締役の個人別の報酬等の内容
g.その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
<指名・報酬委員会の構成>指名・報酬委員会委員長 中川 修平(社外取締役)
指名・報酬委員 外川 穣(社外取締役)、小西 勲(社内取締役)
取締役個人別の具体的な基本報酬の額については、指名・報酬委員会において報酬算定プロセスの妥当性及びその算定が当該プロセスに則して行われていることを審議した上で、全体の報酬水準及び個別報酬水準について、取締役会に対する提案内容を決定しております。なお、役員報酬の支給水準については、役位、職責、当社の業績や経営状況、過去の実績、使用人とのバランス、外部機関のサーベイ結果等を考慮し、適正性の判断を行っております。指名・報酬委員会が審議した取締役の個人別の報酬等の内容に関する原案を尊重して、取締役会において、取締役個人別の具体的な基本報酬の額が決定されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2025年6月期における、役員区分ごとの報酬等の総額等は以下のとおりとなります。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその他算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、取締役の個人別の報酬等の額の決定における独立性及び客観性を強化するため、取締役会の諮問機関として任意で指名・報酬委員会を設置しております。
② 指名・報酬委員会の活動内容
指名・報酬委員会は、取締役である委員3名以上で構成し、その過半数を独立社外取締役から選定しており、以下の事項について審議を行い、取締役会に対してその意見を答申しております。
a.取締役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
b.株主総会に付議する取締役の選任及び解任議案
c.代表取締役の選定・解職議案
d.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針
e.株主総会に付議する取締役の報酬等に関する議案
f.取締役の個人別の報酬等の内容
g.その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項
<指名・報酬委員会の構成>指名・報酬委員会委員長 中川 修平(社外取締役)
指名・報酬委員 外川 穣(社外取締役)、小西 勲(社内取締役)
取締役個人別の具体的な基本報酬の額については、指名・報酬委員会において報酬算定プロセスの妥当性及びその算定が当該プロセスに則して行われていることを審議した上で、全体の報酬水準及び個別報酬水準について、取締役会に対する提案内容を決定しております。なお、役員報酬の支給水準については、役位、職責、当社の業績や経営状況、過去の実績、使用人とのバランス、外部機関のサーベイ結果等を考慮し、適正性の判断を行っております。指名・報酬委員会が審議した取締役の個人別の報酬等の内容に関する原案を尊重して、取締役会において、取締役個人別の具体的な基本報酬の額が決定されております。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2025年6月期における、役員区分ごとの報酬等の総額等は以下のとおりとなります。
| 区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 70,002 | 70,002 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 48,000 | 48,000 | ― | ― | ― | 5 |
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。